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後期高齢者医療保険の加入と脱退

後期高齢者医療保険に加入する方

後期高齢者医療保険への加入時期

後期高齢者医療保険を脱退するとき

 
保 険 証

保険証の有効期限
保険証の交付時期
保険証を破損したとき(再交付の申請)
保険証の負担割合の決め方

保 険 料
 
郵 送 手 続 き

保 険 給 付

      

健康診査のお知らせ

後期高齢者医療保険【75歳からの保険】にご加入の方~健康診査を受けましょう~

 

 

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 の 加 入 と 脱 退
●後期高齢者医療保険に加入する方(被保険者)

 狛江市に居住している下記の方が加入対象です。

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)

 

●後期高齢者医療保険への加入するとき

  1. 75歳の誕生日をむかえたとき
  2. 75歳以上の方が、狛江市外から転入してきたとき
  3. 65歳以上の方が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
  4. 生活保護の廃止など、適用除外要件から外れたとき

 

●後期高齢者医療保険を脱退するとき

  1. 狛江市外へ転出するとき
  2. 死亡したとき
  3. 65歳以上の加入者が、一定の障害の状態から回復、または障害の認定を取り下げたとき
  4. 生活保護の開始などの適用除外要件にあてはまったとき

※後期高齢者医療保険を脱退又は負担区分が変更になった方は、不要になった保険証を下記に返却してください。

<返却先>
〒201-8585   狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当

  

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保 険 証

●保険証の有効期限

 保険証の有効期限は、平成24年7月31日までです。

保険証

 

 

●保険証の負担割合(病院や薬局での負担割合)の決め方

 毎年8月に負担区分の見直しがあります。

 負担区分が変更になった方は、保険証が新たに交付されます。

 

一部負担割合の決め方(加入者が世帯に1人)

 

 

 

 

 一部負担割合の決め方

 

 

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保 険 料

保険料の決め方

保険料は、個人単位で請求されます。

東京都の保険料 = 均等割額 37,800(円) + 所得額×7.18(%)

上記の式で計算されます。所得の低い方は、保険料が軽減されることもあります。

詳しい保険料の算出は、東京都広域連合のホームページで行えます。

 

 <東京都広域連合のホームページ>

 トップページはこちら→http://www.tokyo-ikiiki.net/

  試算ページはこちら→http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/shisan.php

 

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● 保険料のお支払い方法は、公的年金の受給額によって、公的年金からの引き落とし(特別徴収)納付書または口座振替(普通徴収)によるお支払いの2通りに分かれます。

【公的年金からの引き落とし(特別徴収)によるお支払い】

 公的年金収入が年額18万円以上の方の保険料は、原則として年金からの引き落としで保険料を納付いただきます。 2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険料を引き落としします(年度の途中で転入された方、75歳になられた方は、しばらくの間は納付書でのお支払いになります)。

 

【納付書または口座振替(普通徴収)によるお支払い】

 次の項目に当てはまる方は、納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。  

  • 年金収入が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と合算した保険料額が、年金受給額の1/2を超える方
  • 年度途中で後期高齢者保険に加入された方
  • 年度途中で他の区市町村から転入された方
  • 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始をされた方
  • 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している方
  • 保険料支払い方法変更申込書を提出され、支払い方法を口座振替に変更された方

 

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支払い方法の変更

後期高齢者医療保険の保険料は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)で納めていただくこととなっております。保険料のお支払方法の変更を希望される方は、口座からの引き落としに変更できます。口座は本人名義だけでなく、ご家族名義でも届出できます。

詳しくは下記の表をご覧ください。

お支払方法の変更内容

申請に必要なもの

年金天引から口座振替へ

(1)後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
(2)口座振替依頼書
(3)保険証
(4)通帳など、口座の確認ができるもの
(5)金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑)

納付書から口座振替へ

(1)口座振替依頼書
(2)保険証
(3)通帳など、口座の確認ができるもの
(4)金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑)

 ※確定申告の際に注意※

  • 口座からのお支払いに変更した場合、保険料は口座名義人が支払ったことになります。

 

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保 険 給 付

次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、支払った費用の一部を口座振込により払い戻しされます。

 

【 被保険者証を持たずに診療を受けたとき  】

 以下のものを用意して、2階 2番 健康支援課 の窓口までお越しください。

(1)療養費(補装具)申請書   ※

(2)診療報酬明細書(レセプト) ※

(3)領収書 ※

(4)保険証

(5)認印(朱肉を使用するもの)

(6)通帳など、口座の確認ができるもの

  

 

【 医師の指示により、コルセット等の補装具を作ったとき 】

 以下のものを用意して、2階 2番 健康支援課 の窓口までお越しください。

(1)療養費(補装具)申請書    ※

(2)補装具を必要とする医師の意見書(診断書)か証明書 ※

(3)補装具の領収書 ※

(4)保険証

(5)認印(朱肉を使用するもの)

(6)通帳など、口座の確認ができるもの

  ▼記入例補装具  療養費(補装具)申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。

 

郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。

<郵送先>
〒201-8585   狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当
 ※領収書の原本が必要な方は、返却要と明記し、80円切手を貼った返信用の封筒を同封してください。  

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その他の保険給付

郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。

窓口申請される場合は申請に必要なものを全て用意して、2階 2番 健康支援課 の窓口までお越しください。

療 養 費 種 類

申請に必要なもの

海外に渡航中、治療を受けたとき
(治療が目的で渡航した場合は支給されません。)

(1)療養費(補装具)申請書
(2)診療内容明細書 ※
(3)領収明細書 ※
(4)翻訳文 ※
(5)保険証
(6)認印(朱肉を使用するもの)
(7)通帳など、口座の確認が出来るもの

輸血のために用いた生血代がかかったとき

(1)療養費(補装具)申請書
(2)医師の証明書 ※
(3)領収書 ※
(4)保険証
(5)認印(朱肉を使用するもの)
(6)通帳など、口座の確認が出来るもの

骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき

(1)療養費(補装具)申請書
(2)施術料金領収書 ※
(3)保険証
(4)認印(朱肉を使用するもの)
(5)通帳など、口座の確認が出来るもの

医師が必要と認めるはり、灸、あんま、
マッサージの施術を受けたとき

(1)療養費(補装具)申請書
(2)施術料金領収書 ※
(3)医師の同意書 ※
(4)保険証
(5)認印(朱肉を使用するもの)
(6)通帳など、口座の確認が出来るもの

記入例療養費  療養費申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。

 

郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。

<郵送先>
〒201-8585   狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当

 

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後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったとき

葬祭費5万円を上限として支給します。

 <申請に必要なもの>

(1)葬祭費申請書   ※

(2) 葬儀の領収書 ※

(3) お亡くなりになった方の保険証 ※

(4) 喪主の方の認印

(5) 口座の確認ができるもの

 記入例(葬祭費) 葬祭費申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。

 

  郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。(領収書は写しでお願いします)

<郵送先>
〒201-8585   狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当

 

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保険証の交付時

  • 75歳になる方

  誕生日の前の月の下旬に保険証を郵送します。

 

  • 広域連合から障害の認定を受けた方

  申請された日から10日程度で保険証を郵送します。

 

  • 転入・転居・氏名を修正された方

  届け出後、10日程度で保険証を郵送します。

  新しい保険証が届いたら、不要になった保険証を下記に返却してください。

 

<返却先>
〒201-8585   狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当

 

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保険証を破損した場合などの再発行

保険証を失くしたり、破れてしまったときには再発行ができます。

 <再発行の申請に必要なもの>

 (1)保険証の再交付申請書   ※

 (2)印鑑(認印で可)

 (3)申請窓口に来られる方の顔写真入りの公的身分証明書

   (免許証、パスポート、または市民カードなど)

  •  顔写真入りの公的身分証明書のない場合は、届け出をされた日から10日程度で簡易書留にて郵送いたします。

記入例(再交付) 保険証の再交付申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。

 

郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。

<郵送先>
〒201-8585   狛江市和泉本町一丁目1番5号
 狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当
    

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