就学校の変更(指定校変更)に対する承認基準
教育委員会は、指定校変更の申立があったときは、下記の表にある承認要件の適格性、学校の受入状況等を審査し、承認します。
※部活動については、就学後の部活動の活動を保障するものではない。
分類
承認要件
期間
添付書類
1 居住地理理由
(1)通学距離
指定校よりも隣接校の方が、通学距離が近い場合。ただし、通学距離は通学路を基準に計測する
卒業まで。
(2)途中転居
学年途中で市内転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合
卒業まで。
指定校変更に関する調書
(3)転居予定
近い将来、狛江市内に転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望する場合
転居日まで。
賃貸借契約書等、転居することが確認できる書類
2 家庭環境
(1)保護先
共働き・ひとり親等により、下校後の保護に欠ける状態であり、希望校の近くに保護先が確保されている場合
その理由が存する期間
勤務先等を証明する書類
(2)学童保育所等
入所(入会)が決定している学童保育所、小学生クラブの近くの小学校への通学を希望する場合
卒業まで。
入所決定通知書等
3 教育的配慮
(1)兄弟姉妹
兄弟姉妹が現に通学している場合
卒業まで。
(2)いじめ等
いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合
卒業まで。
指定校変更に関する調書
(3)指定校変更卒業生
指定校の変更により通学していた小学校を卒業した児童が、当該小学校の卒業生が通常進学する中学校への進学を希望する場合
卒業まで。
※(4)部活動
指定校にない部活動、もしくは更に充実した部活動がある学校への通学を希望する場合
卒業まで
(5)その他
児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配慮が必要だと教育委員会が認める場合
その理由が存する期間
状況を証明する書類
【問い合わせ】学校教育課学務係



