住宅用地と住宅用地の特例とは
住宅用地
固定資産税および都市計画税において住宅用地とは、賦課期日(毎年1月1日)現在、次のどちらかに該当する土地です。
(1)専用住宅
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その土地に存在する家屋の延べ床面積の10倍までの土地。
(2)併用住宅
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋のうち延べ床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その地積に表1の率を乗じた地積に相当する土地。ただし、その土地に存在する家屋の延べ床面積の10倍までの土地。
表1
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家屋 |
居住の用に供する部分 |
住宅用地の率 |
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専用住宅 |
全部 |
1.0 |
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下記以外の併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
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下記以外の併用住宅 |
1/2以上 |
1.0 |
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地上5階建て以上の耐火建築の併用住宅 |
1/4以上1/2未満 |
0.5 |
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地上5階建て以上の耐火建築の併用住宅 |
1/2以上3/4未満 |
0.75 |
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地上5階建て以上の耐火建築の併用住宅 |
3/4以上 |
1.0 |
※ 住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその公用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって賦課期日現在において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設途中の土地は、原則として住宅用地とは認められませんのでご注意下さい。
住宅用地の特例
上記の住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から表2の特例措置が適用されます。
(1)小規模住宅用地
住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の土地
(2)一般住宅用地
住宅用地で小規模住宅用地以外の住宅用地
表2
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小規模住宅用地 |
一般住宅用地 |
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固定資産税の特例額 |
評価額×1/6 |
評価額×1/3 |
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都市計画税の特例額 |
評価額×1/3 |
評価額×2/3 |



