第1章 総則

(会議の種類)

第2条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月第1月曜日(1月については、第2火曜日)とし、その日が休日にあたるときは、翌日とする。ただし、特別の事情があるときは、委員長は、あらかじめ告示してこれを変更することができる。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議すべき事件を示して会議の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

 

第4章 会議

(会議時間)

第11条 会議の時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、必要があるときは委員長はこれを変更することができる。

 

(会議の公開)

第13条 会議は、公開とする。ただし、委員の発議により出席委員の3分の2以上で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項ただし書の委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。

 

第7章 請願

(提出)

第31条 委員会に請願しようとする者(以下「請願者」という。)は、請願書を教育長を通じて提出しなければならない。

 

(記載事項)

第32条 請願者は、請願書に邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日並びに請願者の住所及び氏名(団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。

 

(処理)

第33条 教育長は、請願書を受理したときは、これを会議に付議しなければならない。

2 委員会は、請願を審査した結果を教育長を経て請願者に通知しなければならない。

 

(陳述の機会)

第34条 請願者は、委員会の許可する時間内において、請願の事情を述べることができる。

2 前項の請願の事情を述べようとする請願者は、あらかじめ文書により、教育長に申し出なければならない。

 

第8章 傍聴

(傍聴の許可等)

第35条 傍聴の手続き、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

 

【問い合わせ】学校教育課庶務係