居住環境の向上を目指すとともに、改修工事を促すことにより、地域経済の活性化を図ることを目的として、今年度、住宅の改修工事費用の一部を助成します。
 ※すでに着手したもの、完了したものは対象外となります。

●対象となる住宅(以下の全てに該当すること)

・ 市内に存する、本人または二親等内の親族が所有する個人住宅及び併用住宅の住居部分
・ 本人が自己の居住の用に供するもの
・ 併用住宅の場合は、住居部分の面積が過半を占めるもの

●対象となる方(以下の全てに該当すること)

・ 市内に居住し、住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている個人
・ 納期の経過した市税を完納している者
・ 助成対象工事について、市から他に助成等を受けていない者
・ 過去に狛江市住宅改修資金助成金制度を利用したことがない者

●対象となる工事(以下の全てに該当すること)

・ 助成金の交付決定日以降に着手し、平成25年2月28日までに工事が完了するもの
・ 工事金額が15万円以上(消費税を除く)のもの
・ 市内施工業者を利用するもの

◎ 対象となる工事内容

ア. バリアフリー対応工事 ※介護保険等の制度が利用できる方はそちらをご利用してください。
 例 手すりの設置、段差の解消、滑り止め、通路確保、エレベーターの設置
イ. 水回り改修工事
 例 浴室・台所・洗面所を対象とするもの
ウ. 内外装の補修工事
 例 床・屋根・内外壁・窓・天井・扉の新設、補修、外壁塗装・壁紙の張替え・屋根の葺き替え

●対象外となる工事

 違法建築物、外構(塀・造園・ウッドデッキな)、家電製品(エアコンや照明器具など)の設置・修理、他の助成制度を利用している工事など
 →詳しくは、都市整備課にご相談下さい。

●助成額

 改修工事費用の5分の1(千円未満は切捨て)
上限20万円、一住宅に対して1回限り

●申請期間

平成24年6月1日(金)から6月11日(月)まで

●申請方法

 市役所5階都市整備課窓口またはホームページにある申請書に必要事項を記入し、(1)改修工事見積書及び内訳書の写し、(2)改修工事計画書(図面・書面など)、(3)改修工事前の写真を添付し、提出してください。

●助成金交付までの流れ

1 申請書の提出

 改修工事着工前までに、「住宅改修資金助成金交付申請書(第1号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。
 (ア) 改修工事見積書及び内訳書の写し
 (イ) 改修工事計画書
 (ウ) 改修工事前の写真
※その他必要に応じて別途書類等の添付をお願いする場合があります。

2 交付の決定

 内容を審査のうえ、「住宅改修資金助成金交付決定通知書(第2号様式)」または「住宅改修資金助成金不交付決定通知書(第3号様式)」を送付します。

3 改修工事の実施

 決定通知書を受領後、市内施行業者を利用し、改修工事を実施してください。
内容の変更、中止が生じた際は別途変更申請を行ってください。

4 完了報告書の提出 ※平成25年2月28日までに提出

 改修工事完了後、速やかに「改修工事完了報告書(第7号様式)」に以下の書類を添えて提出してください。
(ア) 改修工事の領収書の写し
(イ) 改修工事完了後における改修工事箇所の写真
その他必要に応じて別途書類等の添付をお願いする場合があります。

5 交付額の確定・交付の請求 

 内容を審査のうえ、「住宅改修資金助成金交付額確定通知書(第8号様式)」を送付します。
 確定通知書を受領後、「住宅改修資金助成金請求書(第9号様式)」を平成25年3月末日までに提出してください。

 

申請様式は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

狛江市住宅改修資金助成金交付申請書(第1号様式) [90KB pdfファイル] 
記入例はこちら [161KB pdfファイル]

狛江市住宅改修資金助成金に係る改修工事(変更・中止)申請・助成金変更交付申請書(第4号様式) [69KB pdfファイル] 
改修工事完了報告書(第7号様式) [73KB pdfファイル] 
狛江市住宅改修資金助成金請求書(第9号様式) [71KB pdfファイル]