届け出の種類 どこで 届け出に必要なもの 備考
死亡届 死亡者の本籍地、死亡したところ、届け出人の住所地のうち、いずれかの市区町村役場
  1. 死亡届(医師の死亡診断書又は死体検案書が必要)
  2. 印鑑
死亡の事実を知った日から7日以内に届け出(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)
以下の手続きは、該当する人のみ必要
国民健康保険の喪失届け出及び葬祭費の申請 健康支援課
  1. 国民健康保険被保険者証・高齢受給証(70歳以上で高齢受給者証をもっている方)
  2. 葬儀の支払い領収書(喪主が確認できるもの)
  3. 印鑑(喪主)
時効は2年(葬儀を行った日の翌日を起算日とする)
◎社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください
国民年金加入者が死亡した場合
年金受給者(厚生年金、国民年金の一部)及び厚生年金加入者の人が死亡したとき 住所地の社会保険事務所 各社会保険事務所におたずねください。
共済年金加入者及び受給者の人が死亡したとき 年金を受給されている各共済組合等事務局 各共済組合等におたずねください。
介護保険資格喪失届 保険年金課 介護保険被保険者証 詳しくは、こちらをご覧ください
老人医療等の資格喪失届 健康支援課 1.受給者証
2.印鑑