Q.厚生年金に加入していましたが、会社を退職しました。手続きはどのようにしたらいいですか?
20歳以上60歳未満の方が会社を退職して厚生年金をやめたら、国民年金に加入しなければなりません。年金手帳と退職日のわかる書類(離職票、健康保険資格喪失証明書など)をお持ちになり、健康支援課保険年金係の窓口で加入の手続きをしてください。
また扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいる場合は、配偶者も1号被保険者になりますので、配偶者の年金手帳をお持ちください。
なお厚生(共済)年金加入の配偶者の扶養となる方は、第3号被保険者となりますので、その届け出は配偶者が勤めている会社(事業主)や共済組合を通じて行ってください。
登録日: 2009年7月15日 / 更新日: 2010年6月30日



