介護保険料
介護保険料
介護保険の保険料についてご説明します。
■介護保険制度は主に介護保険料で支えられています
介護保険制度は加入者である40歳以上のみなさまから介護保険料をご負担いただき、なりたっております。また、ご負担いただく額は、所得に応じて決められております。
●65歳以上の方(1号被保険者)
年度途中に65歳到達、転入等で新たに狛江市の第1号被保険者になられた方は、老齢、退職年金、障害年金、遺族年金等を受給されている方でも年金からの天引き(特別徴収)にはしばらく時間がかかります。天引きになるまでは、納入通知書(普通徴収)で納付いただきます。納期の回数は7月から翌年2月までの8回です。
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~ 普通徴収の方は口座振替が便利です ~ 口座振替にしますと、お振込みの手間が省け、大変便利です。ご希望の方は介護支援課窓口に納付書、通帳、届出印をお持ちになり、申し込みください。 |
●65歳以上の方(1号被保険者)の保険料額(第4期事業計画期間(平成21年度~平成23年度))
65歳以上の介護保険料は、各区市町村によって異なります。狛江市では第4期事業計画期間(平成21年度~平成23年度)の介護保険料の設定にあたり、第4段階おける軽減措置を設けるとともに、第5段階以上の細分化を図り、所得段階区分及び保険料率を以下のように設定しました。
第4期における第1号被保険者の保険料基準月額は3,950円となります。
※なお、介護報酬の改定によって上昇する保険料分については、介護従事者処遇改善臨時特例交付金(国庫)による軽減により保険料の上昇が抑えられています。
所得段階別の保険料月額
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所得段階 |
所得段階の内容 |
保険料率 |
H21~H23年度 |
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月額 |
年額 |
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第1段階 |
生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合 |
0.5 |
1,975円 |
23,700円 |
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第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 |
0.5 |
1,975円 |
23,700円 |
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第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外の場合 |
0.75 |
2,958円 |
35,500円 |
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第4段階 |
本人が市民税非課税で、世帯に市民税課税者がいる場合 |
公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 |
0.75 |
2,958円 |
35,500円 |
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上記以外の場合 |
1.0 |
3,950円 |
47,400円 |
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第5段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の場合 |
1.1 |
4,350円 |
52,200円 |
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第6段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の場合 |
1.25 |
4,942円 |
59,300円 |
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第7段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の場合 |
1.5 |
5,925円 |
71,100円 |
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第8段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の場合 |
1.75 |
6,917円 |
83,000円 |
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第9段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の場合 |
1.85 |
7,308円 |
87,700円 |
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第10段階 |
本人が市民税課税者で、合計所得金額が800万円以上の場合 |
2.0 |
7,900円 |
94,800円 |
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合計所得金額とは…税法上の用語で、必要経費に相当する金額を控除した金額のことをいいます。たとえば、
(1)事業収入のみの方であれば、事業収入額―必要経費
(2)年金収入のみの方であれば、年金収入額―公的年金控除
(3)給与収入のみの方であれば、給与収入額―給与所得控除
などで算出された額のことです。
基準額 …………介護保険給付費等の見込み額等を第1号被保険者の数で割った金額
●40歳から64歳までの方(2号被保険者)
(1)加入している医療保険の保険料の中に介護保険分が上乗せされ、一括して医療保険料として納めていただきます。
(2)計算の仕方は、加入している医療保険によって異なります。
■介護保険料のお支払いをお忘れなく
いつ起こるかわからない事態に備えておくために介護保険制度があります。使いたいときに不自由なく使うために、介護保険料のお支払いはお忘れなくお願いいたします。
また、特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納している期間に応じて給付の以下のような制限の措置がとられることになります。
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1年以上滞納すると |
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1年6ヶ月以上 滞納すると |
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2年以上滞納すると |
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サービス利用料をいったん全額負担し、申請によりあとで保険給付分(9割)が支給されます。 |
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保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。 |
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利用者負担が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービス費が受けられなくなります。 |
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※滞納が2年間経過すると納付できなくなりますのでご注意ください。




