用途地域の都市計画変更(敷地面積の最低限度の導入)について

 東京都では、狛江市内のゆとりある住環境を確保するため、「敷地面積の最低限度」を定めました。(平成18年6月23日 告示)

 

 市内のゆとりある良好な住環境を確保していくためには、それを阻害する要因となりうる土地の細分割によるいわゆるミニ開発などを防いでいく必要があります。

 そこで市では、市民の皆様への説明会等も交えながら、第一種低層住居専用地域について「敷地面積の最低限度100㎡以上」を定める原案を作成し、協議を進めた後、東京都の決定と至りました。

 この決定により、告示日(平成18年6月23日)以降に100㎡より小さい規模で分割した敷地については建築物を建築することができません。

 変更箇所・概要については次のとおりです。

 

 

 

 

分割できる土地の例 

例えば、200㎡の土地があったとしましす。敷地面積の最低限度が100㎡以上となるので、左のように100㎡ずつであれば、問題なく分割した土地に家を建てることができます。

 

 

しかし、片方が100㎡を下まわっている場合、小さい方の土地では新たに建物を建てることができません。

 

 

 

  

分割できない土地の例 

 

 

例えば、170㎡の土地を半分にすると100㎡を確保できないため、新たな建築をすることはできません。

 

 

 片方を100㎡とした場合、狭い方の土地では建物は建てられません。

 

 

 

 

敷地面積の最低限度規制の施行日以前より100㎡に満たない土地(既存不適格の土地)の例 

 

 

なお、この制度の導入以前から、既存不適格となる土地(導入以前に既に100㎡未満であったもの)については、それらの土地で、建築物が建てられなくなることはありません。売買も可能です。
 また、私道など建築物を建てない土地であれば、土地の分割は差し障りなく行うことができます。