死亡したとき
| 届け出の種類 | どこで | 届け出に必要なもの | 備考 |
| ○死亡届 | 死亡者の本籍地、死亡したところ、届け出人の住所地のうち、いずれかの市区町村役場 |
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死亡の事実を知った日から7日以内に届け出(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内) |
| 以下の手続きは、該当する人のみ必要 | |||
| ○国民健康保険の喪失届け出及び葬祭費の申請 | 健康支援課 |
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時効は2年(葬儀を行った日の翌日を起算日とする) ◎社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください |
| ○国民年金加入者が死亡した場合 | |||
| ○年金受給者(厚生年金、国民年金の一部)及び厚生年金加入者の人が死亡したとき | 住所地の社会保険事務所 | 各社会保険事務所におたずねください。 | |
| ○共済年金加入者及び受給者の人が死亡したとき | 年金を受給されている各共済組合等事務局 | 各共済組合等におたずねください。 | |
| ○介護保険資格喪失届 | 保険年金課 | 介護保険被保険者証 | 詳しくは、こちらをご覧ください |
| ○老人医療等の資格喪失届 | 健康支援課 | 1.受給者証 2.印鑑 |
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登録日: 2007年1月9日 / 更新日: 2010年1月5日



