耐震診断について
昭和56年以前に建てられた建物は耐震性能が不足している場合があります。大地震がくる前に、まずは耐震診断を行いましょう。
市では、市内にある木造住宅の耐震診断を実施する方、および分譲マンションの耐震診断を実施する管理組合に、診断に必要な費用の一部を助成しています。 おもな内容は下記のとおりです。必要書類、申請方法など、詳しくは都市整備課企画計画係へご相談ください。
●木造住宅
〔対象となる住宅〕
昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅、または木造集合住宅。
一つの建築物を複数の用途として使用している場合は、面積の過半が住居用であること。
〔対象者〕
対象となる住宅を所有する個人。
共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者。
納期の経過した市税を完納している方。
〔耐震診断料〕
モデルケースとして、延べ面積109㎡以下で15万円程度。
(規模・建物の形状・図面の有無等により若干の増減があります)
〔助成額〕
耐震診断料の3分の1の額。ただし5万円を限度とします。
〔耐震診断機関〕
原則として(社)東京都建築士事務所協会南部支部の会員。
その他の事業者を希望される場合は、ご相談ください。
●分譲マンション
〔対象となる建築物〕
①昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた分譲マンション。
②延べ面積1000㎡以上で地階を除き3階建て以上。
③耐火または準耐火建築物。
④建築物を複数の用途として使用している場合は、面積の過半が住居用であるもの。
⑤賃貸住宅以外であること。
〔対象者〕
分譲マンションの管理組合。ただし区分所有者の半数以上の合意を必要とします。
〔助成額〕
耐震診断にかかる費用と国の基準額とを比較して少ない方の額の3分の1。
ただし50万円を限度とします。
〔耐震診断機関〕
東京都マンション耐震化促進協議会構成員のうち、市で推薦する団体。




