特別児童扶養手当
★制度内容
★支給要件
★支給制限
★手当支給額
★支給月と支払方法
★必要書類
★所得制限限度額
★認定後の手続き
★こんなときには手続きが必要です
★減免・免除
制度内容
20歳未満の心身に重度・中度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。
支給要件
次のいずれかに該当する児童を養育している方
(1)身体障害者手帳 1~3級程度
(2)愛の手帳 1~3度程度
(3)上記の(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がい
※(1)~(3)ともに指定の診断書の提出が必要な場合があります。
支給制限
次のいずれかに該当する場合には、手当は支給されません。
●申請者または児童が日本に住んでいない場合
●児童が児童福祉施設等に入所している場合
●児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
●申請者または扶養義務者等の所得が一定額以上である場合
手当支給額(平成23年4月改定)
障がいの状態で支給額が変わります。
重度障害(1級) 対象児童一人あたり 月額50,550円
中度障害(2級) 対象児童一人あたり 月額33,670円
支給月と支払方法
年3回 8月中旬頃銀行口座に振込(4月分から7月分まで)
12月中旬頃銀行口座に振込(8月分から11月分まで)
4月中旬頃銀行口座に振込(12月分から3月分まで)
必要書類
【申請に必要な書類】
●申請者及び児童の戸籍謄本(発行後1ケ月以内のもの)
(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)
●世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)(発行後1ケ月以内のもの)
●所得証明書(請求者本人・配偶者・扶養義務者)
所得額・控除額・扶養人数等の詳細が記載してあるもの
- 1月から6月に申請の方(前々年中の所得の証明)
- 7月から12月に申請の方(前年中の所得の証明)
*狛江市で課税状況が公簿確認できる方は必要ありません。
●身体障害者手帳、愛の手帳、または指定の診断書
●印鑑(朱肉を使うもの)
※受給要件によっては、他の書類が必要な場合があります。
※必要書類がすべて揃った日が申請受理日となります。
※市役所に提出された申請書類は都へ送付され東京都知事が認定します。認定までに3・4ヶ月かかることもあります。
所得制限限度額
|
扶養人数 |
申 請 者 |
配偶者・扶養義務者 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
|
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
|
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
|
3人目以降 |
扶養人数が1人増えるごと に38万円ずつ加算 |
扶養人数が1人増えるごと に213,000円ずつ加算 |
注1)毎年8月1日に審査の対象となる所得の年度が切り替わります。
7月申請~12月申請分は前年、1月申請~6月申請分は前々年所得による判定となります。
注2)所得金額とは、収入金額及び課税標準額ではありません。
給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、
自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。
注3)扶養義務者とは、申請者の直系血族及び兄弟姉妹で、申請者と生計を同じくする者に限られます。
原則として同居していれば生計同一となります。
「同居していても生計は異なっている」場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。
※下記の扶養控除を申告されているときは、次の額を加えた額が所得制限限度額となります。
| 老人扶養親族 |
申請者 1人につき 100,000円 配偶者・扶養義務者 1人につき 60,000円(2人以上)(☆) |
| 配偶者・扶養義務者 | 申請者のみ 1人につき 100,000円 |
| 特定扶養親族 | 申請者のみ 1人につき 250,000円 |
(☆)扶養親族が2人以上いる場合に加算。その扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人目は加算なし。
※所得から控除できる金額
|
所得から控除できるもの |
控除金額 |
| 社会保険料相当額控除 |
80,000円 |
| 障害者控除・勤労学生控除・寡婦(寡夫)控除 |
270,000円 |
| 特別寡婦控除 |
350,000円 |
| 特別障害者控除 |
400,000円 |
| 雑損控除・医療費控除・小規模共済掛金控除・配偶者特別控除 |
控除相当額 |
認定後の手続き
認定された後も前年分所得額及び手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するため、「現況届」の提出が毎年8月に必要です。「現況届」は8月上旬に案内を送付します。
こんなときには手続きが必要です
申請した事項に変更があった場合には子育て支援課へ届出が必要です。
届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
過払いについては返還していただきますので、速やかに届出してください。また届出に必要な書類等は子育て支援課までお問い合わせください。
【届出が必要な変更等】
●住所変更
●氏名変更
●児童を扶養しなくなった、または新たに扶養するようになった
●児童が施設等に入所した
●支払口座の変更
●障がいの状態が変更した
●扶養義務者と同居、または別居した
●特別児童扶養手当の証書をなくした
●その他申請した事項に変更があった
減免・免除
特別児童扶養手当を受けている方は、つぎのような減免制度が利用できます。
申請により家庭用ごみ指定収集袋を年度単位で年間一定枚数を限度として無料配布いたします。
●1年間(4月~翌年3月)に無料交付できる枚数
可燃用小袋 年間90枚まで
不燃用小袋 年間20枚まで
●手続き方法
特別児童扶養手当証書と印鑑をお持ちになり、ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。
申請により粗大ごみ処理手数料を免除いたします。
●手続き方法
特別児童扶養手当証書と印鑑をお持ちになり、ビン・缶リサイクルセンター(清掃課)に申請してください。
※電話申請(3488-5300)でも可
申請により上水道料金・下水道料金の基本料金の免除と従量料金の一部を減免いたします。
※特別児童扶養手当受給者名義の上水道料金・下水道料金でないと減免対象になりません。
●手続き方法
特別児童扶養手当証書と印鑑をお持ちになり、子育て支援課に申請してください。



