ごみ処理手数料の減免
指定収集袋の配布
下記の減免の対象となる世帯に対して、申請に基づき、年度単位で一定枚数を限度として、指定収集袋をお渡ししています。
手続き方法
【申請・配布場所】
狛江市ビン・缶リサイクルセンター (清掃課)
【受付時間】
平日の午前8時30分~午後5時
【持ち物】
印鑑 (朱肉を使うもの)
必要書類 (該当対象によって異なりますので、下表で確認ください)
■対象となる世帯
| 世 帯 要 件 | 必 要 書 類 | 配 布 枚 数 | |
| 幼児おむつ | 0・1・2歳児を養育している世帯 | 保険証・母子手帳等 | (可燃用小袋)年間100枚まで ※20枚を上限に追加可能 |
| 介護おむつ | 狛江市から介護用品の支給を受けている世帯 | 介護用品支給可否決定通知書 | (可燃用中袋)年間100枚まで |
| 児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当証書 | この中で2つ以上当てはまる場合は、いずれか1つでの支給となります。 (可燃用小袋)年間90枚まで (不燃用小袋)年間20枚まで |
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| 特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当証書 | ||
| 老齢福祉年金受給世帯 | 年金証書 | ||
| 身体障がい者手帳1・2級 | 世帯員全員が非課税であること | 手帳 ※1月1日以降に転入された方は、世帯全員分の市民税非課税証明書 |
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| 精神障がい者手帳1・2級 | |||
| 愛の手帳1・2度 | |||
| 75歳以上のみの世帯 | 保険証 ※1月1日以降に転入された方は、世帯全員分の市民税非課税証明書 |
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| 生活保護受給世帯 | 生活支援課でお手続きをしてください。 | ||
| 中国残留邦人支援給付世帯 | |||
粗大ごみ処理手数料の免除
次に該当する場合は、申請に基づき、粗大ごみ処理手数料が免除されます。
■該当要件
| 要 件 | 必 要 書 類 |
| (1)天災を受けた場合 | り災証明(市役所で発行) |
| (2)火災等の災害を受けた場合 | り災証明(消防署で発行) |
| (3)児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当証書 |
| (4)特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当証書 |
| (5)老齢福祉年金受給世帯 | 年金証書 |
| (6)生活保護受給世帯 | 生活保護受給証明書 |
| (7)中国残留邦人支援給付世帯 | 支援給付受給証明書 |
上記(1)と(2)の要件のお手続き方法
り災証明を取得したのちに清掃課に連絡をし、収集日などを調整してください。
上記(3)~(7)の要件のお手続き方法
●まずは、清掃課に粗大ごみの申込みをします(電話03-3488-5300)。
粗大ごみの品名・数量・大きさ・住所・氏名・電話番号をお知らせください。
市からは、収集日と出し方をお知らせします。
●遅くとも収集日の2日前までに、一般廃棄物処理手数料減免申請書に各受給証明書の写しを添えて、清掃課へ提出します。FAX(03-5497-7366)でも受け付けます。
▽一般廃棄物処理手数料減免申請書のダウンロードはこちら
※減免申請書等の提出がないと収集はしませんのでご注意ください。
●収集日当日の午前8時30分までに道路に面した敷地内(集合住宅の場合、決められたごみ集積所)に出してください。
●粗大ごみそれぞれに「市役所連絡済」と記載した張り紙をして、収集日と名前も明記してお出しください。



