心身障害者、難病者手当
●心身障がい者、難病者手当一覧
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手当名 |
要件 |
金額 |
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心身障害者福祉手当 (狛江市) |
【20歳未満の方】
【20歳以上の方】
※ただし、次の場合は対象となりません。
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月額5,400円 本人に義務教育終了前の兄弟姉妹1人がいる場合は、月額1,600円加算されます。 |
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心身障害者福祉手当 (東京都) |
【20歳以上の方】
※ただし、次の場合は対象となりません。
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月額15,500円 |
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重度心身障害者手当 (東京都) 関連URL |
心身に障がいのある次のいずれかに該当する方(65歳以上の新規申請を除く。)
※ただし、次の場合は対象となりません。
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月額60,000円 |
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特別障害者手当 (国制度) 関連URL |
20歳以上で、精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある方。 (身体障害者手帳1級・2級程度若しくは愛の手帳1度・2度程度の障害の重複又はこれらと同等の疾病・精神の障がいの方) ※ただし、次の場合は対象となりません。
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月額26,340円 |
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障害児福祉手当 (国制度) 関連URL |
20歳未満で精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方。 (身体障害者手帳1級及び2級の一部若しくは愛の手帳1度及び2度の一部又はこれらと同等の疾病・精神の障がいの方) ※ ただし、次の場合は対象となりません。
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月額14,330円 |
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難病者福祉手当 (狛江市) |
東京都難病関患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「都規則」という。)別表第1(東京都福祉保健局のホームページへジャンプします)内に定める疾病にかかっており、都規則第7条に規定する医療券を所持している方。要件に該当しない方ややむを得ない事由により、医療費助成の対象となり得ない方については、診断書等により証明すべき事項を公簿等により確認することが出来る方。 ※ 毎年10月1日~31日までの間に、難病者福祉手当受給者現況届を提出していただく必要があります。(有効期間内の医療券の写し又は、診断書等により証明すべき事項を公簿等により確認することができるものの写しを添付していただくことが必要です。) |
月額5,400円 |
所得制限基準額表(別表1).pdf [68KB pdfファイル]



