義務教育就学児(マル子)医療費助成制度
★義務教育就学児医療費助成制度とは
★本制度の対象者は
★医療費助成を受けるためには
★助成の対象となるもの
★助成の方法
★都外で病院等にかかられた場合・医療証を持たずに病院等にかかった場合
★このような場合は届出が必要です。
★よくあるお問合せ
義務教育就学児医療費助成制度とは
医療機関等で診療・調剤を受けたときの保険診療の自己負担分の一部を市が助成する制度です。
※義務教育就学児医療費助成制度の医療証は、「マル子(子を丸で囲んだもの)医療証」と呼びますが、ホームページ上では表記できないため、「〔子〕医療証」と表記しています。
義務教育就学児医療費助成制度の対象者
次のいずれにも該当している小・中学生(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方( ※所得制限があります)
- 狛江市に住民登録(外国人登録を含む)をしていること
- 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
ただし、次に該当する場合は除きます。
- 生活保護を受けている場合
- お子さまが児童福祉施設等に入所している場合
- お子さまが里親又は小規模住居型養育事業を行う者に委託されている場合
- 〔親〕または、〔障〕の〔食〕の医療証の交付を受けているとき
義務教育就学児医療費助成制度を受けるには申請が必要です。
下記の申請に必要なものをそろえて市役所3階子育て支援課で手続きをしてください。
〔申請に必要なもの〕
- 申請書(窓口にご用意しています。また、こちらからもダウンロードできます▽申請書のダウンロードへ)
- お子さまの健康保険証又はその写し(郵送の場合はお子さま及び保護者の方計3名様分の健康保険証の写し(保険の名称と氏名がわかるページ))
- <平成23年1月2日以降に狛江市に保護者の方が転入されたとき>
平成23年1月1日の住所地の市区町村長が発行した「平成23年度住民税課税証明書」(総所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの、コピー不可)
※保護者のいずれも配偶者控除を受けていない場合は、保護者両方の課税証明書が必要です。(健康保険証で扶養に入られていることが確認できる場合は、それを証明できる健康保険証でも配偶者様分の課税証明書として代用できます。(各種社会保険・共済組合に加入されている方のみ))
※平成23年1月1日に海外に住んでいた場合は、パスポートをお持ちください。(保護者の方両方が海外にいた場合は保護者の方それぞれのもの)(郵送の場合は、顔写真の記載ページ及び平成23年1月1日に日本に住所がなかったことを証明できるページの写しを提出ください)
☆転入の場合は1か月以内に手続きいただければ転入日からの助成となります。それを過ぎると申請のあった月の1日からの助成となります。
- 医療証の有効期間:毎年10月1日が更新のため、原則として有効期間は9月30日までです。15歳に達した日以後の最初の3月31日を迎えられる方は、3月31日までとなります。
☆なお、更新の際、引続き対象となる方には、新しい医療証を毎年9月下旬に送付します。
対象外となる方には、消滅通知を9月下旬に送付します。
- 申請にかかる目安の時間:15分程度(転入と同日の申請の場合は、医療証は後日郵送となります。)
郵送による申請の場合は、封筒に赤字で〔子〕申請とお書きください。郵送による申請の場合は、申請書が市役所子育て支援課に届いた日が申請日となります。郵送事故については一切責任を負いませんので、ご注意ください。
助成の対象となるもの
| 入院・調剤・訪問看護 |
保険診療の自己負担額(保険外・食事代等を除く) |
| 通院 | 保険診療の自己負担額から1回当たり200円を除いた額 |
※21年9月30日までにかかられた診療については従前の助成割合になります。
助成できないもの
・保険外診療( 健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、初診に関する特定療養費、入院時の食事療養標準負担額など )
・交通事故等で被害を受けた場合
・日本スポーツ振興センター給付摘用による医療費
・要保護及び準要保護児童生徒医療費
助成の方法
東京都内の医療機関で受診する際、医療機関窓口へ健康保険証とともに〔子〕医療証を提示することによりが助成されます。
さらに、次のような場合にも健康保険が適用される場合に限り、払い戻しを受けることができます。
ケース1
- 資格取得日から〔子〕医療証を申請するまでの期間
- 東京都外や〔子〕医療証を取り扱わない医療機関で受診したとき
- 都外の国民健康保険組合に加入しているとき
健康保険を提示して支払いをし、領収書をもらって、後日払戻しの申請をしてください(郵送での申請は受付けておりません)。
〔払戻しの申請に必要なもの〕
- お子さまの健康保険証
- 〔子〕医療証
- 〔子〕医療証記載の保護者名義の口座のわかるもの
- 領収書(受診者名、保険診療点数、領収額、入院・外来の別、診療年月日、医療機関等所在地・名称、領収印のあるものに限ります)
※金額だけの領収書では取り扱いできません。必ず上記の内容をレシート上で構いませんので、医療機関窓口にて記入してもらってください。
ケース2
- 健康保険証を提示せず受診し、医療費を100%支払ったとき
- 補装具(コルセット)、看護料、移送費など医師が必要と認めたとき
- 高額療養費・付加給付金支給に該当するもの
(1) 領収書をあらかじめコピーし、とっておいてください。
(2) 保険者(健康保険組合・全国健康保険協会等)へ療養費支給申請を行い、保険者から療養費の支給が決定された後、療養費支給決定通知書等が手元に届いてから払い戻しの申請をしてください(郵送での申請は受け付けておりません)。
〔払戻しの申請に必要なもの〕
- お子さまの健康保険証
- 〔子〕医療証
- 〔子〕医療証記載の保護者名義の口座のわかるもの
- 領収書のコピー
- 保険者から送られてきた療養費支給決定通知書(原本)
ケース1・2の申請はなるべく受診等されてから6ヶ月以内に申請くださいますようお願いいたします。また、別の書類を提出していただく場合もあります。
このような場合は届出が必要です。 手続きは市役所3階子育て支援課でしてください。
- 氏名が変わった時
→旧氏名の医療証と新氏名の医療証を差し替えます。 - 狛江市内で住所が変わった時
→旧住所の医療証と新住所の医療証を差し替えます。 - 狛江市から転出する時
→医療証を回収もしくは転出予定日まで使えるようにします。 - 医療証をなくしたとき
→新しい医療証を再発行しますのでお子さまの健康保険証をお持ちください。 - 医療証が汚れたり、破れた時
→新しい医療証を再発行しますので、汚れたり破れた医療証とお子さまの健康保険証をお持ちください。 - 健康保険証が変わった時
→新しい健康保険証と医療証をお持ちください。 - 保護者が変わった時
→医療証と健康保険証をお持ちください。 - その他(生活保護、ひとり親等医療費助成、心身障害者医療費助成制度や施設入所措置等を受けた時)
所得制限表 (一律控除8.0万円控除後)
前年の所得で審査します。(1月から9月までは前々年の所得)
|
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) (国民年金に加入されている方) |
所得制限限度額(万円) (厚生年金等に加入されている方) |
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0人 |
460.0 |
532.0 |
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1人 |
498.0 |
570.0 |
|
2人 |
536.0 |
608.0 |
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3人 |
574.0 |
646.0 |
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4人 |
612.0 |
684.0 |
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5人 |
650.0 |
722.0 |
注)1 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベースは上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注)2 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族のときは44万)を加算した額。
注)3 雑損控除、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除(27万円(特別障害者40万円))、寡婦(夫)控除27万円(特例該当35万円)、勤労学生控除(27万円)も該当する場合は所得額からそれぞれ控除します。
注)4 所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。ただし、それらの総所得以外にも市町村の課税台帳に記載されている所得があれば加算されます。
毎年10月より前年中の所得での審査に切り替わります。
医療証の交付には申請が必要です。
前年中の所得が限度額未満になりそうな方は、毎年9月から受付しますので申請してください。



