●概要

 狛江市は、平成6年度に狛江市福祉基本条例を策定し、福祉のまちづくりに関して狛江市独自の基準(福祉環境整備基準)により不特定かつ多数の人が利用する施設の新設等に指導・助言をしてきましたが、平成21年度に東京都福祉のまちづくり条例が改正され、都条例の整備基準が引き上げられたことにともない狛江市福祉基本条例を東京都福祉のまちづくり条例と同等以上となるよう改正を行い、平成22年4月1日より施行しました。

  狛江市は、東京都福祉のまちづくり条例の一部適用除外を受けていますので、市内に公共的建築物等を整備する際には、下記の手続きが必要となります。

 ●狛江市福祉基本条例に基づく届出

 平成22年4月1日以降、市内において、不特定かつ多数の人が利用する施設の設計や施工に関し、狛江市福祉基本条例に基づき事前相談、届出の受付を市の窓口で行います。条例の対象となる施設については、工事に着手する日の30日前までに整備基準適合の届出が必要です。建築確認申請が必要な施設にあたっては、建築確認申請に先立って届出を行ってください。