生活のしづらさ調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の実施について
生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施いたします。
目的
この調査は、障がいのある方(これまでの制度では障がい児・者の福祉施策の対象とならない方も含みます。)を対象として行う調査であり、障がい児・者の福祉施策を改善するための基礎資料を得るために厚生労働省が実施するものです。
対象者
全国約4,500国勢調査区(※狛江市は3調査区が対象)に居住する在宅の障がい児・者で以下の方が対象になります。
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
- 上記1の手帳は持っていないが、発達障がいのある方、難病、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
また、次のような方は、手帳を持っていない方でも調査の対象となります。
- 眼鏡などを使っても、見えにくい。
- 音が聞こえにくい。
- 歩いたり階段を上り下りをすることが難しい。
- 思い出すことや集中することに困難を伴う。
- お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しい。
- 話し言葉を使って、自分の考えや気持ちを伝えたり、相手の話を聞いて理解するのが難しい。(例えば、理解したり、理解してもらうこと)
- ものを持ち上げたり小さなものをつまんだり、容器のふたを開けたり閉めたりすることが難しい。
- いつも疲れているように感じたり、力が入らなかったり、しびれ、痛みが続いたりする。
- お金の管理や日常の意思決定が難しい。
- 幻覚・妄想、そう・うつ、けいれん、薬物などの依存その他の精神的な疾患がある。
- 対人関係やコミュニケーションの困難さ、パターン化した興味や活動、読み書き能力や計算力など特化された困難さ、不注意、多動・衝動的な行動のいずれかがある。
- 外出、登校、行事など人のいるところへ出かけることに困難がある。
- 児童(18歳未満)の場合、発達状況などからみて、特別の支援や配慮を必要としている。
調査の実施期間
12月上旬(土、日を除く)に調査員が訪問いたします。
調査の方法
- 調査員が調査区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
- 調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します。
なお、調査区内の世帯には11月18日(金)までに調査員が調査のお知らせを配布いたします。
調査員が訪問することを事前に断りたい場合は、11月25日(金)までに 福祉サービス支援室 障がい者支援担当 までご連絡ください。
また次のような方も担当まで事前にご連絡ください。
①調査員訪問時に手話通訳などの支援を必要とする場合
②点字版調査票または拡大文字版調査票を希望する場合
よろしくお願いいたします。
関連項目
登録日: 2011年11月7日 / 更新日: 2011年11月14日



