耐震改修による減税制度について
現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除と固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。
【所得税の特別控除】
耐震改修工事にかかった費用の10%相当額(上限20万円)を、その年分の所得税額から控除するものです。
〔適用期間〕
平成21年1月1日~平成25年12月31日
(上記の間に耐震改修工事が完了していること)
〔対象となる住宅〕
昭和56年5月31日以前に着工した、自己居住用の住宅。
〔申請方法〕
耐震改修工事が完了した日の翌年の確定申告時に、所管の税務署で手続きをしてください。
その際「住宅耐震改修証明書」が必要となります。
○所得税額の特別控除についての詳細は、武蔵府中税務署へお問い合わせください。
〒183-8548府中市本町4丁目2番地 電話042-362-4711㈹
【固定資産税の減額措置】
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税(120㎡相当部分まで)を、以下の通り減免するものです。
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耐震改修工事の完了時期 |
減額措置の内容 |
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平成18年~平成21年 |
3年間 |
左記の期間、 固定資産税を 2分の1に減額 |
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平成22年~平成24年 |
2年間 |
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平成25年~平成27年 |
1年間 |
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〔適用期間〕
平成18年1月1日~平成27年12月31日
(上記の期間に耐震改修工事が完了していること)
〔対象となる住宅〕
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、耐震改修工事費用が1戸あたり30万円以上であること。
〔申請方法〕
耐震改修工事が完了した日から原則として3ヶ月以内に、市役所の固定資産税係で手続きをしてください。
その際「証明書」が必要となります。
○固定資産税の減額措置ついての詳細は、課税課固定資産税係へお問い合わせください。




