児童育成手当
★制度内容
★支給要件
★支給制限
★手当支給額
★支給月と支払い方法
★申請方法
★所得制限限度額
★認定後の手続き
★こんなときは手続きが必要です
制度内容
18歳に達した年度末(3月31日)までの間にある児童で、次のいずれかの支給要件に該当する児童を監護している母子家庭、父子家庭、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している方
●父母が離婚した児童
●父または母が死亡した児童
●父または母に1年以上遺棄されている児童
●父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
●父または母が重度の障がいを有する児童
●父または母が生死不明である児童
●婚姻によらないで生まれた児童
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
●児童が児童福祉施設等に入所している場合
●児童が父および父の配偶者または母および母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
●申請者の所得が一定額以上である場合
手当支給額
対象児童1人あたり 月額13,500円
支給月と支払い方法
年3回 10月中旬頃銀行口座に振込(6月分から9月分まで)
2月中旬頃銀行口座に振込(10月分から1月分まで)
6月中旬頃銀行口座に振込(2月分から5月分まで)
支払いは、申請書が提出された月の翌月分から支給となり、支給事由の消滅した月まで行います。
申請方法
【申請に必要な書類】
●申請者および児童の戸籍謄本
※離婚等で戸籍内容に変更が生じ申請時に戸籍謄本を提出できない場合は、離婚受理証明書でも結構です。後日戸籍謄本を提出してください。
●所得証明書(児童育成手当用)
※前年1月1日以降狛江市に居住の方は提出不要です。
■1~5月分手当を申請の方■
●前年度所得証明書
*前々年の所得を証明するもので、前年1月1日に居住していた市区町村で交付したもの
■6~12月分の手当を申請の方■
●今年度課税証明書
*前年の所得を証明するもので、今年1月1日に居住していた市区町村で交付したもの
●申請者名義の振込先口座の分かるもの
●印鑑(朱肉を使うもの)
※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は受付申請時にご案内します。
所得制限限度額
|
扶養人数 |
申請者 |
|
0人 |
3,604,000円 |
|
1人 |
3,984,000円 |
|
2人 |
4,364,000円 |
|
3人目以降 |
扶養人数が1人増えるごとに38万円ずつ加算 |
注1)毎年6月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
5月申請~12月申請分は前年、1月申請~4月申請分は前々年所得による判定となります。
注2)所得金額とは収入金額及び課税標準額ではありません。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、
自営業者などで確 定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
ただし、それら総所得以外にも市町村課税台帳に記載されている所得があれば加算されます。
※下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります。
| 老人扶養控除・老人控除対象配偶者 |
1人につき 100,000円 |
| 特定扶養親族 |
1人につき 250,000円 |
※所得から控除できる金額
|
所得から控除できるもの |
控除金額 |
| 社会保険料相当額控除 |
80,000円 |
| 障害者控除・勤労学生控除・寡婦・寡夫控除 |
270,000円 |
| 特別寡婦控除 |
350,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
| 雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・配偶者特別控除 |
控除相当額 |
認定後の手続き
認定された後も前年分所得額及び手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年6月に必要です。「現況届」は6月上旬に封書で送付します。
こんなときは手続きが必要です
申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は子育て支援課までお問い合わせください。
【届出が必要な変更等】
●住所変更
●氏名変更
●婚姻した
●児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
●児童が施設等に入所した
●支払口座の変更
●その他申請した事項に変更があったとき



