個人住民税について調べたい内容をクリックしてください。

●個人住民税とは

●住民税が課税される方

●課税額の計算方法

●試算表

●所得と控除の種類と計算方法

●納税の方法

●申告について

●住民税の用語

●Q&A

 

 


 

●個人住民税とは

   

市税は、市が自治体として自主的な活動をするための基礎となるもので、個人住民税は

その一部です。皆さんが納める税金は、狛江市の教育、土木、福祉、衛生、消防

その他あらゆる公共の仕事のために使われています。

住み良いまちづくりのため「正しい申告」と「納期内の納税」にご協力ください。

 

 

個 人 住 民 税 = 市 民 税(均等割 + 所得割)+ 都 民 税(均等割 + 所得割)

 

 

(1)均 等 割

 個人住民税の均等割は、市民税年額3,000円、都民税年額1,000円と定められています。

 狛江市外に事務所などがある方は、狛江市の他に事務所などの所在地でも均等割が課税されます。

 

(2)所 得 割

 個人住民税の所得割は前年の所得金額に応じて、市民税6%、都民税4%と定められています。

 所得割の税額は、一般的には次のような方法で計算されます。

 

所 得 割 額 =(前年の総所得金額等 - 所得控除額)× 税率10%- 税額控除額

 

  

 

※均等割・所得割はともに地方税法上で標準税率が定められています。

 狛江市をはじめとする大半の市区町村は標準課税を採用しているため、

 住む自治体によって税額が異なるということは、ほぼありません。
 

 

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●住民税が課税される方

   

(1)住民税の課税対象者(納税義務者)

 個人住民税の課税対象となる方は、下の表のとおりです。

 狛江市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかは、その年の1月1日現在の状況で判断します。

 

 

納税義務者 

狛江市内に住所がある方

狛江市内に住所はないが

市内に事務所、事業所、または家屋敷がある方

均 等 割

所 得 割

 

 

 

 

 

 

 ※均等割・所得割については「●個人住民税とは」の項目を参照してください。 

 

(2)住民税が課税されない方

  (1)の課税対象者のうち、下記に当てはまる方はそれぞれ課税されません。

 

●均等割も所得割もかからない方

 (ア) 生活保護法の生活扶助を受けている

 (イ) 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額(※)が125万円以下

 (ウ) 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合

   前年の合計所得金額(※)が35万円以下

 (エ) 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合

   前年の合計所得金額(※)が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+21万円 以下

 

●所得割がかからない方

 (ア) 控除対象配偶者および扶養親族がいない場合

  前年の総所得金額(※)が35万円以下

 (イ) 控除対象配偶者および扶養親族がいる場合

  前年の総所得金額(※)が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円 以下

 

        ※合計所得金額=純損失・雑損失の繰越控除前で、分離所得の特別控除等を差し引く前の所得をさします。

        ※総所得金額等=純損失・雑損失の繰越控除後で、分離所得の特別控除等を差し引く前の所得をさします。

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●課税額の計算方法

課税額の算出方法  

 

 

●試算表

 

給与支払報告書による税額計算 

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●所得と控除の種類と計算方法

   

 ●所得の種類と計算方法

 ●所得控除の種類と計算方法

 ●税額控除の種類と計算方法

 


 

●所得の種類と計算方法

 

所 得 の 種 類

所 得 金 額 の 計 算 方 法

営業等所得

営業や事業等から生じる所得

総収入金額-必要経費

 農業所得

農産物の生産・栽培などの

事業から生じる所得 

総収入金額-必要経費 

不動産所得

地代、家賃、土地・家屋の

権利金など

総収入金額-必要経費

利子所得

国内の預貯金の利子など

収入金額=利子所得の金額

※源泉分離された利子は課税対象外のため申告不要です。 

配当所

(総合所得分)

株式や出資の配当金など

収入金額-元本取得に要した負債の利子

※地方税分が源泉徴収されている上場株式等に関しては

 申告不要です。ただし、配当割額の控除を受けたほうが

 有利であると判断される方は総合課税に含んで計算する

 ため申告が必要です。この場合、申告期限後の変更は

 できません。また、非上場株に関してはすべての申告が

 必要です。

給与収入

アルバイト収入を含む

給料、賃金、賞与など

収入金額-給与所得者控除額または特定支出控除額

所得の早見表  を参照してください

公的年金

等収入

(雑所得)

国民年金、厚生年金、

恩給など

収入金額-公的年金所得者控除額

所得の早見表  を参照してください

※遺族年金・障害年金は非課税です。

その他

雑所得

(雑所得)

非事業所得の原稿料、印税、

講演料などの所得、

郵便年金・生命保険契約

などの年金、各所得に

当てはまらない所得

総収入金額-必要経費

総合譲渡・

一時所得

資産譲渡(土地、建物、株

式など以外)や、満期生命

保険、懸賞金などの所得

総収入金額-必要経費-特別控除額

分離所得

土地、建物、株式などの

譲渡や、先物取引による

所得

総収入金額-取得に要した費用等-特別控除額(※)

(※土地・建物の譲渡の場合)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

●所得控除の種類と計算方法

 

控 除 の 種 類

所 得 控 除 額 の 計 算 方 法

雑損控除

自然災害や盗難によって住宅や家財に損害があった場合の控除

次のいずれか多い金額
① (損失の金額-保険などにより補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
② (災害関連支出の金額-保険などにより補てんされた額)-5万円 

医療費

控除

本人・本人と生計を一にする配偶者やその他親族の医療費を支払った場合

(支払った医療費-保険などにより補てんされた額)-
{(総所得金額等×5/100)または10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円)

社会保険料控除

本人・本人と生計を一にする配偶者やその他親族の社会保険料を支払った場合

前年中に支払った額

または給与・年金から控除される社会保険料の全額

(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金、介護保険料など)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業協会掛金、確定拠出年金法の個人年金掛金、心身障害者扶養掛金のどれかを支払った場合

前年中に支払った合計金額 (限度額84万円)
小規模企業協会掛金(旧第2種共済掛金を除く)
+確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金
+心身障害者扶養掛金

生命保険料控除

生命保険料や個人年金保険料の掛金を支払った場合

一般の生命保険料と個人年金保険料を
次の計算式に当てはめて計算した合計金額

支払った保険料(A)

控除額

15,000円以下

A 全額

15, 000円超40, 000円以下

A×1/2+7, 500円

40, 000円超70, 000円以下

A×1/4+17, 500円

70, 000円超

35,000円

地震保険料控除

特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合

①地震保険料分+②旧長期損害保険料分(限度額25,000円)
①地震等相当分保険料×1/2(限度額25,000円)
②次の計算式に当てはめて計算した金額

支払った保険料(A)

控除額

5,000円以下

A 全額

5,000円超15,000円以下

(A×1/2)+2,500円

15,000円超

10,000円

障害者

控除

本人・控除対象配偶者や扶養親族が障害者に当てはまる場合

本人、配偶者および扶養親族1人につき26万円

特別障害者については30万円

寡婦(寡夫)控除

本人が女性で寡婦に当てはまる場合

26万円

合計所得金額が500万円以下で扶養親族である子がいる場合→30万円

本人が男性で寡夫に当てはまる場合

26万円

勤労学生控除

本人が勤労学生に当てはまる場合

26万円

配偶者控除

本人の配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合

一般の控除対象配偶者 → 33万円
老人(70歳以上)の控除対象配偶者 → 38万円
※ただし配偶者が同居特別障害者の場合は23万円加算
配偶者がパート収入の場合  の例

配偶者特別控除

本人の配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合

配偶者控除・配偶者特別控除 早見表  を参照してください。
※配偶者特別控除については、本人の合計所得金額が
 1,000万円以下の場合に適用されます。

扶養控除

本人に扶養親族となる人がいる場合

一般の扶養親族

33万円

特定の扶養親族

(16歳以上23歳未満)

45万円

老人の扶養親族(70歳以上)

38万円

老人の父母等で
同居の扶養親族(70歳以上)

45万円

 ※ただし同居特別障害者については23万円加算

基礎控除

一律

33万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●税額控除の種類と計算方法 

 

(1)調整控除

平成19年度の税源移譲によって生じた、所得税と住民税の人的控除額の差(基礎控除・扶養控除など)

による負担増を調整するため、次に当てはまる金額を控除するもの

  

●合計課税所得金額(※)が200万円以下の場合

(ア)(イ)いずれか少ない額の5%

  (ア)人的控除額の差の合計額
 

  (イ)合計課税所得金額(※)

    

●合計課税所得金額(※)が200万円を超える場合

(ア)から(イ)を控除した金額(5万円未満の場合は5万円とする)の5%
 

  (ア)人的控除額の差の合計額
 

  (イ)合計課税所得金額(※)から200万円を控除した金額

    (ただしこの額が2,500円未満の場合は2,500円とする)

 

(※)課税所得金額のうち分離所得にかかる部分は対象外

 

●人的控除額の差 一覧

所 得 控 除

人的控除額の差 

人 的 控 除

所 得 税 住 民 税

障害者控除

普 通

1万円

27万円

30万円

特 別

10万円

40万円

26万円

寡婦控除

一 般

1万円

27万円

26万円

特例加算

4万円

8万円

7万円

寡夫控除

1万円

27万円

26万円

勤労学生控除

1万円

27万円

26万円

配偶者控除

 一 般

5万円

38万円

33万円

老 人

10万円

48万円

38万円

配偶者特別控除

 38万円超40万円未満

5万円

38万円

33万円

40万円以上45万円未満

3万円

36万円

33万円

扶養控除

 一 般

5万円

38万円

33万円

特 定

18万円

63万円

45万円

老 人

10万円

48万円

38万円

同 居 老 親

13万円

58万円

45万円

同居特別障害者加算

12万円

35万円 23万円
基礎控除

5万円

38万円 33万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2)配当控除

 株式の配当など、配当所得の金額に次の表の当てはまる率を乗じた金額
 

課税総所得金額

1,000万円以下の部分

1,000万円超の部分

市民税

都民税

市民税

都民税

利益の配当等

1.6%

1.2%

0.8%

0.6%

証券投資信託等

外資建等証券

投資信託以外

0.8%

0.6%

0.4%

0.3%

外資建等証券

投資信託

0.4%

 0.3%

0.2%

0.15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)外国税額控除

 外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に当たる税金を課税された場合
 一定の方法によって計算された金額が控除されます。

 

(4)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 <住民税の申告について>

 平成21年度までは市への申告が必要となった住宅借入金等特別税額控除ですが、
 平成22年度からは年末調整や確定申告書での所得税における税額控除額(住宅
 ローン控除の記載内容)で住民税を計算しますので、市への申告は原則不要です。

  <所得税の申告について>

 所得税の住宅ローン控除に変更はありませんので、年末調整や確定申告で
 手続きをしてください。
 詳細につきましては国税庁ホームページを参照してください。

 

●対象となる方
 所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額があり、
 次の年に入居された方
    • 平成11年から平成18年までに入居された方
    • 平成21年から平成25年までに入居された方
     
 ※特定増改築等に係る住宅借入金等の金額は住民税では対象外です。

 

●ご注意
 平成19年、平成20年に入居された方は、所得税で控除期間を15年に延長する
 特例の選択が設けられているため、住民税から控除することはできません。

 


(5)寄附金税額控除

 地方自治体や定められた団体や法人などに納税者ご自身が寄附をした金額がある場合
 次に当てはまる金額が住民税から控除されます。

 ※控除対象となる合計寄附金額の限度額は、総所得金額等の30%です。
 

寄 附 先

控 除 額 の 計 算 方 法

地方自治体
(都道府県・市区町村)

→詳しくは「ふるさと納税」

(ア)と(イ)の合計額

(ア)(自治体に対する寄附金額-5,000円)×10%
(イ)(自治体に対する寄附金額-5,000円)×(90%-所得税率)
   (上限:住民税所得割の10%)
 

東京都共同募金
日本赤十字社東京都支部

(寄附金額-5,000円)×10%

領収書に記載された住所が

東京都内になっている
法人または団体

(ア)東京都が指定した控除対象寄附金の場合(都民税から控除)
    (寄附金額-5,000円)×4%
(イ)狛江市が指定した控除対象寄附金の場合(市民税から控除)
    (寄附金額-5,000円)×6%

※寄附金税額控除を適用するには、確定申告書・二表の「住民税に関する事項」への記載が必要です。

 

 

 

(6)配当割・株式等譲渡所得割額控除額

 

 地方税が源泉徴収された配当所得・株式等譲渡所得は申告が不要です。

 ただし、申告をした場合は住民税で課税され、配当割額が控除される可能性があります。

 

 ●配当割

  一定の上場株式等の配当等が支払われる際、都民税配当割として

  他の所得と区別して10%(所得税7%、住民税3%)の分離課税が行われます。

  この場合の徴収は配当等の支払者が特別徴収をします。

 

配当割額控除額の計算(平成16年1月1日~平成23年12月31日までの間)

 配当等に関する所得金額×3%=配当割額

 市民税 配当割額控除額 = 配当割額×3/5

 都民税 配当割額控除額 = 配当割額×2/5

 

 ●株式等譲渡所得割

  上場株式等の譲渡に係る所得(源泉徴収を選択した特定口座内)に対して

  都民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して

  10%(所得税7%、住民税3%)の分離課税が行われます。

  この場合の徴収は譲渡の対価等の支払者が特別徴収をします。

  

株式等譲渡所得割額の計算(平成16年1月1日~平成23年12月31日までの間)

 上場株式等の譲渡に係る所得金額×3%=株式等譲渡所得割額

 市民税 株式等譲渡所得割額 = 株式等譲渡所得割額×3/5

 都民税 株式等譲渡所得割額 = 株式等譲渡所得割額×2/5

 

※配当割・株式等譲渡所得割を適用するには、確定申告書・二表の

「住民税に関する事項」への記載が必要です。

 詳細は東京都主税局ホームページをご覧ください。
 

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●納税の方法

 

個人の住民税の納税方法には普通徴収・給与からの特別徴収・公的年金からの特別徴収の3つがあります。

 

(1)普通徴収

事業所得者などの住民税は、納税通知書によって直接納税者に通知されます。
通知された税額は、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期(第1~4期といいます)に
分けて納税していただきます。
ご希望の方は一括での納税(全期前納)も可能です。

 

(2)給与からの特別徴収

給与所得者などの住民税は、特別徴収税額決定・変更通知書により、
特別徴収義務者(給与支払者)を通して通知されます。
給与支払者は、納税義務者(従業員)の毎月の給与から税金を差し引いて、
6月から翌年の5月までの12回分を翌月の10日までに納めることになります。

なお、満65歳以上の方は、年金に係る住民税は給与からの天引きはできませんのでご注意ください。

※給与からの特別徴収は、現在お勤めの会社から申請があった場合のみとなります。


⇒ 特別徴収関係申請書のダウンロードのページ
 

(3)公的年金からの特別徴収

 公的年金を受給されている方の納税手続きの簡素化のため、一定要件を満たした方の
 公的年金から個人住民税が特別徴収されます。
 公的年金受給者の住民税は6月に税額決定通知書によって通知されます。

 ※公的年金以外の収入がある場合、その収入に対する住民税は公的年金から天引きされずに、

  普通徴収や給与からの特別徴収となる場合があります。ただし、満65歳以上の方は、年金

  に係る住民税は給与からの天引きはできませんのでご注意ください。

 

●対象となる方
 ・前年に公的年金等の支払いを受けている方
 ・4月1日現在において満65歳以上の方
 ・国民年金法に基づく老齢基礎年金(以下「老齢等年金給付」の支払いを受けている方
  (以下「年金所得者」)

 

●年の途中で特別徴収が停止となる場合 

 ・年の途中で狛江市外へ転出する場合
 ・年の途中で住民税の金額が変更となった場合
 ・年の途中で対象者が死亡した場合

 

●特別徴収されない場合
 ・老齢等年金給付(企業年金は除く)の金額が18万円未満の場合
 ・住民税の徴収額が老齢等年金給付の年額を超える場合
 ・介護保険料が年金から特別徴収されない場合
 ・住民税が発生しない場合
 ・その他、特別徴収することが著しく困難だと市長が認める場合

 

●支払時期
 公的年金からの特別徴収は年6回(偶数月)の公的年金の支払いの際に行われます。

 

 ① 4月、6月、8月にはその年の2月分と同額(仮徴収税額)が差し引かれ、
   10月、12月、翌年2月にはその年度の住民税額から、4~8月に徴収された額を
   差し引いた残りの1/3ずつの税額(本徴収税額)が徴収されます。

 

 ② 新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方は、年度の前半(通常6月と8月)に
   住民税の1/2に当たる額が2回に分けて普通徴収され、年度後半(10月~翌年2月)に
   残りの税額が3回に分けられて特別徴収されます。
 

 

(4)年の途中で退職した場合

 退職した翌月以降に、給与からの特別徴収をすることができなくなった残りの住民税額は
 普通徴収によって徴収することになります。
 ただし、次の場合は除きます。

 

 ●納税者が退職後、新しい会社に再就職し、引き続き給与からの特別徴収の申し出をした場合
  ※普通徴収の納期限が過ぎた部分は給与からの特別徴収に切り替えることができません。

 

 ●納税者が6月1日から12月31日の間に退職し、残りの税額を支給される、
  退職手当などからまとめて特別徴収(一括徴収)されるよう本人が申し出をした場合

 

 ●納税者が翌年1月1日から4月30日の間に退職し、再就職などで再び給与からの特別徴収とならない場合、
  本人からの申し出がなくても給与または退職手当などから残りの税額が徴収(一括徴収)されます

 (5月31日までの間に支払われるべき額で住民税の未徴収分全額に相当する金額を超えるものがあるとき)

 

〈例〉平成23年度の税額が12万円の場合 

 

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●申告について

 

(1)申告が必要な方

1月1日現在狛江市に住所があり、次のいずれか当てはまる方で所得税の確定申告をされない方

 

●前年中に給与所得または公的年金等にかかる雑所得以外の所得があった方
 ※所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要ですが、
  住民税においては申告が必要です。

 

●給与所得があり、雑損控除、医療費控除や寄附金税額控除などを受けようとする方
 

●給与所得があり、勤務先から狛江市に「給与支払報告書(源泉徴収票)」の提出がない場合

 

●公的年金にかかる雑所得があり、障害者控除、扶養控除(同居老親等にかかるものを除く)、

 配偶者控除および基礎控除以外の所得控除や寄附金税額控除などの適用を受けようとする方

 

●前年中の所得が非課税所得(遺族年金、障害年金、雇用保険、生活保護など)のみで、
 誰にも扶養されていない方
 ※扶養されている場合でも扶養者が狛江市に住んでいて扶養の申告をしていない場合は申告が必要となります。

 


(2)申告の必要がない方

●所得税の確定申告をされる方

 

●所得が給与だけで、勤務先から「給与支払報告書」が提出されている方

 

●所得が公的年金だけで、公的年金等の支払者から「公的年金等支払報告書」が提出されている方

 ※申告の必要はありませんが、源泉徴収票に記入されていない扶養親族がいる方や生命保険料等の控除を追加する方は

  申告をおすすめします。

 

(3)申告の方法

 

●申告書の受付場所 狛江市役所 課税課( 2階7番カウンター)

 

●受付日     平成23年2月16日(水)~ 3月15日(火)午前8時30分 ~ 午後5時(土・日は除く)

         平成23年2月27日(日)、3月13日(日)午前9時 ~ 午後3時

●申告に必要なもの 
   1.印鑑(代理人申告の場合は代理の方の印鑑も必要です)
   2.前年中の収入がわかる書類(源泉徴収票、給与明細書、給与証明書など)
   3.各種控除に必要な領収書、証明書など(前年に支払った分)<下表参照>
 

各種控除に必要な明細書など

社会保険料控除

領収書など支払金額がわかるもの

生命保険料控除

地震保険料控除

旧長期損害保険料控除

控除証明書

医療費控除

領収書(事前に合計額を計算してください)

勤労学生控除

学生証

障害者控除

障害者手帳または証明できるもの

寄附金税額控除

受領証など

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●郵送での申告
  申告期間内に課税課 住民税係あてにお送りください。
  受付控が必要な方は、申告書などと一緒に、
宛先を記入した返信用封筒に
  80円切手を貼って同封してください。

 

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●住民税の用語

 

均等割

 住民税が課税されるすべての方に均等に負担していただく税額。

市民税3,000円・都民税1,000円)

所得割

 前年1年間の所得金額に応じて課税される税額。

納税義務者

納税義務があると定められた個人または法人。

所得

収入から、必要経費などを差し引いた残りの金額等のこと。

給与所得控除

給与所得者は必要経費に代わるものとして、給与所得早見表で給与などの

収入金額に応じて給与所得額を計算します。
給与所得の早見表  はこちら

公的年金等控除

公的年金等の受給者は、必要経費に代わるものとして、公的年金等所得

早見表で年齢(前年12月31日現在)および公的年金等の収入金額に応じ

公的年金等控除額を計算します。
公的年金等所得の早見表  はこちら

合計所得金額

純損失・雑損失などの繰越控除をしないで計算した各種所得の合計額。

総所得金額等

合計所得金額から、純損失・雑損失などの繰越控除をした後の金額。
純損失・雑損失などがない場合は、合計所得金額と同額になります。

※繰越控除とは…純損失や雑損失の繰越控除、特定居住用財産及び居住用財産の

 買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式及び上場

 株式等に係る譲渡損失の繰越控除、先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

生計を一にする

①同居し、生計を共にしている場合。
②学校、勤務、療養などの都合上、日常の生計を共にしていなくても、

 常に生活費や学費等を送金している場合や、余暇には扶養親族のもとで

 起居を共にすることが常例になっている場合。

特別障害者

障害者のうち、身体または精神に重度の障害のある方で、身体障害者手帳に

記載されている身体上の障害の程度が1、2級の方。

または療育手帳A表示の認定を受けている方など。

総合課税

所得の種類が2種類以上ある場合、他の所得と合計して税額を計算する課税方法。

多くの所得がこの総合課税の対象です(⇔分離課税)

分離課税

退職所得、土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等

および山林所得について、他の所得と分離して税額を計算する課税方法。

寡婦

夫と死離別し扶養親族がある方(所得制限なし)

または夫と死別し所得合計が500万円以下の方

寡夫

妻と死離別し生計を一にする子を有する方で、所得合計が500万円以下の方

 

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●Q&A

 

 

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【メールでのお問い合わせ】kazeik@city.komae.lg.jp
【電 話でのお問い合わせ】03-3430-1111(代)課税課の各担当係へ
 

 

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