ご遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならないとする最高裁判決がありました。それを受けて、所得税の当該年金にかかる税務上の取り扱いが変更となりました。

 市民税・都民税についても平成13年度以後の市民税・都民税額で納めすぎた額に相当する金額の給付が受けられる場合があります。平成12年から平成17年中に年金の支払を受けた方については、税務署への特別還付金の請求とは別に市への申請が必要です。詳細は課税課住民税係にお問い合わせ下さい。

 

受付期間 

平成2310月1日から平成25年9月30

 

必要書類

 ・申請書

 ・税務署から支給(不支給)決定通知書

 ・特別還付金の計算明細書

 ※上記書類の他にも申請書類として提出をお願いすることがあります。詳細は課税課住民税係にお問い合わせ下さい。

 

関連情報

 ▽所得税の特別還付金に関すること 国税庁のホームページ

 ▽問い合わせ先 武蔵府中税務署 電話042-362-4711