東京都道路交通規則の一部改正(平成21年7月1日改正)

以下の内容が変更されます。詳しくは

 警視庁ホームページ「自転車の交通安全」はこちらをご覧ください。

               1                      

行   為

罰    則

対象車両        

運転者の遵守事項

傘差し運転等の禁止

道路交通法第71条第6号

東京都道路交通規則第8条第3号

5万円以下の罰金

反則金 二輪車 6,000円

原付 5,000円

基礎点数はなし

二輪車

原 付

5万円以下の罰金

自転車

自転車を運転中の携帯電話使用等の禁止

道路交通法第71条第6号

東京都道路交通規則第8条第3号

5万円以下の罰金

自転車

自転車の乗車人員

16歳以上の運転者が安全基準を満たした幼児2人同乗用自転車※を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶひもなどにより幼児を背負って運転することはできません。
 幼児2人同乗用自転車は、JIS、BAA、SGなど、自転車の車体の安全性を示すマークが付いたものを使用するようにしましょう。

【罰則】
 2万円以下の罰金又は科料

※ 幼児2人同乗用自転車・・・運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために、必要な強度、制動性能等の要件を満たす特別な構造又は装置を有する自転車のこと。

自転車