ご覧になりたい内容をクリックしてください。 

 

国民健康保険について

(1) 国民健康保険の加入、脱退などの手続き

(2) 高齢受給者証と一部負担金割合の決め方

(3) 一部負担金の減額、免除

(4) 被保険者証の交付と有効期限の更新について

(5) 被保険者証、高齢受給者証の再発行

国民健康保険税について

(6) 納める方と計算について

(7) 国保税の試算

(8) 国保税のお支払いについて

(9) 国保税の軽減、減免について

  

 

  

 

 

 

  

 

国民健康保険の給付

(10) 保険給付の範囲

(11) 限度額適用認定証の交付について

(12) 高額療養費の支給

(13) 入院時の食事代等について

(14) 高額医療・高額介護合算制度について

(15) 出産育児一時金の支給

(16) 葬祭費の支給

(17) 療養費等の支給

★ ジェネリック医薬品の利用について

医療費の返還について

 

      

特定健康診査のお知らせ

40~74歳の狛江市国民健康保険にご加入の方~特定健康診査を受けましょう~

 

 

国民健康保険について

国民健康保険の加入、脱退などの手続き

 市内に住所がある75歳未満の方で、会社の健康保険に加入していない方は国民健康保険(以下「国保」)に加入します。また、会社の健康保険に加入したときは、国保をやめる手続きが必要です。手続きは14日以内に行ってください。

 

●国民健康保険に加入する方

 国保に加入する方は、下記の必要書類を用意して、加入の手続きをしてください。

加入するとき 必要なもの

狛江市に転入してきたとき

他の市区町村の転出証明書

会社などの健康保険をやめたとき

(1)社会保険資格喪失証明書【健康保険を脱退した証明書(加入していた健康保険組合または会社から発行してもらってください)】
(2)顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)※1

会社などの健康保険の被扶養者からはずれたとき

子どもが生まれたとき

(1)両親の被保険者証
(2)母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止決定通知

※1:お持ちでない場合、被保険者証はご自宅へ簡易書留での送付となります。約4日でお届けいたします。

 ※外国人の方は、他に外国人登録証明書が必要となります。(加入には在留期間が1年以上あることが必要です。)

 

●国民健康保険を脱退する方

 国保を脱退する方は、下記の必要書類を用意して、脱退の手続きをしてください。

脱退するとき 必要なもの

狛江市から転出するとき

被保険者証

会社の健康保険に入ったとき、また、被扶養者になったとき(★)

 全員の
(1)国保の被保険者証
(2)会社の健康保険の被保険者証

死亡したとき

被保険者証(住所地特例の方は、死亡診断書の写し)

生活保護を受けるようになったとき

(1)被保険者証
(2)生活保護開始決定通知書

(★)印の手続きは郵送でも可能です。その場合、手続きの必要な方全員分の
  (1)被保険者証〔注〕の実物
  (2)新しく加入した健康保険の被保険者証の写し
を、下記までお送りください。

〔注〕70~74歳の方の場合、被保険者証と一緒に高齢受給者証が必要です。

  

 ●その他の手続きが必要なとき

 下記の申請に必要なものを用意して、市役所2階2番窓口までお越しください。

その他の手続きが必要なとき 必要なもの

退職者医療制度の対象になったとき

(1)被保険者証
(2)年金証書

狛江市内で住所が変わったとき

被保険者証

世帯主や氏名が変わったとき

世帯が分かれたり、一緒になったとき

修学のため別に住所を定めるとき

(1)被保険者証
(2)新住所の住民票
(3)在学証明書

外国人の方の在留期限が延長になったとき

(1)被保険者証
(2)外国人登録証明書

(※)退職者医療制度の対象とは、60~64歳で、厚生年金に20年以上(もしくは40歳から数えて10年以上)加入していた方です。被保険者証の色が変わりますので、手続きをお願いします。

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号  狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

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高齢受給者証と一部負担金割合の決め方

 高齢受給者証(70~74歳の方のみ)

 70歳から74歳の方に、被保険者証とは別に、一部負担金割合(1割または3割)が表記されている「国民健康保険高齢受給者証」を交付いたします。

一部負担金割合は、前年(1月から7月の間は前々年)の課税所得金額をもとに判定されます。

 70歳の誕生月の翌月1日から使用できます。高齢受給者証は、誕生月の月末までに郵送いたします。
 医療機関で受診をされる際には、被保険者証と一緒に医療機関の窓口にて提出してください。

課税所得金額※1 一部負担金割合の当初判定 申請による再判定の基準 申請による再判定で変更となるもの
判定対象者の中で145万円以上の方が1人でもいる場合 3割 収入383万円未満(判定対象者が2人以上の場合は520万円未満)

一部負担金割合が1割になります。(申請がないが場合は3割と判定)

判定対象者が1人の場合で、特定同一世帯所属者※2の収入も含み収入が383万円以上520万円未満

一部負担金割合が1割になります。(申請がない場合は3割と判定)《平成21年1月から判定基準の見直しにより一部負担金割合が1割となりました》

上記以外の方

申請による変更はありません。(自己負担限度額※3は「現役並み所得者」の区分です。)

判定対象者全員が145万円未満の場合 1割※4 住民税課税世帯

申請による変更はありません。(自己負担限度額は「一般」の区分です。)

住民税非課税世帯

一部負担金割合の変更はありませんが、入院する際に窓口で支払う額が自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

※1:課税所得金額とは、住民税を計算する際の、所得金額から所得控除の合計を差し引いた課税標準額のことです。
※2:特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方のことです。
※3:自己負担限度額とは、70歳から74歳の前期高齢者の保険診療分の一部負担金の1ヵ月あたりの上限額のことです。外来、調剤等の場合は上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超えた額が給付されます。(原則、対象の方の世帯には申請書を送付します。)ただし、入院又は在宅末期医療総合診療の保険診療を受ける場合は、保険医療機関等の窓口で、上限額までの支払いとなります。
※4:一部負担金割合が「1割」の方は、平成25年4月から、「2割」にとなる予定です。

 

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 一部負担金の減額、免除 

 生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。災害など特別な理由により、著しくその生活が困難となったときに対して一部負担金の減免及び徴収が猶予される場合があります。

<対象となる世帯>
一部負担金の支払義務を有する世帯主が、次の①から③に該当し、資産等の活用を図ってもなおその生活が著しく困難である世帯。
 

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)事業又は業務の休、廃止、失業等により著しく収入が減少したとき。
(3)前に掲げる事由、又はその他の特別の理由により一部負担金の支払いが困難になったとき。

 

 

 

 

 

 

 

 

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被保険者証の交付と有効期限の更新について

●被保険者証の交付方法

 狛江市に転入された方は、住所確認のため届出したご住所に簡易書留でお送りします。ご自宅にご不在の場合は不在票が投函され、郵便局で一週間程度保管されますので、保管期限までに受領してください。

 狛江市に住民登録がある方が、新規に国民健康保険に加入される場合、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)の提示があれば窓口で交付となります。提示がない場合は簡易書留で郵送となります。

 

●臓器提供意思表示カード

 被保険者証の裏面が臓器提供意思表示カードになっています。臓器提供に関する意思を記入することは任意ですが、私たち一人ひとりが臓器提供について考え家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。臓器提供意思表示カードに記入した際は、被保険者証の台紙に添付されている個人情報保護シールをお貼りください。 

 

●被保険者証の注意事項

保険証の交付を受けたときは、大切に保管してください。

  1. 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ずこの証を《70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は高齢受給者証を添えて》その窓口に提示してください。
  2. 診療を受けるときに支払う金額は、義務教育就学前(6歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで)の場合は、保険診療の費用(入院時の食事療養又は生活療養に要する費用を除く。)の2割となります。また、70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は、高齢受給者証に示す割合となります。
  3. 被保険者(退職被保険者含む)の資格がなくなったとき又は退職被保険者もしくはその被扶養者となったときは、直ちにこの証を狛江市に返してください。また、転出の届出をする際には、この証を添えて手続きをしてください。
  4. この証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、この証を添えて狛江市にその旨を届け出てください。
  5. 有効期限を経過したときは、この証を使用することができませんので、速やかに、狛江市に提出して、検認又は更新を受けてください。
  6. 不正にこの証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
  7. 特別の事情がないのに保険税を滞納した場合、この証を返還していただくことがあります。また、特別の事情がないのに納期限から1年間経過しても保険税を滞納している場合、この証を返還していただきます。

●被保険者証の有効期限の更新
 被保険者証の更新は2年毎(次回は平成25年)に行います。更新の年には10月1日から使用する新しい被保険者証(有効期限が2年後の9月30日になっているもの)を9月中に簡易書留でお送りします。新しい被保険者がお手元に届きましたら、有効期限の切れた被保険者証はご自分で氏名・住所を判読できないよう細かく切断して可燃ごみとして廃棄してください。
 有効期限が9月30日とならない方は、以下のとおりです。

有効期限が異なる方 有効期限

(1)次回の更新の年の9月1日までに65歳になる退職被保険者(本人)及び同一世帯の退職被扶養者の方

65歳の誕生日を迎える月の月末(誕生日が1日の方はその前月末)まで
 (2)次回の更新の年の9月30日までに75歳になる被保険者の方

75歳の誕生日の前日まで

※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため

 (3)次回の更新の年の9月30日までに日本国内に在留することができる期限(在留期間)が切れる外国人の方

在留期間まで

※入国管理局での在留期間の更新後に保険証の更新手続きが必要です

                            ▼ページの先頭に戻る 

 

被保険者証、高齢受給者証の再発行

 被保険者証を失くしてしまったり、破れてしまったときには再発行ができます。

<再発行に必要なもの>

(1)再交付申請書  
(2)窓口に申請に来られる方の顔写真付きの公的身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

※同じ世帯で、国保に加入している方がいる場合は、その方の被保険者証でも結構です。

 

 

 

 

※顔写真付きの公的身分証明書をお持ちでない場合は、手続きをされた日から3~4日程度で被保険者証を簡易書留にて郵送いたします。

<郵送による申請の場合>

再交付申請書 に記入後、下記へお送りください。
・7日程度で簡易書留にてお届けします。(住民登録のある住所以外へはお送りできません。)

 再交付申請書記入例  です。書き方の参考にしてください。

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号  狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

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国民健康保険税について 

納める方と計算について
●納める方

 世帯の世帯主に課税されます。また、世帯主の方が、国民健康保険加入者でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の方が国民健康保険税(以下「国保税」とする。)の納税義務を負うこととなります。

● 国保税の計算方法

(1)医療課税分(年額)
所得割(算定基礎額×5.05%)+資産割(被保険者に賦課される固定資産税額×10.00%)+均等割(被保険者数×19,200円)+平等割(一世帯当たり2,000円
課税限度額51万円

(2)後期高齢者支援金等課税分(年額)
所得割(算定基礎額×1.50%)+均等割(被保険者数×13,500円)
課税限度額14万円

(3)介護納付金課税分(介護保険料)(40歳以上65歳未満の被保険者に課税)(年額)
 所得割(算定基礎額×1.17%)+均等割(被保険者数×11,000円)
 課税限度額12万円

年税額=(1)+(2)+(3)課税限度額77万円
年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。

 

○算定基礎額とは

算定基礎額とは国民健康保険に加入している年度(4月~翌年3月)の前年の所得から基礎控除(33万円)を差し引いた金額です。

・給与収入-給与所得控除-33万円
・年金収入-公的年金控除-33万円
・営業等その他の収入-必要経費-33万円

※注意

一人で複数の所得がある場合は、一度だけ-33万円

 

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国保税の試算

 国保税の計算は、試算シートをご自宅のパソコンに保存して行なってください。
 

国民健康保険 国保税試算シート【平成24年度版】 

※マクロは「有効にする」を選択してください。
※あくまでも試算となりますので、実際の申告をもとにした算定額とは異なる場合がございます。
 

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国保税のお支払いについて
●納税通知書の送付

 毎年7月上旬に世帯主あてに当該年度の国保税額を計算して納税通知書を郵送します。

●転入された方や所得が変更された方

 転入された方の従前の住所地等での所得や、未申告であった方の所得が判明または変更した場合は、国保税は清算され、再計算されます。税額を変更すると「国民健康保険税・税額変通知書(納税通知書)」によって通知されます。通知後は、変更された通知書で国保税の納付をお願いします。

●年度の途中で加入、脱退した方

 国保税は、加入した月から計算され、月割りで課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。届出が遅れたときには、遡って税を納めることになります。加入は、加入した月から3月(年度末)までの月数に応じて計算されます。脱退した場合は、加入した月、または4月(年度初)から脱退した月の前月までの月数に応じて計算されます。

●国保税の納期等

 第1期~第8期まであり、第1期の納期が7月末まで、以降毎月末までとなっており、最終第8期は翌年2月末までとなっています。また、国民健康保険に加入している方全員が65歳~74歳である世帯の国保税は、平成20年10月より、原則として世帯主の年金から差し引いて(特別徴収)納付していただくことになります。

●口座振替のご案内

 国保税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなく便利です。納税通知書・預金通帳・通帳届出印を持って、取扱金融機関で手続きしてください。
お申し込みから概ね1か月以降の納期限の分から引き落としができます。

●国保税を滞納すると?

 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、延滞金が加算されます。
 国保税の納付が困難になった場合には、必ず納税課までご相談ください。
 特別な事情がなく保険税の滞納を続けると、被保険者証の返還を求められたり、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。
 また、納付の相談を行わず滞納を続けると、財産の差押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。

 

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国保税の軽減、減免について
●国保税の軽減、減額、免除

 「前年中の所得の申告」によって判定されます。所得の多少にかかわらず、申告をお願いいたします。

(1)世帯の所得による軽減
 世帯の所得の合計(国保の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について均等割額と平等割額を減額します。
<33万円以下の世帯・・・注1>
均等割額と平等割額の7割を減額します。
<33万円に被保険者(世帯主を除く)1人につき24万5千円を加算した金額以下の世帯・・・注2>
均等割額と平等割額の5割を減額します。
<33万円に被保険者1人につき35万円を加算した金額以下の世帯・・・注3>
均等割額と平等割額の2割を減額します。

※注意

・前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
・判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。(移行後5年間に限る。)
・平成22年度までは、注1の場合は6割、注2の場合は4割の減額となります。注3は平成23年度から適用されました。

(2)非自発的失業者の軽減
 解雇や雇い止めなど、自己都合ではない離職(非自発的失業)により、国民健康保険に加入する方は、申請により、離職から一定の期間、国保税が軽減されます。
<対象者>
 以下のア・イ・ウを全て満たしている方が対象となります。

ア.離職年月日が平成21年3月31日以降であること。
イ.雇用保険を受給されている方で、「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」の欄が、下記の番号であること。

  「離職理由」コード
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由資格者 23、33、34

 

 

 

  

ウ.雇用保険の受給資格者証が下記に該当していないこと。
「高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の方)」
「特例受給資格者証(短期雇用の方)」

<軽減対象期間>
 離職した翌日の属する月から、翌年度末まで。 
※平成22年度からの制度のため、平成21年度分は対象となりません。

<国保税の計算方法>
 国保税算定の基礎となる、対象者(離職者)の前年の給与所得を、30/100として計算します。

<申請の方法>
 下記の2つをお持ちになり、市役所2階2番窓口で申請してください.
 ◎ 国民健康保険被保険者証
 ◎ 雇用保険受給資格者証

(3)後期高齢者医療制度の新設に伴う軽減
 平成20年4月以降、後期高齢者医療制度の新設に伴い、同一世帯内で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合、負担が急に増えないよう国保税の軽減があります。

<すでに国民健康保険に加入している世帯>
 所得の低い方の国保税の軽減(7、5、2割)が引き続き受けられます。国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間今までと同じ軽減を受けられます。
世帯ごとに負担していただく平等割が半額になります。国保の被保険者が1人となる場合は、5年間平等割が半額になります。

<新たに国保に加入する世帯>
 75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する世帯で、保険税を負担していただくことになった方は、当分の間、所得に応じて負担する所得割が免除されるとともに、被保険者1人当たりで負担する均等割が半額となり、さらに、被保険者が1人の場合は、世帯で負担する平等割も半額になります。

(4)減免
 災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国保税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国保税が減免される場合があります。ただし、納期限の7日前までに申請してください。納期限の過ぎた税額は、減免対象になりません。

<対象>
[1]生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けることとなったとき。
[2]納税義務者が死亡し,又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者に該当することにより収入が皆無となり,又は収入が著しく減少し,生活困難の状態にあると認められるとき。
[3]納税義務者が失職,休職,退職,廃業,休業その他の理由により,収入が著しく減少し,生活困難の状態にあると認められるとき。
[4]納税義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し,又は医療費が増加し,生活困難の状態にあると認められるとき。
[5]納税義務者が災害等によりその資産に重大なる損害を受けたとき。
[6]国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条に規定する給付制限を受ける被保険者を有する場合。
<確認及び認定>
 [2]から[4]までに規定する生活困窮の認定は、保険税に係る申請日の属する月の前3カ月における生活保護法による保護の実施要領について(昭和36年厚生省社発第123号厚生事務次官通知)第7の3に定める指針に基づき認定した収入額の平均額と生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める額に基づいた国民健康保険税減免基準との比較により算出した率(収入率)が100分の120未満の場合になります。
[5]に掲げる災害の程度の認定は、原則として、東京消防庁所轄署の発行する証明書により、実地調査のうえ行います。
[6]の認定は、施設の長が発行する証明書が必要です。

<期間>
 国保税の減免期間は、その申請日以降、当該申請の属する年度分です。
 減免期間の始期は、納期限の前7日までに申請のあった場合は、その直後に到来する納期分から減免します。

<申請手続>
 国保税の減免を受けようとする納税義務者(申請者)は、市役所2階2番へお越しいただき、減免申請書と別表に掲げる証明書と添付書類を添付して申請してください。

<別表> 

  基準 割合 減免対象保険税 添付書類
 [対象1]  

100%

国保税の総額 生活保護受給証明書
 [対象2] 基準生活費に対する収入率
100/100未満

100%

国保税のうち所得割額及び資産割額 ①給与証明書
②収入・無収入証明書(民生委員等)
③賃貸契約書の写し等
④障害者手帳等の写し
 [対象3] 基準生活費に対する収入率
100/100以上
110/100未満

70%

①給与証明書
②収入・無収入証明書(民生委員等)
③賃貸契約書の写し等
④失職、休職、退職証明書
⑤廃業・休業証明書(民生委員等)
 [対象4] 基準生活費に対する収入率
110/100以上
120/100未満

50%

①給与証明書
②収入・無収入証明書(民生委員等)
③賃貸契約書の写し等
④医師の診断書
 [対象5] 住居の全壊、全焼又は流出

100%

国保税の総額 消防署等が発行する証明書
住居の半壊、半焼

70%

床上浸水

50%

国保税のうち所得割額及び資産割額
家財の1/3以上の損害
 [対象6] 給付制限期間に対応する保険税額を、減免の額とする。ただし、法第59条に該当することになった日の属する月については、その期間を含まないものとする。

100%

国保税の総額 収容する機関の発行する証明書

 

  

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号  狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

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国民健康保険の給付

保険給付の範囲

 医療機関にかかるとき、医療費の原則3割(高齢受給者証対象者の方は1割または3割、小学校未就学児2割)を負担して医療を受けることができます。

●保険給付の適用対象になるもの

 下記に掲げる以外の理由による、病気やケガの診察のほか、入院・看護費用や治療に必要な投薬・注射・レントゲン撮影・検査費用が対象になります。

●保険給付の適用対象にならないもの

1.犯罪をおかしたり、自殺行為や薬物中毒など故意の病気やケガの場合
2.その他、泥酔など著しい不行跡による病気やケガの場合
3.仕事のうえで病気やケガをし、労働基準法や労災保険の適用を受ける場合

●交通事故や傷害事件にあった場合

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、賠償責任を負っている加害者が負担すべきものです。ただし、加害者との話し合いがすぐに解決しないなどの場合、届出により被保険者証を使って治療を受けることができます。この場合、狛江市国保が被害者となった国保加入者の医療費を一時的に立て替え、後日加害者に治療費用を請求します。

<必要な手続き>
1.交通事故などにあったら、まず警察に届ける。
2.被保険者証で治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡する。
(先に加害者と示談を済ませてしまうと、被保険者証は使えませんので注意してください)
3.保険年金課へ「第三者行為による被害届」を提出する。

 

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限度額適用認定証の交付について

 申請により、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付します。この認定証は、ひと月の保険診療分の窓口自己負担を所得に応じて一定の限度額に抑えるものです。認定証を被保険者証と一緒に病院に提示して下さい。

<対象>
狛江市国保加入者で、

(1)70歳未満の方
(2)高齢受給者証をお持ちで住民税非課税世帯の方

<申請に必要なもの>
(1)国民健康保険限度額適用認定申請書    ⇒記入例はこちら 
(2)被保険者証

<認定証を提示しない場合>
 一度病院に3割の医療費を支払っていただきます。支払金額が限度額(※注)を超えていた場合、従来の高額療養費と同様に現金給付となります。
(※注)所得に応じた高額療養費の一部負担限度額です。下記の「高額療養費の支給」をご覧ください。

<入院時の食事代について>
 住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代が安くなる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
※下記の「入院時の食事代等について」をご覧ください。

 

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高額療養費の支給

 医療費が高額となり、月額自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。
 「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は医療費に加え食事代も減額されます。

<自己負担限度額>
〔70歳未満の方〕

世帯区分 1ヵ月の自己負担限度額
上位所得者世帯※1・2 約150,000円
(医療費総額が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
【83,400円】
一般世帯 約80,000円
(医療費総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)
【44,400円】
住民税非課税世帯 約35,400円
【24,600円】

 

◎【 】内の額は、過去1年以内に3回以上自己負担限度額を超える月があった方の、4ヵ月目以降の金額です。

※1:上位所得世帯者とは、基礎控除後の総所得金額等が600万を超える世帯にあたります。
※2:未申告により所得の確認ができない方のいる世帯は、上位所得世帯となります。

 

  
〔70歳以上75歳未満で被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方〕

世帯区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来のみ 入院と外来あり
現役並み所得者世帯※1 44,000円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円】
一般世帯 12,000円 44,400円
住民税非課税世帯 所得が0円ではない 8,000円 24,600円
所得が0円 15,000円

◎【 】内の額は、過去1年以内に3回以上自己負担限度額を超える月があった方の、4ヵ月目以降の金額です。

※1:同一世帯に、70歳以上の被保険者で課税所得145万円以上の方がいる世帯です。
(ただし単身世帯で年収383万円未満、夫婦2人世帯の場合年収520万円未満の世帯は、申請により一般世帯となります。)

 


<高額療養費の計算について>
 70歳未満の方の自己負担額は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に2万1千円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。

1.70歳以上の方はすべての自己負担額が対象となります。まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。

2.70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれ別に計算してから合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が払い戻されます。

<注意点>
 各月1日から月末までを1ヶ月として計算します。

1.同じ医療機関でも「歯科」と「医科」は別々に計算します。
2.同じ医療機関でも「入院」と「外来」は別々に計算します。
3.医療費には差額ベッド代・食事代など保険診療対象外のものは含まれません。

<特定疾病療養受領証の交付について>
 人工透析が必要な慢性腎不全・血友病等で高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額(医療機関ごと、入院・通院ごと)が1万円までとなります。ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、2万円になります。

<支給申請の手続>
 高額療養費に該当される場合は、医療を受けてから約3ヵ月後に世帯主あてに必要な書類(高額療養費支給申請書)をお送りしますので、振込先口座番号等を記入して、返送してください。

 

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入院時の食事代等について

 入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「入院時食事代の標準負担額」を病院の窓口でお支払いただき、残りを「入院時食事療養費」として狛江市国保が負担します。
市民税非課税世帯の方については、標準負担額が減額されます。該当される方は市役所2階2番窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得していただき、病院の窓口へ提示してください。

<入院時食事代の標準負担額>

70歳未満の方

区分 一食当たりの金額
一般 260円
住民税非課税世帯 過去1年の入院期間が90日までの場合 210円
過去1年の入院期間が90日を超える場合 160円

 

 

 

 

 

 

 

 

70歳以上75歳未満で高齢受給者証をお持ちの方

区分 一食当たりの金額
一般 260円
住民税非課税世帯 所得が0円ではない 過去1年の入院期間が90日までの場合 210円
過去1年の入院期間が90日を超える場合 160円
所得が0円 100円

 ※年金収入の場合は80万円以下の場合となります。


 

 

 

 

 

 

 

  

 

<減額認定証の交付申請に必要なもの>
1.被保険者証
2.過去1年間に入院日数が90日を越える場合は、入院日数が確認できるもの(領収書等)

<標準負担額の差額支給>
 やむを得ず減額認定証の交付申請ができずに入院となり、減額されていない額を支払ったときは、申請により差額分の払い戻しが受けられます。(申請するときは、減額されていない額を支払ったことが分かる領収書をお持ちください。)

 

●入院時生活療養費

 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理コスト)と居住費(高熱水費)を負担することとなります。
一般所得者→食費相当額(1食当たり)460円 又は420円(医療機関の種別で算定) 居住費相当額(1日当たり)320円
なお、住民税非課税世帯の方は、食費・居住費負担額が下記のとおり軽減されます。

1.住民税非課税世帯で所得が0円ではない 食事相当額(1食当たり)210円 居住費相当額(1日当たり320円)
2.住民税非課税世帯で所得が0円     食事相当額(1食当たり)130円 居住費相当額(1日当たり320円)

入院医療の必要性の高い患者(難病、脊椎損傷等の患者や人口呼吸器、気管切開等を要する患者)については、現行どおり食材料費相当のみを負担することになります。

 

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高額医療・高額介護合算制度について

 医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の療養費の自己負担の軽減を目的として、医療保険及び介護保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。

<計算期間>

8月1日から翌年7月31日の12ヵ月

<支給要件>
 医療保険上の世帯単位で、計算期間内の医療保険と介護保険の自己負担額※1を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額※2を申請に基づき支給します。

※1:自己負担額とは、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護サービス(予防)費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費や高額介護サービス(予防)費が発生している場合は、その額を自己負担額から控除します。
※2:超えた金額が500円以下の場合は、支給対象となりません。

<自己負担限度額>

高額介護合算療養費に係る年間自己負担限度額
所得区分 被用者保険又は国民健康保険+介護保険
70歳以上75歳未満の方 70歳未満の方
現役並み所得者※1
(上位所得者※2
67万円 126万円
一般※3 56万円 67万円
低所得者2※4
(非課税世帯※6
31万円 34万円
低所得者1※5
(非課税世帯※6
19万円 34万円

※1:70歳以上75歳未満の方で3割負担となる方
※2:総所得金額等から33万円を差し引いた額が600万円を超える世帯(国保に加入していない世帯主は含めない)
※3:他のどの所得区分にも該当しない世帯及び70歳以上75歳未満の方
※4:世帯全員(国保に加入していない世帯主も含み)が非課税の世帯で、低所得1に該当しない70歳以上75歳未満の方
※5:世帯全員(国保に加入していない世帯主も含み)が非課税の世帯で、世帯員それぞれの所得が0円の世帯に属する70歳以上75歳未満の方(年金の所得は、控除額を80万円として計算します。)
※6:世帯全員(国保に加入していない世帯主も含み)が非課税の世帯

    

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出産育児一時金の支給

 国民健康保険に加入している方が出産されると、42万円の出産育児一時金を支給いたします。
 ただし、出産された方が過去に1年以上他の健康保険組合等に加入され、脱退後に国民健康保険に加入し6ヶ月以内に出産する場合は、退職前に加入されていた健康保険組合等から支給され、国民健康保険からは支給されません。

<出産育児一時金直接支払制度とは>
 平成21年10月1日より、出産育児一時金の申請手続きは、出産される医療機関で事前に行うように変更となり、出産育児一時金を直接医療機関等に支払う「直接支払制度」が開始されました。これにより、従来のようにまとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。
 申請手続きは、医療機関等の窓口で保険証を提示して行ってください。

<出産育児一時金受取代理制度とは>
 出産育児一時金直接支払制度を採用していない医療機関等で出産される場合でも受取代理制度を行っている場合があります。この制度は、出産育児一時金の支給額を限度に医療機関に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。
 ただし、直接支払制度とは手続きが異なり、受取代理制度に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。

 

<出産育児一時金直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等で出産される方へ>
 出産育児一時金直接支払制度や受取代理制度に対応していない医療機関等では、対応していないことを窓口に掲示してあります。対応していない医療機関等で出産される方は下記を準備してから市へ申請してください。

Ⅰ 医療機関等と合意文書を交わす

Ⅱ 出産費用を全額準備する

Ⅲ 医療機関等から発行される証明書を受領する

 

 

 

 

 

<出産育児一時金直接支払制度や受取代理制度をご利用しない場合>
 国外で出産された場合など、直接支払制度をご利用にならない方、出産に係る費用が42万円未満の方の場合、医療機関等への直接支払い分を差し引いた残額を出産されたご本人様に振り込みます。

※申請に必要なもの
  下記のものを市役所2階2番窓口にお持ちになり、申請してください。申請は、出産日から2年以内に行ってください。

(1)出産された方の被保険者証
(2)朱肉を使用する印鑑(認印でかまいません)
(3)通帳
(4)医療機関等が発行する直接支払制度を利用していないことを記載した証明書
(5)出産時の医療機関等の領収書
(6)妊娠85日以降の死産・流産の場合は、医師の証明書をお持ちください


※赤ちゃんの出生届を提出してからの申請となります。
※申請した月の翌月20日ごろにご指定の口座に振り込みます。
※帝王切開など高額な保険診療が見込まれる方は、出産前に市役所2階2番窓口へ『限度額適用認定証』の交付申請を行い、医療機関へ提示してください。

 

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葬祭費の支給

 国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により葬儀を行なった方へ5万円を上限に葬祭費を支給いたします。

<申請に必要なもの>
 以下の5点を市役所2階2番窓口にお持ちになり、申請してください。

(1)葬祭費申請書 
(2)葬儀の領収書(実物)
(3)お亡くなりになった方の被保険者証
(4)喪主の方の認印
(5)通帳

葬祭費申請書記入例 です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は、上記のうち、(1)、(2)の写し、(3)を下記へお送りください。

 

 

 

 

 


 

 

 

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号  狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

  

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療養費等の支給

 国民健康保険では、通常被保険者証を保険医療機関等の窓口に提出して保険診療を受けることが原則となっています。例外として「やむを得ない事情」で保険診療が受けられなかった場合や、保険医療機関等以外で治療を受けた場合など下記の1~6に該当する場合、一時的にご自身で医療費を全額自己負担して、後日医療費の国保負担分を療養費として支給申請することができます。

※ 医療費(治療に要した費用)を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※ 提出された申請書類は、審査機関に送付し、医療処置が適切であったか等を審査します。このため口座への振込は申請後から約3か月後になります。
※ 審査の結果、認められない場合もあります。

 

1.不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたとき、旅行先で急病になり被保険者証を持たずに診療を受けたとき

<支給要件>
 被保険者証を使えなかったやむを得ない理由がある場合

<申請に必要なもの>

(1)療養費申請書 
(2)診療報酬明細書(レセプト)※診療を受けた病院などの窓口で発行してもらってください
(3)領収書
(4)被保険者証
(5)振込先の預貯金通帳

療養費申請書記入例(一般診療) です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、(1)、(2)、(3)を下記へお送りください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、80円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

 

2.医師の指示により、コルセットなどの治療用装具(補装具)を作ったとき

<申請に必要なもの>

(1)療養費申請書
(2)補装具を必要とする医師の意見書(診断書)または証明書
(3)補装具の領収書(明細が記載されているもの)
(4)被保険者証
(5)振込先の預貯金通帳

療養費申請書記入例(補装具) です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、(1)、(2)、(3)を下記へお送りください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、80円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

  

3.骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき

<支給対象>
 骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合
※支給対象の詳細については保険年金課までお問い合わせください。

<申請に必要なもの>

(1)療養費申請書
(2)施術内容の明細書(施術を受けた窓口で発行してもらってください)
(3)領収書
(4)被保険者証
(5)振込先の預貯金通帳

療養費申請書記入例(柔道整復師) です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、(1)、(2)、(3)を下記へお送りください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、80円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。

 

4.医師の同意があった後に、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

<支給対象>

(1)はり・きゅうの施術
 主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後後遺症等の慢性的な疼痛を主病とする疾患の治療を受けた場合
(2)マッサージの施術
 筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合
※支給対象の詳細については保険年金課までお問い合わせください。

<申請に必要なもの>

(1)療養費申請書
(2)所定の医師の同意書
(3)施術内容の明細書(施術を受けた窓口で発行してもらってください)
(4)領収書
(5)被保険者証
(6)振込先の預貯金通帳

療養費申請書記入例(マッサージ等) です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、(1)、(2)、(3)を下記へお送りください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、80円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。


5.海外渡航中に治療を受けたとき

<支給対象>
 旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その際の治療に要した医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。ただし、治療目的で渡航し、その治療に要した医療費は給付対象にはなりません。また、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療行為も、給付の対象にはなりません。

<支給される金額>
 「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額(一部負担金相当額)」を控除した金額を支給します。

<申請に必要なもの>

(1)療養費申請書
(2)診療内容の明細書※1診療内容明細書 に医師の証明を受けてください)
(3)領収明細書※1領収明細書 に治療を受けた医療機関で記入してもらってください)
(4)上記(2)と(3)の明細書内容に対する日本語の翻訳文
(5)海外で治療を受けた方のパスポート(出入国スタンプ等を確認します)
(6)被保険者証
(7)振込先の預貯金通帳

※1 診療内容の明細書及び領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際には事前に準備してください。

療養費申請書記入例(海外療養) です。書き方の参考にしてください。

※パスポート確認が必要なため郵送による申請は行っておりません。

 

6.輸血したときの生血代(親族間は除く)

<支給対象>
 生血を輸送し、提供者に費用を支払った場合。ただし、保存血を使用した場合は、治療材料として現物支給されます。

<申請に必要なもの>

(1)療養費申請書
(2)医師の輸血証明書
(3)生血代金領収書
(4)被保険者証
(5)振込先の預貯金通帳

療養費申請書記入例(生血代) です。書き方の参考にしてください。

郵送による申請の場合は上記のうち、(1)、(2)、(3)を下記へお送りください。
領収書の原本が必要な方は、返戻希望と明記の上、80円切手を貼り、住所・氏名が記入された返信用封筒を同封してください。


 

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号  狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

  

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ジェネリック医薬品の利用について 

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、厚生労働省が、特許が切れた先発医薬品(新薬)と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同等と認めた薬品です。

 

<薬代を安くしましょう>
 薬の開発期間が先発医薬品よりも短いため、低価格で製造出来ます。そのため、薬代が安くなる場合があります。

※薬の種類によっては、ジェネリック医薬品が販売されていなかったり、薬代が安くならない場合もありますので、ジェネリック医薬品の利用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。

<ジェネリック医薬品の希望方法>

 ジェネリック医薬品利用の意思表示をしやすい「ジェネリック医薬品希望カード」を保険年金課窓口にて配布しています。お医者さんに伝えづらい場合等、ご利用ください。

<お試しも出来ます>
 医師・薬剤師と相談のうえ、例えば、薬を4週間分処方する場合、1週間分だけをジェネリックにする、お試し調剤(分割調剤)も出来ます。服用を始めて、前の薬と異なる点があれば、お薬手帳に記録して、医師・薬剤師に相談しましょう。

  

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医療費の返還について 

 狛江市の国保に加入している方が医療機関等にかかられる際、窓口で被保険者証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は狛江市の国保から医療機関等へ支払われます。
 転出したことや他の保険等に加入したことにより狛江市の国保の資格がないにもかかわらず、狛江市の被保険者証で医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を狛江市へ返還していただきます。
 これは狛江市の被保険者証を使用し受診したことにより、本来他の保険等が負担すべき医療費分7割(8割、9割)を狛江市の国保が負担したため返還していただくものです。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として請求することができる場合があります。

<返還方法>
 返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書で、金融機関にてお納めください。

<被用者保険または他市町村国保等に療養費として請求する際のご注意>
 納めていただいた医療費の確認が取れ次第、「診療報酬明細書」の写しをお送りします。
 療養費として請求する際には、金融機関でお支払いになった時の領収書と診療報酬明細書の写しが必要です。
 請求先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた被用者保険や他市町村国保等となります。

 

<郵送先>
 〒201-8585 狛江市和泉本町一丁目1番5号  狛江市 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係

 

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