戸籍の届出の手続
戸籍は、日本人が出生してから死亡するまでの身分法上の出来事(出生、婚姻、死亡など)を記録しておくもので、戸籍上の届け出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。戸籍謄本や抄本が必要な場合は、本籍地の市区町村役場から取り寄せてください。
なお、戸籍法の一部改正(平成20年5月1日施行)により、交付請求できる方が限定され、本人確認が義務付けられました。「養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知」の5つの届出についても本人確認が法律で義務付けられました。
また、今回の改正により、上記5つの届出についての不受理申出も法制化(5つの届出以外の不受理申出はできなくなります)され、申出をする際の本人確認が法律で義務付けられました。
上記5つの届出又は不受理申出に来庁される方は、本人確認のための書類をお持ち下さい。
本人確認のための書類の種類は下記のとおりです。事前にご確認下さい。
1点の提示で本人確認とする書類
・写真付きの住民基本台帳カード
・運転免許証
・旅券(パスポート)
・国又は地方公共団体の機関が発行した写真付きの免許証、許可証、資格証明書等
2点以上の提示で本人確認とする書類
・健康保険証
・年金手帳(証書)等
※書類による確認の他、窓口にて口頭で質問をする等の方法により、本人確認をさせていただく場合があります。
●戸籍の届出
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名称 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
必要なもの及び注意事項 |
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出生届 |
生まれた日から14日以内(国外で出生したときは3か月以内) |
本籍地届出人の所在地子の出生地又は在外の大使、公使若しくは領事 |
父または母、同居者、医師、助産師の順 |
届出書1通、出生証明書1通、母子健康手帳、印鑑 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡のあったときは、その事実を知った日から3か月以内) |
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地 |
親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人等の順 |
届出書1通、死亡診断書又は死体検案書1通、印鑑 |
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婚姻届 |
届出をしたときから効力が生じます。 |
夫または妻の本籍地、所在地 |
夫及び妻となる方
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届出書1通、夫婦の印鑑(一方は旧姓)届出地が本籍地でない場合については、戸籍謄本1通。 |
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離婚届 |
1 協議離婚は届出をした日から効力が生じます。 2 調停離婚は調停成立後10日以内、裁判離婚は裁判確定の日から10日以内 |
届出人の本籍地、届出人の所在地 |
夫及び妻調停離婚、裁判離婚の場合は申立人 |
届出書1通、夫婦の印鑑、夫婦の本籍地が届出地でないときは、戸籍謄本1通。 |
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転籍届 |
届出をした日から効力が生じます。 |
届出人の本籍地 |
戸籍の筆頭者とその配偶者 |
届書1通、戸籍謄本1通、筆頭者及び配偶者の印鑑 |
●戸籍関係証明書の種類と交付手数料
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種 類 |
単 位 |
手数料 |
| 戸籍の謄本または抄本 |
1通 |
450円 |
| 除籍の謄本または抄本 |
1通 |
750円 |
| 受理証明書 |
1通 |
350円 |
| 戸籍の附票の写し |
1通 |
300円 |
| 身分証明書 |
1通 |
300円 |
※戸籍の附票の写し及び身分証明書については、市区町村により異なります。
※交付請求のできる方
・戸籍に記載されている方、又はその配偶者
・直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
上記以外の方が請求者の場合は、戸籍を必要とする理由、使用目的、提出先等を明らかにする必要があります(発行できない場合もあります)。
※代理人が手続きをする場合
交付請求のできる方から委任を受けて代理人が手続きをする場合は、代理権限の確認のため、委任状等が必要です。また、代理人の本人確認も行います。



