●心身障がい者、難病者手当一覧

手当名

要件

金額

心身障害者福祉手当

(狛江市)

【20歳未満の方】

  1. 身体障害者手帳1~4級
  2. 愛の手帳1~4度
  3. 脳性まひ又は進行性筋萎縮症

【20歳以上の方】

  1. 身体障害者手帳3~4級
  2. 愛の手帳4度

※ただし、次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所されているとき
  • 受給者本人又は扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(別表1参照
  • 65歳以上で新規に該当等級になった手帳を取得されたとき

 

月額5,400円
本人に義務教育終了前の兄弟姉妹1人がいる場合は、月額1,600円加算されます。

心身障害者福祉手当

(東京都)

【20歳以上の方】
  1. 身体障害者手帳1~2級
  2. 愛の手帳1~3度
  3. 脳性まひ又は進行性筋萎縮症

※ただし、次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院又は診療所等に3か月を超えて入院しているとき
  • 受給者本人の前年所得が基準額を超えるとき(別表1参照)
  • 65歳以上で新規に該当等級となった手帳を取得されたとき
月額15,500円

重度心身障害者手当

(東京都)

関連URL

東京都福祉保健局ホームページ

 心身に障がいのある次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請を除く。)

  1. 重度の知的障がいで、著しい精神症状などのため、常時複雑な介護を必要とする方
  2. 重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複している方
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の障がいのある方。

※ただし、次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき
  • 受給者本人(20歳未満の方については、配偶者又は扶養義務者)の前年所得が基準額を超えるとき(別表1参照)
月額60,000円

特別障害者手当

(国制度)

関連URL

厚生労働省ホームページ

 20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。

(身体障害者手帳1級・2級程度若しくは愛の手帳1度・2度程度の障害の重複又はこれらと同等の疾病・精神の障がいの方)

※ただし、次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所しているとき
  • 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院しているとき
  • 受給者本人などの前年所得が基準額を超えるとき(別表1参照)
月額26,340円

障害児福祉手当

(国制度)

関連URL

厚生労働省ホームページ

 20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方。

(身体障害者手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度の一部又はこれらと同等の疾病・精神の障がいの方)

※ ただし、次の場合は対象となりません。

  • 施設に入所しているとき
  • 障害を支給事由とする公的年金を受けているとき
  • 受給者本人や扶養義務者の前年所得が基準額を超えるとき(別表1参照)
月額14,330円

難病者福祉手当

(狛江市)

東京都難病関患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「都規則」という。)別表第1(東京都福祉保健局のホームページへジャンプします)内に定める疾病にかかっており、都規則第7条に規定する医療券を所持している方。要件に該当しない方ややむを得ない事由により、医療費助成の対象となり得ない方については、診断書等により証明すべき事項を公簿等により確認することが出来る方。

※ 毎年10月1日~31日までの間に、難病者福祉手当受給者現況届を提出していただく必要があります。(有効期間内の医療券の写し又は、診断書等により証明すべき事項を公簿等により確認することができるものの写しを添付していただくことが必要です。)

月額5,400円

 

所得制限基準額表(別表1).pdf [68KB pdfファイル]