★平成23年10月以降の子ども手当
 ★手当支給額
 ★支給月
 ★新たな支給要件
 ★申請方法・必要書類
 ★寄附について
 ★こんなときには手続きが必要です
 ★郵送で申請される方へ

 

平成23年10月以降の子ども手当

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援する制度であり、 15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子ども(施設入所等の子どもを除く)を養育している方が受給することができます。※所得制限はありません。

 「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月以降半年間の手当制度は次のとおりとなりました。 

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手当支給額

 

子ども手当(つなぎ法)

≪これまでの制度≫

子ども手当(特別措置法)

≪これからの制度≫

0~3歳未満

一律

13,000円

一律

15,000円

3歳~小学生

第1子、第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

一律

10,000円

適用期間

平成23年4月~9月

平成23年10月~平成24年3月

支給期

(該当月)

平成23年10月

(6~9月分)

平成24年2月

(10月~1月)

平成24年6月

(2月~3月)

 ※第何子目かは、18歳到達後最初の3月31日までの子どもを含めて数えます。

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支給月

  原則として、平成24年2月に10月分~1月分が、平成24年6月に2月分及び3月分が、それぞれ支給されます。 

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新たな支給要件

 今回の特別措置法の成立に伴い、下記のとおり、支給額以外にも新たな変更点があります。

 

○子どもに対しても国内居住要件が設けられました。

→支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。(留学中の場合等を除く)

○児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に支給。

→児童養護施設に入所している子どもの父母等は受給できなくなります。

○未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当を支給。

→父母等が国外にいても、日本国内において対象となる子どもを養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。

○監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給。(単身赴任の場合を除く。)

→両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。ただし、必要となる書類がありますのでお問い合わせください。

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申請方法・必要書類

◆ 申請者(請求者)とは

①父・母ともに子どもを養育している場合は、生計中心者(恒常的に所得の高い方)が申請者(請求者)となります。
②父・母以外の方が子どもを養育している場合は、養育している方(「父母指定者」、「未成年後見人」)が申請者となり得る場合もありますので、お問い合わせください。

 ◆手続

 今回の子ども手当の特別措置法が成立したことにより、10月分以降の子ども手当を受給するには、現在受給中の方も含め、新たに支給要件に該当となる方は「子ども手当認定請求書」の提出が必要となります。10月下旬以降、お子様がいらっしゃる世帯等(平成23年9月30日時点での住民基本台帳を基準)に「子ども手当認定請求書」を発送する予定です。ご自宅に「子ども手当認定請求書」等が届き次第、申請書のご提出をお願いします。

ただし、第1子の出生や狛江市に転入などによって、9月中に申請をしており、10月分から支給開始となる方は、新規申請は不要です。

 

◆申請の猶予期間

 以下の【手続きでの注意点】に該当となる方は、猶予期間の適用はありません。
  申請の翌月分から支給開始となります。

 

 【手続きでの注意点】

[1]     10月1日以降に狛江市に転入する方
10月1日以降に狛江市に転入する場合、猶予期間の適用にはなりません。そのため、前住所の転出予定日の翌日から15日以内に狛江市に新規申請を提出していただく必要があります。

※ 申請が遅れた場合は、遡って支給することは出来ません。

※ 前住所地では、転出予定日の属する月まで支給となります(猶予期間に前住所地で申請してください)。

  

[2]     10月1日以降に狛江市を転出する方

10月1日以降に狛江市から転出する場合、新住所地で申請する際の猶予期間の適用はありません。そのため、転出予定日の翌日から15日以内に新住所地で新規申請を提出していただく必要があります。

※ 狛江市では、転出予定日の属する月まで支給となります(猶予期間に狛江市で申請してください)。

 

 

[3]     10月1日以降の第1子の出生による新規申請の方

第1子が10月1日以降に出生した場合、継続して手当を受給していないため、猶予期間の適用はありません。生まれた月中に申請をしてください。この場合、手当は申請の翌月分から支給となります。月末の出生の場合は、生まれた翌日から15日以内に新規申請を提出されれば、生まれた翌月分から支給となります。

 

【申請に必要なもの】

既に子ども手当を受給されている方
   ・子ども手当額改定請求書(窓口にもおいてあります。)
   ・印鑑(朱肉を使うもの)

初めて子ども手当を申請される方
転入の方で前住所地で子ども手当を申請されていた方
 《全ての方》
    ・子ども手当認定請求書(窓口にもおいてあります。)
    ・印鑑(朱肉を使うもの)
    ・請求者名義の振込先口座の分かるもの

 《請求者が厚生年金等加入の方》
    ・請求者の年金加入証明書(窓口にもおいてあります。)が必要です。

  ※以下の保険証をお持ちの方は年金加入証明書に代えて保険証の写しで結構です。
    ・健康保険被保険者証(全国健康保険協会、~健康保険組合、~社会保険事務所などの保険証)
    ・船員保険被保険者証
    ・私立学校教職員共済加入者証
    ・全国土木建築国民健康保険組合員証
    ・日本郵政公社共済組合員証
    ・文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

  ※上記の保険証をお持ちでない方は、年金加入証明書を提出してください。
  ※配偶者や子どもの保険証では申請できません。
  ※国民年金加入または年金未加入の方は、保険証等の提出は必要ありません。

 《請求者が外国籍の方》
   ・請求者の外国人登録証

 《子どもと別々に暮らしている方》
   ・監護事実の同意書(窓口にもおいてあります。)
   ・子どもが狛江市外に居住の場合は、子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のあるもの。)

 ※保険証等など必要書類を取り揃えるために時間を要する場合は、先に認定請求書のみで申請を受付けます。
  この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
 ※受給要件によっては、他の書類が必要です。詳細は受付申請時にご案内します。

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 寄附について

 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附し、子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方は、子育て支援課までお問い合わせください。

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こんなときには手続きが必要です

 申請した事項に変更があった場合には届出が必要です。
 届出が遅れると、手当の支給が保留になったり、手当に過払いが生じる場合があります。
 過払いについては返還していただきますので速やかに届出してください。
【届出一覧表】   

届出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書届

出生などで支給対象の子どもが増えたとき
 ※出生の翌日から15日以内に申請をしてください。
※申請した月の翌月分からの支払いとなります。ただし、出生日の翌日から月をまたいで15日以内に申請したときは、出生月の翌月分からの支給となります。

額改定請求届

離婚等により支給対象の子どもを養育しなくなったとき

消滅届

受給者(請求者)の住所が他の市区町村に変わったとき
※転出予定日の翌日から15日以内に転出先で子ども手当認定請求の手続きをしてください。

消滅届

狛江市内で住所が変更したとき

変更届

氏名を変更したとき

変更届

受給者(請求者)の支払口座を変更するとき
※名義人[配偶者(子どもの父が受給者の場合子どもの母)、子ども等]の変更はできません。

口座振替変更届

受給者(請求者)が公務員になったとき
※勤務先で新たに子ども手当認定請求の手続きをしてください。

消滅届

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 郵送で申請される方へ

 各届出は郵送で申請することができます。各申請書は狛江市ホームページ申請書ダウンロードからダウンロードすることができます。
 必要書類がすぐに揃わない場合でも、ひとまず申請をおこなってください。この場合、不足書類については申請後2週間以内にご提出ください。
 子育て支援課に到着した日が受付日となります。受付日によって支給開始が遅れる場合がありますのでご注意ください。また、郵送事故による紛失、事故の責任は一切負いませんのでご了承ください。

 

   送付先:〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号
         狛江市役所 児童青少年部 子育て支援課 手当助成係 

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