東日本大震災の被災者の方に対する証明等の手数料を免除しています
狛江市では、東日本大震災及び同震災を起因とした災害に被災された方を対象に、入居、就学、就職、財産管理など、生活に必要な手続を円滑に行えるよう、住民票の写しをはじめとする各種証明等の手数料を免除しています。
免除にあたっては、通常の本人確認書類(運転免許証、保険証など)を提示していただくほか、被災した市区町村から交付される「り災証明書」または「被災証明書」を提示していただく必要があります。詳しい内容は以下のとおりです。
なお、ここでは免除に必要な手続内容を説明していますが、各種証明等の申請に必要な手続きは通常どおり行っていただくこととなります。
免除期間
平成26年3月31日まで
免除となる証明等の種類
(1)住民票の写し
(2)広域交付住民票の写し
(3)住民票の記載事項証明書
(4)印鑑登録及び印鑑登録証明書
(5)外国人登録原票記載事項証明書
(6)戸籍謄抄本・改製原戸籍謄抄本・除籍謄本
(7)戸籍届書の受理証明書
(8)戸籍届書等の記載事項証明書
(9)戸籍の附票の写し
(10)身分証明書
(11)課税(非課税)証明書
(12)住宅用家屋証明書
(13)固定資産評価証明書
(14)固定資産公課証明書
(15)法人所在証明書
(16)公図証明書
(17)固定資産記載事項証明書
(18)その他固定資産に関する証明書
(19)土地・家屋台帳の閲覧
(20)公図(写し)の閲覧
(21)土地課税台帳・家屋課税台帳(名寄帳の写し)の閲覧
(22)その他固定資産に関する閲覧
(23)納税証明書
※(1)、(3)、(4)、(5)は、狛江市への転入手続を行った後の交付となります。
※(6)~(10)は、本籍が狛江市の方のみが対象となります。
請求方法ごとの取り扱い
免除対象となる請求方法
(1)市役所窓口での請求
(2)代理人による請求
(3)郵送による請求
※(2)は「り災証明書」または「被災証明書」の提示、(2)・(3)は同証明書の写しの添付が必要です。
※(2)は被災者本人が作成した「○○証明書の交付請求を代理人に委任する内容の委任状」および「○○証明書の免除手続を代理人に委任する内容の委任状」が必要です。
※(3)で住民登録されている場所でないところ(避難所等)にお住まいの方は、現在お住まいになっているところの住所を交付請求書の余白部分にお書きください。
免除対象とならない請求方法
(1)自動交付機による交付
(2)電話サービスによる交付
免除手続きの方法
(1)市役所窓口で交付請求する際に被災者であることを申し出てください。
(2)請求書受付時に「り災証明書」または「被災証明書」を提示してください。なお、このほか、通常の請求時と同様に「本人確認書類(運転免許証、保険証など各法令により定められています)」の提示が必要です。
(3)被災しているが「り災証明書」または「被災証明書」の交付を受けていないとき、「り災証明書」または「被災証明書」を忘れてきたとき、被災等により「本人確認書類」を紛失したとき等は、受付職員に申し出てください。
※広域交付住民票の写しは、公的機関の発行した顔写真付き身分証(運転免許、旅券、住民基本台帳カード等)を持参していないと交付できません。
すでに手数料をお支払いいただいた方へ
この免除に該当し、すでに手数料をお支払いいただいている方には還付を行っています。詳しくは市民課までお問い合わせください。



