耐震改修(補強工事)について
市では、耐震診断の結果、耐震性能が不十分であると判明した市内の木造住宅の耐震改修(補強工事)を実施する方に、改修工事に必要な費用の一部を助成します。
おもな内容は下記のとおりです。必要書類、申請方法など、詳しくは都市整備課企画計画係へご相談ください。
〔対象となる住宅〕
(1)昭和56年5月31日以前に建築された市内の木造住宅、または木造集合住宅。
一つの建築物を複数の用途として使用している場合は、面積の過半が住居用であること。
(2)耐震診断の結果、評点1.0未満と診断された住宅を、1.0以上となるよう改修すること。
〔対象者〕
対象となる住宅を所有する個人。
共有建築物・区分所有建築物にあっては共有者・区分所有者全員の合意による代表者。
納期の経過した市税を完納している方。
〔助成額〕
耐震改修費の3分の1の額。ただし30万円を限度とします。
〔その他〕
原則として診断業者に補強設計・工事監理を依頼してください。
また、工事監理と施工(実際の工事)は、別の業者でなければなりません。
木造住宅耐震改修助成金交付申請書.pdf [14KB pdfファイル]
耐震診断についてはこちら
登録日: 2009年4月28日 / 更新日: 2011年5月20日



