印鑑を登録するとき
お持ちの印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するための登録です。同一印鑑の多いものはさけてください。また、変形しやすい印鑑などは登録できません。
なお、代理人が申請する場合、登録者の印鑑、委任状と代理人の印鑑が必要です。この場合は、すぐには登録できません。
| 種類 | 登録のできる人 | 登録に必要なもの | 登録のできない人 | |||||
| 印鑑登録をするとき |
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登録する印鑑 (登録が本人の意思か否か確認のため原則として本人へ照会文書を送付します) |
15歳未満の人、及び成年被後見人 | |||||
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| 印鑑登録を廃止するとき、 または印鑑登録証や印鑑をなくしたとき |
印鑑登録証(カード)または登録印鑑をなくしたときは、 廃止届をしたのち改めて印鑑登録をしてください | ||
登録日: 2007年1月9日 / 更新日: 2011年6月6日



