学童保育所・小学生クラブ・放課後クラブ
狛江市放課後児童健全育成事業(学童クラブ)
学童保育所・小学生クラブ・放課後クラブ
【学童クラブの主な特徴】
狛江市の放課後児童健全育成事業は、「学童保育所」「小学生クラブ」「放課後クラブ」の3種類(総称「学童クラブ」)があります。各学童クラブとも共通するもの、異なるものがありますので、それぞれの主な特徴をご確認ください。
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名称 |
学童保育所(入所) |
小学生クラブ(入会) |
放課後クラブ(入会) |
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対象 |
3年生までの小学生 |
全小学生(※) |
3年生までの小学生(※) |
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実施日 |
日曜日・休日・年末年始を除く毎日 |
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実施時間 |
〔平日〕 放課後~午後5時 (延長保育6時15分まで) 〔土曜日〕 午前8時30分~午後5時 〔学校休業日〕 午前8時30分~午後5時 (延長保育6時15分まで※土曜日は延長保育なし) |
〔平日〕 放課後~午後8時
〔土曜日〕※学校休業中も含む 午前8時~午後7時
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〔平日〕 放課後~午後6時45分
〔土曜日〕※学校休業中も含む 午前8時30分~午後6時 |
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保護者負担 |
育成料(間食費分を含む) 月4,000円 |
育成料(間食費分を含む) 基本額(~午後7時まで) |
間食費 1日120円 |
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運営 |
公設公営 |
公設民営 |
公設公営 |
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指導員 |
市職員及び市嘱託職員 |
委託先職員 |
市嘱託職員 |
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施設名称 |
上和泉学童保育所 猪方学童保育所 松原学童保育所 根川学童保育所 東野川学童保育所 駒井学童保育所 |
岩戸小学生クラブ 和泉小学生クラブ
※1年生~6年生の児童が対象ですが、1年生~3年生が優先となります。 |
第一小学校放課後クラブ 緑野小学校放課後クラブ
※一小、緑野小それぞれの在籍児童又は学区域に在住する児童が対象です。
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注)育成料・間食費は、減免措置があります。児童青少年課までご相談ください。
| 育成料・間食費の滞納がある方は、児童青少年課と納入等についての相談を事前に行ったうえ、申し込みくださるようお願いいたします。 |
【学童クラブの目的】
学童クラブは、保護者の方が働いていたり、病気などで、放課後等に家庭で保護育成にあたることのできない世帯のお子さんを対象に、各学童クラブの特徴を活かしながら、子どもたちの遊びや安全管理・生活指導や余暇指導を行い、異年齢の子どもたちとも交流すること等で子どもたちの健全育成を図ることを目的として実施しています。
【申し込みに必要なもの】
(1)放課後児童健全育成事業入所(入会)申請書
(2)児童台帳
ア 前年度と同じ学童クラブを申請する方 ・・A4両面、全2ページ
イ 新たに学童クラブを申請する方・・A3両面2つ折、全4ページ
※前年度と異なる学童クラブ(学童保育所・小学生クラブ・放課後クラブ)を第一希望で申請される方は「イ」の児童台帳になります。
(3)保護者が家庭で適切な監護をすることができない状況を証明する書類
ア 仕事をされている方・・勤務証明書
イ 病気や障がいのある方・・診断書、障害者手帳の写し等
ウ 介護にあたっている方・・介護を必要とする方の状態を証明する書類
エ 就学している方・・在学証明書等
オ 出産予定の方・・母子手帳の写し
カ 求職中の方・・特になし
※求職中の方は、2か月を限度とし、その間に仕事が決まらなければ退所(退会)していただきます。
※申請書・児童台帳・勤務証明書については、申請書ダウンロードでダウンロードすることができます。
【入所(入会)後のお願い】
入所(入会)後、保護者や児童に以下の変化が生じたときは、すみやかに児童青少年課に届け出てください。
(1)学童クラブをやめるとき
(2)市外へ転出するとき
(3)児童の病気や怪我等で15日以上欠席すると見込まれるとき
(4)保護者が仕事を辞めたり変わったりしたとき
(5)市内転居・転校・氏名変更・その他家族状況に変化があったとき
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施設名 |
所在地 |
定員 |
電話 |
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上和泉学童保育所 |
和泉本町4-7-51 上和泉地域センター内 |
50人 |
3489-7530 |
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猪方学童保育所 |
猪方1-11-2 第三小学校校庭となり |
50人 |
3480-9362 |
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松原学童保育所 |
和泉本町1-14-3 |
50人 |
3489-9380 |
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根川学童保育所 |
中和泉4-16-3 根川地区センター2階 |
50人 |
3488-7588 |
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東野川学童保育所 |
東野川1-6-3 |
50人 |
3480-8709 |
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駒井学童保育所 |
駒井町1‐21-6 第六小学校校庭となり |
50人 |
3489-2877 |
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1.対象
狛江市内に居住し、保護者の就労や疾病等の理由により、放課後帰宅しても家庭で適切な監護を受けることのできない小学校1~3年生の児童
2.開設日
日曜日・休日・年末年始を除く毎日
3.開設時間
平日:放課後~午後5時まで
(延長は午後6時15分まで)
土曜日:午前8時30分~午後5時まで
(延長なし)
学校休業日:午前8時30分~午後5時まで
(延長は午後6時15分まで。土曜日を除く)
4.おやつの提供
あり(手作りおやつの日もあり)
5.主な行事(予定)
入所歓迎会、誕生日会、昼食作り、合同親子運動会、親子行事、文集作り、卒所式 等
6.主な活動場所
各学童保育所内及びその園庭
7.指導等
余暇指導、生活指導、安全指導
8.出欠の確認・把握
あり
9.障がい児の受入れ
各学童保育所概ね3人程度
10.運営及び職員配置
設置:狛江市
運営:狛江市
職員配置:市職員及び市嘱託員
11.設置状況等
施設名 事業開始日 設置形態
・上和泉学童保育所 昭和45年4月1日 上和泉地域センター併設
・猪方学童保育所 昭和47年4月1日 専用独立施設
・松原学童保育所 昭和58年4月1日 専用独立施設
・根川学童保育所 昭和63年4月1日 根川地区センター併設
・東野川学童保育所 平成元年9月1日 専用独立施設
・駒井学童保育所 平成24年1月30日 六小フリープレイ併設
12.学童保育所の1日
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時間 |
ことがら |
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| 学校休業日等 |
8:30~ 9:00 |
登所 持ち物をロッカーにしまった後、連絡帳を提出します。 |
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学習・自由時間 学童保育所のお友だちと上級生と下級生の隔てなく一緒に遊んだり、本を読んだりして過ごします。 室内:折り紙、トランプ、読書、積み木、工作、タスケ、ボードゲーム等 園庭:ドッジボール、サッカー、一輪車、なわとび等 |
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12:00 |
昼食・食休み 昼食は、ご家庭で用意したお弁当をたべます。 |
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13:00 |
自由時間(夏休み中のみ午睡。15:00まで) | ||
| 通 常 |
下校時 |
登所 ランドセル等の持ち物をロッカーにしまった後、連絡帳を提出します。 |
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| 自由時間 | |||
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15:00 |
おやつ 自由時間・かたづけ |
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16:50~17:00 |
帰りの会 報告することや連絡事項を伝えます。 重要なことは、連絡帳やおたよりを通して伝えます。 連絡帳を受け取り、方面別にまとまって帰宅します。 |
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18:15 |
延長保育(土曜日を除く) 方面別にまとまって帰宅します。(早退のみお迎えが必要です) |
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Ⅱ【小学生クラブの概要】
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施設名 |
所在地 |
定員 |
電話 |
| 岩戸小学生クラブ |
岩戸南3-15-1 岩戸児童センター内 |
概ね50人 |
3489-5444 |
| 和泉小学生クラブ |
中和泉3-12-6 和泉児童館内 |
概ね50人 |
3480-1441 |
1.対象
狛江市内に居住し、保護者の就労や疾病等の理由により、放課後帰宅しても家庭で適切な監護を受けることのできない小学校1~6年生の児童
2.開設日
日曜日・休日・年末年始を除く毎日
3.開設時間
平日:放課後~午後7時まで(延長は午後8時まで)
土曜日(学校休業中も含む):午前8時00分~午後7時まで
学校休業中の平日:午前8時00分~午後8時まで
4.おやつの提供
あり(子どもたちが手作りする日もあり)
5.主な行事(予定)
入所歓迎会、誕生日会、親子ごはん会、文集作り、デイキャンプ 等
(その他児童館の様々な行事に参加が可能)
6.主な活動場所
育成室(小学生クラブ室)、児童館諸室及び館庭
7.指導等
余暇指導、生活指導、安全指導
8.出欠の確認・把握
あり
9.障がい児の受入れ
各小学生クラブ概ね3人程度
10.運営及び職員配置
設置:狛江市
運営:社会福祉法人雲柱社(岩戸児童センター・和泉児童館指定管理者)
職員配置:雲柱社職員
11.設置状況等
施設名 事業開始日 設置形態
・岩戸小学生クラブ 平成14年1月1日 岩戸児童センター併設
・和泉小学生クラブ 平成18年4月1日 和泉児童館併設
12.小学生クラブの1日
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時間 |
ことがら |
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学校休業日等 |
8:00 |
登館(登館時間はご家庭で決めてください) 持ち物をロッカーにしまった後、連絡帳を指導員に渡します。 |
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|
活動時間(自由時間) 小学生クラブのお友だちや児童館のお友だち、上級生や下級生などと一緒に遊んだり、本を読んだりして過ごします。 小学生クラブ室:宿題等、折り紙、トランプ等 児童館諸室:読書、まんが、ピアノ、工作、ブロック等 体育館:ボール遊び、一輪車、タスケ等 |
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12:00 |
昼食・食休み 昼食は、ご家庭で用意したお弁当をたべます。 |
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13:00 |
活動時間(自由時間) |
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通常 |
下校時 |
登館 ランドセル等の持ち物をロッカーにしまった後、連絡帳を提出します。 |
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活動時間(自由時間) |
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14:45 |
おやつの準備 |
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15:00 |
おやつ・かたづけ |
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活動時間(自由時間) |
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16:50~17:00 |
帰りの会 報告することや連絡事項を伝えます。 重要なことは、連絡帳やおたよりを通して伝えます。 連絡帳を受け取り、帰宅します。 |
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17:00~ 18:00 |
自由時間 室内での活動が基本です。 指定した時間で帰宅となります。 |
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〔平日〕18:00~ 20:00 |
自由時間 小学生クラブ室、図書室の活動になります。 指定した時間で帰宅となります。 (※18時以降の帰宅は、原則お迎えをおねがいします) |
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Ⅲ【放課後クラブの概要】
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施設名 |
所在地 |
定員 |
電話 |
| 第一小学校放課後クラブ |
和泉本町1-37-1 第一小学校内 |
概ね30人 |
3489-2441 |
| 緑野小学校放課後クラブ |
和泉本町4-3-1 緑野小学校内 |
概ね50人 |
5497-1140 |
1.対象
○第一小学校放課後クラブ
狛江市立第一小学校に在籍又は同小学校学区域内に居住し、保護者の就労や疾病等の理由により、放課後帰宅しても家庭で適切な監護を受けることのできない小学校1~3年生の児童
○緑野小学校放課後クラブ
狛江市立緑野小学校に在籍又は同小学校学区域内に居住し、保護者の就労や疾病等の理由により、放課後帰宅しても家庭で適切な監護を受けることのできない小学校1~3年生の児童
2.開設日
日曜日・休日・年末年始を除く毎日
3.開設時間
平日:放課後~午後6時45分まで
土曜日(学校休業中も含む):午前8時30分~午後6時まで
学校休業中の平日:午前8時30分~午後6時45分まで
4.おやつの提供
あり(季節に応じたおやつやお誕生日ケーキ等)
5.主な行事(予定)
入会式、誕生日会、工作、人形劇 等
6.主な活動場所
フリープレイルーム(一小)、特別活動室(緑野小)、校庭又は体育館(雨天時)
7.指導等
余暇指導、生活指導、安全指導
8.出欠の確認・把握
あり
9.障害がい児の受入れ
各放課後クラブ一割程度
10.運営及び職員配置
設置:狛江市
運営:狛江市
職員配置:市嘱託職員
11.設置状況等
施設名 事業開始日 設置形態
・第一小学校放課後クラブ 平成16年4月1日 第一小学校併設
・緑野小学校放課後クラブ 平成18年4月1日 緑野小学校併設
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時間 |
ことがら |
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学校休業日等 |
8:30 |
持ち物をロッカーにしまった後、連絡帳を指導員に渡し、名札をつけます。 |
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自由時間 放課後クラブのお友だちやフリープレイのお友だち、上級生や下級生などと一緒に遊んだり、本を読んだりして過ごします。 室 内:宿題、読書、工作、トランプ、折り紙、ボードゲーム他 体育館:バスケットボール、バレーボール等(雨天時) |
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|
12:00 |
昼食・食休み 昼食は、ご家庭で用意したお弁当をたべます。 |
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13:30 |
自由時間 | |
|
通常 |
下校時 |
ランドセル等の持ち物をロッカーにしまった後、連絡帳を指導員に渡し、名札をつけます。 |
| 自由時間 | ||
|
|
おやつの準備 | |
|
15:00 |
おやつ・かたづけ | |
| 自由時間 | ||
|
16:50~17:00 |
帰りの会 報告する事や連絡事項を伝えます。 |
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|
〔平日〕17:00~18:45 |
自由時間 指定した時間で帰宅となります。 |
入所(入会)基準
(基準指数)
1
|
居宅外就労
(就労時間には、通勤時間を含む。) |
週5日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
10 |
| 週5日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
9 |
|
| 週5日以上勤務し、上記以外の居宅外の就労を常態とする。 |
8 |
|
| 週4日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
9 |
|
| 週4日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
8 |
|
| 週4日以上勤務し、上記以外の居宅外の就労を常態とする。 |
7 |
|
| 週3日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
8 |
|
| 週3日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
7 |
|
| 週3日以上勤務し、上記以外の居宅外の就労を常態とする。 |
6 |
2
|
居宅内就労 |
自営 |
中心者 |
危険物を取り扱う業種で週5日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
10 |
| 危険物を取り扱う業種で週5日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
9 |
|||
| 危険物を取り扱う業種で週4日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
8 |
|||
| 危険物を取り扱う業種で週4日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
7 |
|||
| 危険物を取り扱う業種で上記以外の就労を常態とする。 |
6 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週5日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
8 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週5日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
7 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週4日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
7 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週4日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
6 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、上記以外の就労を常態とする。 |
5 |
|||
|
協力者 |
危険物を取り扱う業種で週5日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
8 |
||
| 危険物を取り扱う業種で週5日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
7 |
|||
| 危険物を取り扱う業種で週4日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
6 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週5日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
7 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週5日以上勤務し、日中4時間以上7時間未満の勤務を常態とする。 |
6 |
|||
| 危険物を取り扱わない業種で、週4日以上勤務し、日中7時間以上の勤務を常態とする。 |
6 |
|||
| 内職 | 週5日以上就労し、日中の就労を常態とする。 |
6 |
||
| 週4日以上就労し、日中の就労を常態とする。 |
5 |
|||
3
|
出産・疾病・障がい |
出産前後の休養のため保育にあたることができない場合(出産予定日の前後2か月) | 8 | ||
|
疾病 |
入院(入院内定者も含む。)1か月以上 | 10 | ||
|
居宅内療養 |
常時病臥又は感染症 | 10 | ||
| 精神性の疾病で精神障害者保健福祉手帳3級程度以上 | 10 | |||
| 精神性の疾病で上記以外の程度 | 8 | |||
| 上記以外の疾病で安静を要する状態(常時病臥に至らない程度) | 7 | |||
| 障がい | 身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、要介護1以上 | 10 | ||
| 身体障害者手帳3級・4級、愛の手帳3度・4度、要支援 | 8 | |||
4
|
看護(介護) |
居宅外看護(介護) |
週5日以上日中6時間以上の入院付添い、居宅外介護を常態 | 10 |
| 週4日以上日中5時間以上の入院付添い、居宅外介護を常態 | 8 | ||
| 週3日以上日中4時間以上の入院付添い、居宅外介護を常態 |
6 |
||
|
居宅内看護(介護) |
常時観察(知的障がい・精神性疾病・認知症等の見守りを含む。)、介護(食事・排泄・入浴の介護)を必要とする者を介護 |
9 |
|
| それ以外の者を介護 |
6 |
5
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その他 |
不存在 |
死別 離婚 行方不明 拘禁 未婚 別居 単身赴任 |
12 |
|
災 害 |
火災等による家屋の損傷、その他災害復旧のため児童の監護にあたれない場合 |
10 |
|
|
求 職 |
求職のため日中の外出を常態(2か月を限度) |
6 |
|
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就学等 |
就学又は技能習得のため、日中学校に通っていることを常態としている場合 |
8 |
|
|
特 例 |
その他明らかに児童の監護にあたれない場合 |
協議 |
(調整指数)
1 勤務の終了時間による調整(通勤時間を含む。)
| 午後7時以降 |
+1 |
| 午後5時~午後7時前 |
0 |
| 午後4時30分~午後5時前 |
-1 |
| 午後4時~午後4時30分前 |
-2 |
| 午後3時30分~午後4時前 |
-3 |
| 午後3時~午後3時30分前 |
-4 |
| 午後2時30分~午後3時前 |
-5 |
| 午後2時~午後2時30分前 |
-6 |
| 午後2時前 |
不承認 |
2 同居の親族の状況
| 同居の親族が自宅内で仕事をしている場合 |
-1 |
| 同居の親族が自宅にいる場合(65歳以上は除く。) |
-2 |
| 同居の親族が病気等で自宅療養中の場合(常時病臥を除く。) |
-1 |
3 学年による調整
| 4年生以上(障がい児は除く。) |
-3 |
※小学生クラブ、放課後クラブについても本基準による。
(注記)
1 入所の決定は、父母のそれぞれの監護に欠ける要件を基準指数にあてはめ、この基準指数から調整指数を加減し、残りの指数(以下「入所指数」という。)の低い父又は母(ひとり親の場合はその親)を審査対象者とし、入所指数の高い者の児童から入所決定をする。
2 入所指数が「4」以下の場合は、入所に該当しない。
3 居宅外就労とは、外勤又は居宅外自営をいう。
4 外勤とは、自宅から離れて雇用されて就労することをいう。
5 居宅外自営とは、自営であっても、行商等に従事している場合や自宅と店舗・事務所がおおむね100メートル以上離れていることをいう。
6 就労時間に含める通勤時間は、就労場所から自宅までの最も合理的な手段を利用した場合に要する時間とする。
7 居宅内自営とは、自宅(自宅と店舗・事業所が同一家屋内又はおおむね100メートル未満の場合を含む。)において事業に従事することをいう。
8 自営の中心者とは、父又は母が店舗・事務所を代表して就労している場合をいう。父母が同一店舗・事務所で就労している場合、いずれか一方を中心者とし、一方は協力者とする。
9 自営の協力者とは、父母が同一店舗・事務所内で就労する場合で、就労時間の短い者を原則として協力者とする。
10 危険物を取り扱う業種とは、おおむね次の分類の業種をいう。ただし、次の分類に該当しないものであっても具体的状況(使用設備、居宅部分との関係)を考慮して、児童の生命身体に著しく危害を及ぼすおそれのある場合は、危険物を取り扱う業種とすることができる。
(1)分類Ⅰ
ア 熱加工処理業種 火気使用業種
イ 有毒物処理業種 劇毒物取扱業種 有機溶剤使用業種 火気危険物取扱業種
ウ 危険器具使用業種 刃物を取り扱う業種 機械を取り扱う業種
(2)分類Ⅱ
ア 刃物を取り扱う業種 肉屋、理美容店、魚屋等
イ 火気使用業種 揚げ物屋、肉屋、そば屋、パン製造業等
ウ 機械を取り扱う業種 クリーニング店、プレス工場、印刷工場等
11 内職とは、居宅内において賃仕事に従事していることをいう。賃仕事の認定は、就労形態及び収入の実績を考慮して行う。ただし、その収入が生計に占める割合が大きい場合には、自営とみなす。
12 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)による育児休業を取得する期間は、保育の実施基準に該当しない。ただし、育児休業中の者が、月の途中から復職することが確実なときは、保育の実施基準要件が発生する日の属する月の1日から保育の実施を認めることができる。月の初日に復職する者にあっては、その前月から保育の実施を認めるものとする。
13 離婚は家庭裁判所において離婚調停中のものを含む。
なお、離婚を前提とした別居は、住民基本台帳上同住所であるものは原則として含まない。
14 精神性とは、精神性疾患及び知的障がいをいう。
15 感染症とは、医師が隔離を必要と認めた疾患をいう。
16 安静を要するとは、医師がおおむね1か月以上自宅療養を必要と認めた疾患をいう。
17 要介護1以上とは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護等認定で、要介護1以上に認定されていることをいう。 なお、原則として認定期間が既に過ぎているものは含まない。
18 要支援とは、介護保険法に基づく要介護等認定で、要支援に認定されていることをいう。
なお、原則として認定期間が既に過ぎているものは含まない。
19 居宅外介護とは、入院の付添い(完全看護の場合、医師の指示等により特別に必要な場合)及び通院や施設等の通所の付添い又は同居家族以外の者の介護をすることをいう。ただし、付添い及び介護に対し報酬を得ている場合は除く。
20 居宅内介護とは、自宅において同居する家族に対し、主たる介護者として日中ほぼ常時介護を行う場合をいう。ただし、介護に対し報酬を得ている場合は除く。
21 勤務の終了時間は、就労場所から自宅までの最も合理的な手段を利用した場合に自宅に到着する時間とする。
22 日中睡眠時間となる深夜勤務の場合は、その睡眠時間中は保育にあたれないものとする。
23 指数の高い者から入所の決定を行い、指数が同点の者すべてを入所させると学童保育所の定員を超えてしまう場合は、(1)児童の学齢、(2)保護者等の勤務時間の順で入所の決定を行う。
24 その他、疑義が生じた場合はその都度協議する。
○必要な書類が提出されない場合は、指数の決定及び選考に際して不利になることがあります。
○勤務証明書の内容に記載漏れ及び疑問な点がある場合は、児童青少年課から勤務先や仕事場等に直接確認をとらせていただくこともあります。
○申請書及び提出書類の内容が事実と違うことが明らかになった場合、入所基準の要件にあてはまらない場合及び学童クラブの必要がないと見受けられる場合は、入所・入会決定後であっても、取り消すこともあります。



