市外からの通学(区域外就学)に対する承認基準
教育委員会は、区域外就学の申立があったときは、下記の表にある承認要件の適格性、学校の受入状況等を審査し、承諾します。
(1)保護先 (1)兄弟姉妹 (3)その他
分類
承認要件
期間
添付書類
1 居住地理理由
(1)途中転出
学年途中で市外転出した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合。ただし、通学に要する時間が原則1時間以内である。
学期末まで。ただし、最終学年は卒業まで。
区域外就学に関する調書
(2)転入予定
近い将来、狛江市内に転入することが確実なため、あらかじめ転入先の学校への通学を希望する場合
転入日まで。
賃貸借契約書等、転入することが確認できる書類
2 家庭環境
共働き・ひとり親等により、下校後の保護に欠ける状態であり、希望校の近くに保護先が確保されている場合
その理由が存する期間
勤務先等を証明する書類
3 教育的配慮
兄弟姉妹が現に通学している場合
兄弟姉妹が現に通学している期間
(2)いじめ等
いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合
卒業まで。
区域外就学に関する調書
児童生徒が義務教育を円滑に受けるために特に配慮が必要だと教育委員会が認める場合
その理由が存する期間
状況を証明する書類
【問い合わせ】学校教育課学務係



