私立幼稚園等園児の保護者に対する補助金
狛江市では幼児教育の普及を図るため、私立幼稚園等に通っている満3歳から5歳の園児の保護者に補助金を支給しています。
補助金の種類
狛江市では、3種類の補助金があります。
保護者補助金:私立幼稚園等に支払った保育料に対する補助金です。
就園奨励費:私立幼稚園に支払った保育料・入園料に対する補助金です。
新入園支度金:私立幼稚園等に支払った入園料に対する補助金です。
対象者
次の全てに該当する方が対象者となります。
- 園児及び保護者の方が狛江市に住民登録または外国人登録があること
- 私立幼稚園等に在園し、入園料・保育料を納入していること
- 満3歳児~5歳児を通園させている保護者であること
補助金の額
1.保護者補助金(月額)(所得制限有)
|
第1子 |
第2子以降 |
|
|
市(区町村)民税所得割額が非課税の世帯又は生活保護世帯 |
9,300 円 |
9,300 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が34,500 円以下の世帯 |
7,600 円 |
9,300 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が183,000 円以下の世帯 |
6,600 円 |
8,700 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が216,700 円以下の世帯 |
5,500 円 |
8,100 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が216,700 円を超える世帯 |
対象になりません |
|
|
税額が未確定の世帯(税未申告世帯等) |
対象になりません |
|
注)第1子、第2子以降とは小学校1年生から3年生の児童を含み、私立幼稚園等に通っている園児が何番目のお子様かどうかを指します。
市(区町村)民税所得割額は市(区町村)民税税額控除前所得割額より市(区町村)民税調整控除額を引いた額となります。
2.就園奨励費(年額)(所得制限有)
ⅰ小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合
|
第1子 |
第2子 |
第3子以降 |
|
|
生活保護世帯 |
223,200 円 |
264,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が非課税の世帯 |
193,200 円 |
249,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が34,500 円以下の世帯 |
109,200 円 |
207,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が183,000 円以下の世帯 |
57,100 円 |
175,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が183,000 円を超える世帯 |
対象になりません |
||
|
税額が未確定の世帯(税未申告世帯等) |
対象になりません |
||
ⅱ小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合
|
第2子 |
第3子以降 |
|
|
生活保護世帯 |
244,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が非課税の世帯 |
222,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が34,500 円以下の世帯 |
159,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が183,000 円以下の世帯 |
111,000 円 |
303,000 円 |
|
市(区町村)民税所得割額が183,000 円を超える世帯 |
対象になりません |
|
|
税額が未確定の世帯(税未申告世帯等) |
対象になりません |
|
注) 小学校1年生から3年生の兄・姉がいない場合の第1子、第2子以降とは私立幼稚園等に通っている園児の中で何番目のお子様かどうかを指します。
小学校1年生から3年生の兄・姉がいる場合の第2子、第3子以降とは、小学校1年生から3年生の児童を含み、私立幼稚園等に通園している園児が何番目のお子様かを指します。
市(区町村)民税所得割額は市(区町村)民税税額控除前所得割額より市(区町村)民税調整控除額を引いた額となります。
幼稚園に支払った保育料が上記表の額にかかわらず上限となります。
3.新入園支度金(所得制限無)
保護者の方の所得に関係なく一律20,000 円
申請の方法
補助金の申請は園から提出してもらう書類があるため、すべて園を通じて行っています。園の補助金の担当者にお話しください。
※申請書の提出には期限がありますので、ご注意ください。
支給の時期
保護者補助金と就園奨励費は前期分(4月から9月)を10月下旬に、後期分(10月から3月)を3月下旬に申請書で指定していただいた口座に振り込みます。
新入園支度金については10月下旬に申請書で指定していただいた口座に振り込みます。
よくある質問について『私立幼稚園に関する問合せ』にまとめてあります。



