後期高齢者医療保険【75歳からの保険】
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| 保 険 給 付 |
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健康診査のお知らせ |
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| 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 の 加 入 と 脱 退 |
狛江市に居住している下記の方が加入対象です。
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)
- 75歳の誕生日をむかえたとき
- 75歳以上の方が、狛江市外から転入してきたとき
- 65歳以上の方が、広域連合により一定の障害があると認定されたとき
- 生活保護の廃止など、適用除外要件から外れたとき
- 狛江市外へ転出するとき
- 死亡したとき
- 65歳以上の加入者が、一定の障害の状態から回復、または障害の認定を取り下げたとき
- 生活保護の開始などの適用除外要件にあてはまったとき
※後期高齢者医療保険を脱退又は負担区分が変更になった方は、不要になった保険証を下記に返却してください。
<返却先>〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当 |
| 保 険 証 |
保険証の有効期限は、平成24年7月31日までです。
毎年8月に負担区分の見直しがあります。
負担区分が変更になった方は、保険証が新たに交付されます。


| 保 険 料 |
保険料は、個人単位で請求されます。
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東京都の保険料 = 均等割額 37,800(円) + 所得額×7.18(%) |
上記の式で計算されます。所得の低い方は、保険料が軽減されることもあります。
詳しい保険料の算出は、東京都広域連合のホームページで行えます。
<東京都広域連合のホームページ>
トップページはこちら→http://www.tokyo-ikiiki.net/
試算ページはこちら→http://www.tokyo-ikiiki.net/seido/shisan.php
● 保険料のお支払い方法は、公的年金の受給額によって、公的年金からの引き落とし(特別徴収)と納付書または口座振替(普通徴収)によるお支払いの2通りに分かれます。
【公的年金からの引き落とし(特別徴収)によるお支払い】
公的年金収入が年額18万円以上の方の保険料は、原則として年金からの引き落としで保険料を納付いただきます。 2カ月ごとに支払われる年金から2カ月分の保険料を引き落としします(年度の途中で転入された方、75歳になられた方は、しばらくの間は納付書でのお支払いになります)。
【納付書または口座振替(普通徴収)によるお支払い】
次の項目に当てはまる方は、納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。
- 年金収入が年額18万円未満の方
- 介護保険料と合算した保険料額が、年金受給額の1/2を超える方
- 年度途中で後期高齢者保険に加入された方
- 年度途中で他の区市町村から転入された方
- 年金担保貸付金を返済中、または貸付開始をされた方
- 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している方
- 保険料支払い方法変更申込書を提出され、支払い方法を口座振替に変更された方
お支払い方法の変更
後期高齢者医療保険の保険料は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)で納めていただくこととなっております。保険料のお支払方法の変更を希望される方は、口座からの引き落としに変更できます。口座は本人名義だけでなく、ご家族名義でも届出できます。
詳しくは下記の表をご覧ください。
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お支払方法の変更内容 |
申請に必要なもの |
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年金天引から口座振替へ |
(1)後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書 (2)口座振替依頼書 (3)保険証 (4)通帳など、口座の確認ができるもの (5)金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑) |
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納付書から口座振替へ |
(1)口座振替依頼書 (2)保険証 (3)通帳など、口座の確認ができるもの (4)金融機関届出印(口座を作ったときに使用した印鑑) |
※確定申告の際に注意※
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口座からのお支払いに変更した場合、保険料は口座名義人が支払ったことになります。
次のような場合で医療費の全額を支払ったときは、支払った費用の一部を口座振込により払い戻しされます。
以下のものを用意して、2階 2番 健康支援課 の窓口までお越しください。
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(1)▼療養費(補装具)申請書 (2)診療報酬明細書(レセプト) ※ (3)領収書 ※ (4)保険証 (5)認印(朱肉を使用するもの) (6)通帳など、口座の確認ができるもの |
以下のものを用意して、2階 2番 健康支援課 の窓口までお越しください。
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(1)▼療養費(補装具)申請書 (2)補装具を必要とする医師の意見書(診断書)か証明書 ※ (3)補装具の領収書 ※ (4)保険証 (5)認印(朱肉を使用するもの) (6)通帳など、口座の確認ができるもの |
▼記入例(補装具)
療養費(補装具)申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。
郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。
※領収書の原本が必要な方は、返却要と明記し、80円切手を貼った返信用の封筒を同封してください。
<郵送先>
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当
郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。
窓口申請される場合は申請に必要なものを全て用意して、2階 2番 健康支援課 の窓口までお越しください。
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療 養 費 種 類 |
申請に必要なもの |
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海外に渡航中、治療を受けたとき |
(1)▼療養費(補装具)申請書 (2)診療内容明細書 ※ (3)領収明細書 ※ (4)翻訳文 ※ (5)保険証 (6)認印(朱肉を使用するもの) (7)通帳など、口座の確認が出来るもの |
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輸血のために用いた生血代がかかったとき |
(1)▼療養費(補装具)申請書 (2)医師の証明書 ※ (3)領収書 ※ (4)保険証 (5)認印(朱肉を使用するもの) (6)通帳など、口座の確認が出来るもの |
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骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき |
(1)▼療養費(補装具)申請書 (2)施術料金領収書 ※ (3)保険証 (4)認印(朱肉を使用するもの) (5)通帳など、口座の確認が出来るもの |
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医師が必要と認めるはり、灸、あんま、 |
(1)▼療養費(補装具)申請書 (2)施術料金領収書 ※ (3)医師の同意書 ※ (4)保険証 (5)認印(朱肉を使用するもの) (6)通帳など、口座の確認が出来るもの |
▼記入例(療養費)
療養費申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。
郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。
<郵送先>〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当 |
後期高齢者医療保険に加入している方が亡くなったとき
葬祭費5万円を上限として支給します。
<申請に必要なもの>
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(1)▼葬祭費申請書 (2) 葬儀の領収書 ※ (3) お亡くなりになった方の保険証 ※ (4) 喪主の方の認印 (5) 口座の確認ができるもの |
▼記入例(葬祭費)
葬祭費申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。
郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。(領収書は写しでお願いします)
<郵送先>〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当 |
- 75歳になる方
誕生日の前の月の下旬に保険証を郵送します。
- 広域連合から障害の認定を受けた方
申請された日から10日程度で保険証を郵送します。
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転入・転居・氏名を修正された方
届け出後、10日程度で保険証を郵送します。
新しい保険証が届いたら、不要になった保険証を下記に返却してください。
<返却先>〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当 |
保険証を失くしたり、破れてしまったときには再発行ができます。
<再発行の申請に必要なもの>
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(1)▼保険証の再交付申請書 (2)印鑑(認印で可) (3)申請窓口に来られる方の顔写真入りの公的身分証明書 (免許証、パスポート、または市民カードなど) |
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顔写真入りの公的身分証明書のない場合は、届け出をされた日から10日程度で簡易書留にて郵送いたします。
▼記入例(再交付)
保険証の再交付申請書の記入例です。書き方の参考にしてください。
郵送による申請ができます。※印のついたものを下記へお送りください。
<郵送先>
〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 福祉保健部 健康支援課 保険年金係 後期高齢者医療担当



