所得が少なく、保険料を納めることが難しい人には、保険料が免除される制度があります。保険料が免除された期間は、年金を受けるために必要な期間に含まれます。

免除制度の種類

全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除

 本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象となります。

若年者納付猶予

 20歳代の方を対象に、本人・配偶者の所得が審査対象となります。

申請免除の承認

 前年もしくは前々年の所得に基づき判定されます。
 承認期間は7月から翌年6月までで、翌年以降も免除を希望される方は再度申請が必要です。ただし、継続が認められた方は再申請の必要はありません。

申請書類

 年金手帳、認め印を持参の上、健康支援課保険年金係へ。
狛江市に転入された方は、前年もしくは前々年の所得が確認できる書類(住民税課税証明書)を添付してください。
失業したことによる免税、猶予申請の時は、失業したことが確認できる雇用保険受給者資格証や、雇用保険被保険者離職票などの写しを添付してください。

追納制度

 免除が承認された期間については、10年以内であれば(3年度目以降は一定の金額を加算して)保険料をさかのぼって納めることができます。