★ 制度内容
★ 支給要件
★ 支給制限
★ 手当支給額
★ 支給月と支払い方法
★ 申請方法
★ 所得制限限度額
★ 認定後の手続き
★ こんなときには手続きが必要です
★ 特例支給について
★ 児童扶養手当法の一部改正
★ 減免・免除

   

制度内容

 18歳に達した年度末(3月31日)までの間にある児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父子家庭・母子家庭・養育家庭に支給される手当です。

 

支給要件

 次のいずれかの状態にある児童を監護している父もしくは母または父母以外で児童を養育している方

  ●父母が離婚または婚姻を解消した児童
  ●父または母が死亡した児童
  ●父または母に1年以上遺棄されている児童
  ●父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  ●父または母が重度の障がいを有する児童
  ●父または母が生死不明である児童
  ●婚姻によらないで生まれた児童

※昭和60年8月1日から平成15年4月1日までの間に、上記支給要件に該当された方は、該当されることとなった日から5年を経過した場合は、正当な理由があるときを除き、児童扶養手当の請求をすることができません。(父子家庭は除く)

  

支給制限

 次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。

  ●児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられた場合
  ●児童が父または母に死亡による公的年金または遺族補償を受けとることができる場合
  ●児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象になっている場合
  ●児童が父または母と生計を同じくしている場合
  ●父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしている場合
  ●申請者が老齢福祉年金以外の年金を受給できる場合
  ●申請者または児童が日本に住んでいない場合
  ●申請者または扶養義務者等の所得が一定額以上である場合

 

手当支給額

 児童1人の場合       全部支給 月額41,550円
                  一部支給 月額41,540円~9,810円
                 * 請求者の所得等により、10円きざみで変わります。

 児童2人以上の場合   2人目の児童に月額5,000円加算
                    3人目以降の児童に月額3,000円加算

  ※平成23年4月分より支給額が改正されました。なお、改正に伴い、児童扶養手当の証書は新たに送付しません。8月期支払い時(4月~7月分の支給)に通帳記帳などでご確認ください。

支給月と支払い方法

年3回   8月中旬頃銀行口座に振込(4月分から7月分まで)
      12月中旬頃銀行口座に振込(8月分から11月分まで)
       4月中旬頃銀行口座に振込(12月分から3月分まで)
支払いは、申請受理日の属する月の翌月分から支給となり、支給事由の消滅した月まで行います。

 

申請方法

【申請に必要な書類】

  ●申請者及び児童の戸籍謄本
  ※離婚等で戸籍内容に変更が生じ申請時に戸籍謄本を提出できない場合、離婚受理証明書でも結構です。後日戸籍謄本を提出してください。

 

  ●所得証明書(請求者本人・配偶者・扶養義務者)
  前年1月1日以前から狛江市に居住の方は提出不要です。
  1~7月分手当を申請の方

   
前年度所得証明書
  
*前々年の所得を証明するもので、前年1月1日に居住していた市区町村長が発行したもの

  8~12月分の手当を申請の方
  今年度課税証明書
 *前年の所得を証明するもので、今年1月1日に居住していた市区町村長が発行したもの

  ●申請者名義の振込先口座の分かるもの

  ●印鑑(朱肉を使うもの)

※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は受付申請時にご案内します。
  ※必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります。

 

所得制限限度額

  

扶養親族

申 請 者

配偶者・扶養義務者

全部支給

一部支給

0人

190,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

570,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

950,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人目以降

扶養親族が1人増えるごとに38万円ずつ加算

注1)養育費を受け取った場合はその8割が所得に加算されます。
注2)毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
    7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年所得による判定となります。

注3)所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません。
    給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額
    自営業者などで確定申告をしている方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

注4)扶養義務者とは、申請者の直系血族及び兄弟姉妹で、申請者と生計を同じくするものに限られます。
  原則として同居していれば生計同一となります。
 「同居していても生計は異なっている」場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。
 なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても父または母の扶養義務者となります。


※下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります。

老人扶養親族

申請者              1人につき 100,000円

  配偶者・扶養義務者  1人につき   60,000円(2人以上)(☆)
老人控除対象配偶者   申請者のみ          1人につき 100,000円
特定扶養親族   申請者のみ          1人につき 150,000円

(☆)扶養親族が2人以上いる場合に加算。その扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算なし。

 

※所得から控除できる金額

 所得から控除できるもの

控除金額

 社会保険料相当額控除

80,000円

 障害者控除・勤労学生控除・寡婦(☆)・寡夫控除(☆)

270,000円

 特別寡婦控除(☆)

350,000円

 特別障害者控除

400,000円

 雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・配偶者特別控除

控除相当額

(☆)寡婦(夫)控除、特別寡婦控除加算は、請求者が父または母の場合控除しない。

 

認定後の手続き

  認定された後も前年分所得額及び手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年8月に必要です。「現況届」は8月上旬に封書で送付します。

 

こんなときには手続きが必要です

  申請した事項に変更があった場合には子育て支援課へ届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので、速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は子育て支援課までお問い合わせください。

【届出が必要な変更等】
  ●住所変更
  ●氏名変更
  ●婚姻した
  ●受給者が公的年金や遺族補償等を受けるようになった
  ●児童が年金の加算対象になった
  ●児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
  ●児童が施設等に入所した
  ●支払口座の変更
  ●扶養義務者と同居、または別居した
  ●児童扶養手当の証書をなくした
  ●その他申請した事項に変更があったとき

 

特例支給について

【対象者】 
  平成10年7月以前に児童が父から認知されたことにより児童扶養手当を受給できなかった方(申請を行わなかった方を含む)

【手続き】
  個別の事情により提出書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

 

児童扶養手当法の一部改正

*平成14年度の児童扶養手当法の一部改正により、児童扶養手当の受給開始から5年等を経過した受給者(父母に限る)は、「就業」等の必要条件を満たしていないと、平成20年4月分以降の手当が減額されることになりました。

【減額対象】
 次のうちどちらか早いほうになります。
  手当の支給開始から5年
  ●支給要件に該当した日(例 離婚日)の属する月から7年
  ※ただし、認定請求した日において3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月から5年を経過したとき(8歳に達したとき)
【手続き・届出】 
 該当月の前々月に状況確認のための書類を送付します。「就業」等次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。
  ●就業中
  ●求職活動中
  ●障がい(精神を含む)・病気があるため就業することが困難
  ●親族が障がいや病気のため、介護が必要であり、就業が困難
  ※それぞれ条件をみたしていることの証明書等が必要になります。

 

*児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算運用見直しについて

 平成23年4月より障害年金の運用の見直しがあり、今まで児童扶養手当の対象とならなかった方についても対象となる場合があります。
 児童扶養手当を申請した場合の手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合、年金の加算額を受給しないことにより児童扶養手当を受給できる場合があります。
なお、平成23年8月31日までです。期日を過ぎて申請すると申請のあった月の翌月分からの支給となりますので、期日までにお早めに申請をしてください。

 

  児童扶養手当
(月額)
障害基礎年金
子の加算(月額)
1人目 41,550~9,810円 18,916円
2人目 5,000円 18,916円
3人目以降 3,000円 6,300円


 詳細については、お問い合わせください。
  障害年金の子の加算について
   府中年金事務所 電話042(361)1011
  児童扶養手当について
   子育て支援課手当助成係 電話03(3430)1111内線2313
 

減免・免除

児童扶養手当を受けている方は、つぎのような減免制度が利用できます。

★JR通勤定期乗車券の割引

★都営交通無料乗車券の発行

★家庭用ごみ指定収集袋の減免

★粗大ごみ手数料の免除

★水道料金の免除

 

  【JR通勤定期乗車券の割引】

 申請により「特定資格証明書」と、「特定者用定期乗車券購入証明書」が交付されます。JR各駅の窓口に持参すると、通勤定期券を3割引で購入できます。

対象者
   児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で通勤定期乗車券を必要とする方

手続き方法
   子育て支援課の窓口で次の書類を揃えて申請してください。
   ●定期券を購入する方の写真
    (最近6ヶ月 脱帽・正面・上半身 たて4cm×よこ3cm)
   ●児童扶養手当証書
   ●印鑑

 

【都営交通無料乗車券の発行】

  申請により都電(都電荒川)・都バス・都営地下鉄(都営新宿・三田・浅草・大江戸)の「無料乗車券」の発行が受けられます。

 対象者
    児童扶養手当受給者の方またはその方と同一世帯の方で都営交通を利用する方のうちお一人

 手続き方法
    子育て支援課の窓口で次の書類を揃えて申請してください。
    児童扶養手当証書
    印鑑
    ※申請者の誕生月に更新の手続きが必要です。
    ※JR、私鉄、東京メトロの鉄道地下鉄及び民営バスは都内であってもご利用できません。

 

【家庭用ごみ指定収集袋の減免】

  申請により家庭用ごみ指定収集袋を年度単位で年間一定枚数を限度として無料配布いたします。

 ●1年間(4月~翌年3月)に無料交付できる枚数
              可燃用小袋 年間90枚まで 
              不燃用小袋 年間20枚まで

 ●手続き方法
    児童扶養手当証書と印鑑をお持ちになりビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。

   ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)
   ごみ処理手数料の減免

 

【粗大ごみ手数料の免除】

  申請により粗大ごみ処理手数料を免除いたします。

手続き方法
   児童扶養手当証書をお持ちになりビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。
   ※電話申請(3488-5300)でも可

    ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)
    粗大ごみの出し方

 

【水道料金の免除】

  申請により上水道料金・下水道料金の基本料金の免除と従量料金の一部を減免いたします。
  ※児童扶養手当受給者名義の上水道料金・下水道料金でないと減免対象になりません。

手続き方法
   児童扶養手当証書と印鑑をお持ちになり、子育て支援課に申請してください。