Q.住民税の納税者が亡くなりましたが、どうしたらよいですか?
発生している税額については、相続人の方が納税義務を承継することになります。
市役所に代表人を指定する届け出を提出すると、後日、その代表人あてに納税通知書を送付します。
なお、住民税は1月1日にお住まいの市区町村から課税されますので、年の途中で亡くなられた場合にも課税されます。
※1月1日以前に亡くなられた方については、課税されません。
登録日: 2009年7月21日 / 更新日: 2009年8月21日
発生している税額については、相続人の方が納税義務を承継することになります。
市役所に代表人を指定する届け出を提出すると、後日、その代表人あてに納税通知書を送付します。
なお、住民税は1月1日にお住まいの市区町村から課税されますので、年の途中で亡くなられた場合にも課税されます。
※1月1日以前に亡くなられた方については、課税されません。