後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度についての説明は、こちらです。
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※以下は、「老人保健制度」と初期の「後期高齢者医療制度」の違いについてまとめてあります。
平成20年4月から「老人保健制度」が「後期高齢者医療制度」に変わりました。
・制度のポイント
ここは老人保険制度と変わりません。
①対象は、75歳以上の方と一定の障害のある65歳以上の方です。
②医療給付の基本的な内容は変わらず、医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、1割又は3割です。
ここは老人保健制度と変わります。
①運営主体が広域連合に変わります。
②医療機関の窓口では、保険証だけの提示で済みます。
③保険料は被保険者全員が納めます。これまで負担のなかった被用者保険の被扶養者の方も納めることになります。
・広域連合とは
広域連合は、地方自治法第291条の2で規定された特別地方公共団体です。
本制度では東京都内にあるすべての区市町村が加入する東京都後期高齢者医療広域連合になります。
後期高齢者医療広域連合と区市町村の役割分担
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広域連合の役割
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区市町村の役割
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資格管理
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窓口受付(申請・届出)
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医療給付
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保険証などの引渡し、返還の受付
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保健事業
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保険料の徴収
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保険料の賦課
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相談業務
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制度・財政運営
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・対象となる方
○広域連合の区域内に住所がある75歳以上の後期高齢者
○寝たきりなどの一定以上の障害のある65歳以上の方※(※申請して広域連合の認定が必要です)
平成20年3月31日時点で老人保健制度に該当している方は、全員が平成20年4月1日から、現在加入中の医療保険(国民健康保険や社会保険等)から脱退して、後期高齢者医療に移行し、被保険者となります。
また、平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。
・資格取得日
○制度開始前に75歳になっている方
→平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、全員が今までの国民健康保険や社会保険等の健康保険から、後期高齢者医療の加入者(被保険者)に移行します。
○制度開始後に75歳を迎える方
→平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の加入者(被保険者)となります。
例)平成20年9月15日に75歳になる
⇒ 平成20年9月15日から後期高齢者医療制度に移行。なお、この場合、手続きは不要です。
・障害のある方へ
○一定の障害のある65歳以上の方で新たに「後期高齢者医療制度」の資格を取得する方は申請が必要です。
・保険証
後期高齢者医療は1人ひとりが被保険者となり、保険証が1人1枚交付されます。
新しい保険証のイメージ
・医療機関の窓口での提示
後期高齢者医療の保険証を医療機関の窓口に出してください。
•これまで医療にかかる際は、健康保険証と、「高齢受給者証」の2枚をお使いいただいていましたが、今後は新たに交付する「保険証」1枚となります。

・医療給付と自己負担割合
後期高齢者医療制度では現行の保険制度同様、現物給付(医療サービスの提供)と現金給付(医療費の支給)を行います。病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、被保険者証を提出すれば療養の給付を受けることができます。医療機関等を利用したときは、医療費の一部を患者(被保険者)本人が負担します。負担割合は、所得に応じて1割(一般)又は3割(現役並み所得者)になります。
・高額医療費
1ヶ月分の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分(高額療養費)が払い戻されます。
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所 得 区 分
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医療費の場合(月額)
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外来
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外来+入院
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(個人単位)
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(世帯単位)
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現役並み所得者
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44,400円
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80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
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(44,400円)
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一般
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12,000円
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44,400円
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低所得者
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Ⅱ
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8,000円
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24,600円
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Ⅰ
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15,000円
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※ ( )内は、過去12か月以内で高額療養費に4回以上該当したときの、4回目以降の額です。
・保険料
被保険者である高齢者一人ひとりが後期高齢者医療保険料を負担します。負担していただく保険料額は、被保険者全員が等しく負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額との合計額となります。
東京都では均等割額は37,800円、所得割率6.56%となります。100円未満は切り捨て
ただし、保険料額の上限は50万円(年額)となっています。

保険料の算定対象所得は、旧ただし書所得となり、賦課限度額が設けられます。
※ 旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※ 旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
※ 旧ただし書所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計から基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
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公的年金の収入額
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所得の計算式
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~120万円
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0円
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120万1~329万9999円
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年金額-120万円
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330万~409万9999円
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年金額×0.75-37万5000円
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410万~769万9999円
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年金額×0.85-78万5000円
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770万円~
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年金額×0.95-155万5000円
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注)遺族年金や障害年金は非課税所得ですので所得は0円になります。
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上記の表は65歳以上の方の計算式になります。(年齢は、その年の12月31日現在で判定します)
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・均等割額(37,800円)の軽減
所得の少ない人については、世帯の所得に応じて均等割額が軽減(下表参照)されます。(特に申請等は必要ありません。)
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同一世帯の被保険者及び世帯主の合計総所得金額等が下記の基準を超えない世帯
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均等割額の
軽減割合 |
軽減後の
均等割額 |
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① 基礎控除額(33万円)
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7割
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11,340円
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② 基礎控除額(33万円)+24.5万円×(世帯人数-1)
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5割
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18,900円
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③ 基礎控除額(33万円)+35万円×世帯人数
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2割
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30,240円
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また、被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担していなかった方は、激変緩和措置が適用され後期高齢者医療の被保険者となった月から2年間は、均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。
保険料軽減措置のイメージ(数字は、夫婦2人世帯で夫のみ年金収入の額。)
・保険料の計算例
一人暮らしで収入が年金200万円のみの場合
・保険料の算定例
| 世帯構成・収入 |
軽減賦課 |
均等割額 | 所得割額 | 年額※ | ||
| 1 | 単身 公的年金等収入79万円 | 7割 | 11,340 | 0 | 11,300 | |
| 2 | 単身 公的年金等収入208万円 | なし | 37,800 | 36,080 | 73,800 | |
| 3 | 夫(世帯主) 公的年金収入192万円 | 5割 | 夫 | 18,900 | 25,580 | 44,400 |
| 妻 公的年金収入79万円 | 妻 | 18,900 | 0 | 18,900 | ||
| 4 | 夫 公的年金収入167万円 | なし | 夫 | 37,800 | 9,180 | 46,900 |
| 妻 公的年金収入100万円 | ||||||
| 子50歳(世帯主)営業所得100万円 | 妻 | 37,800 | 0 | 37,800 | ||
| 子の妻45歳所得なし | ||||||
| 5 | 単身 公的年金等収入300万円 | なし | 37,800 | 96,430 | 134,200 | |
| 6 | 単身 営業所得300万円 | なし | 37,800 | 175,100 | 212,900 |
※100円未満は切り捨て
・保険料の納め方
保険料については原則として、年金から徴収(特別徴収)します。
ただし、年金額が年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人については、納付書や口座振替等で個別に市に納めいただきます。
登録日: 2008年2月1日 / 更新日: 2009年12月2日



