個人住民税の改正点・お知らせ
平成24年度から適用される住民税(市民税・都民税)の主な改正点
● 扶養控除の見直し
過去の住民税(市民税・都民税)の主な改正点
平成23年度以前の住民税(市民税・都民税)の改正点はこちら。
扶養控除の見直し
平成24年度から、扶養控除が下記のとおり見直されます。
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扶養親族の年齢 (基準となる生年月日) |
改正前の控除額 (平成23年度まで) |
改正後の控除額 (平成24年度から) |
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16歳未満 (平成8年1月2日以降) |
33万円 |
控除対象外 |
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16歳以上19歳未満 (平成5年1月2日~平成8年1月1日) |
45万円 |
33万円 |
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19歳以上23歳未満 (昭和64年1月2日~平成5年1月1日) |
45万円(変更なし) |
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23歳以上70歳未満 (昭和17年1月2日~昭和64年1月1日) |
33万円(変更なし) |
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70歳以上 (昭和17年1月1日以前) |
一般 |
38万円(変更なし) |
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| 同居老親 |
45万円(変更なし) |
||
※上記の年齢基準は平成24年度の場合です。
年少扶養親族に対する扶養控除の見直し
子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
ただし、住民税(市・都民税)の非課税限度額などを算定するために必要ですので、必ず扶養親族の申告はしてください。
給与所得者については「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に
扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族を必ず記入してください。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。
確定申告または市民税・都民税申告書を提出する場合は、申告書に扶養親族の氏名・生年月日を記入してください。
総務省HP 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
国税庁HP 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
特定扶養親族(16歳以上19歳未満)の控除額の変更
高校の授業料無料化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち16歳以上19歳未満の方に係る扶養控除の
上乗せ部分(一般扶養控除額を上回る12万円の部分)が廃止され、扶養控除の額は45万円から33万円になります。
19歳以上23歳未満の方の扶養控除額は45万円から変更ありません。
同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し
改正前の同居特別障害者加算は、配偶者控除の額または扶養控除の額に23万円を加算していましたが、
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、特別障害者の場合の障害者控除の額(30万円)に
23万円を加算する措置に改められました。
これにより、同居特別障害者の場合の障害者控除の額は53万円になります。
なお、16歳未満である扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除の適用はありませんが、
その年少扶養親族が障害者である場合には、障害者控除は適用になりますので、必ず申告をしてください。
【平成24年度以降の配偶者控除・扶養控除・障害者控除の額】
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被扶養者の年齢 |
控除額 |
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配偶者控除 |
70歳未満(一般配偶者) |
33万円 |
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70歳以上(老人配偶者) |
38万円 |
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扶養控除 |
16歳以上19歳未満(一般扶養) |
33万円 |
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23歳以上70歳未満(一般扶養) |
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19歳以上23歳未満(特定扶養) |
45万円 |
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70歳以上(老人扶養) |
38万円 |
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70歳以上(同居老親) |
45万円 |
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障害者控除 |
一般の障害者 |
26万円 |
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特別障害者 |
30万円 |
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同居特別障害者 |
53万円 |
寄附金税額控除の適用下限額の変更
平成24年度より、寄附金税額控除の適用となる下限額が5,000円から2,000円に変更となります。
これにより、平成23年1月1日以降に指定団体に寄附した寄附金総額のうち2,000円を超える部分が
一定の限度まで控除の対象となります。
詳しくは「こまえ応援寄附金」のページへ
過去の住民税の改正点
内容につきましては変更されている部分もある可能性がありますので、
十分ご注意ください。
≫平成22年度から適用される住民税(市・都民税)の主な改正点
≫平成21年度から適用される住民税(市・都民税)の主な改正点
≫平成20年度から適用される住民税(市・都民税)の主な改正点
≪平成22年度から適用される住民税(市民税・都民税)の主な改正点≫
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、税制改正(平成19年の所得税率の変更)によって所得税が減少し、
所得税では住宅ローン控除が引ききれない方は、その引ききれなかった部分について住民税の所得割より
差し引くことができます。
平成21年度までこの制度の適用を受ける場合、市・都民税の住宅ローン控除申告書の提出が必要でしたが、
平成22年度からは原則として不要となります。
●住宅ローン控除の対象の方
所得税の住宅ローン控除の適用を受け、所得税のみでは控除しきれなかった方で
①か②の期間内に入居開始された方
①平成11年から平成18年まで
※山林所得や退職所得を有する場合、所得税において平均課税の適用を受けている場合は、
従来の計算方法で計算したほうが住民税の住宅ローン控除額が大きくなる場合があります。
従来の住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、原則として住民税の申告期限内に
住宅ローン控除申告書の提出が必要となります。(申告期限内に提出がない場合は、申告不要と
なった新制度での計算となりますのでご注意下さい。)
②平成21年から平成25年まで
※入居開始された年の翌年に限り所得税の確定申告が必要となりますのでご注意下さい。
●住民税(所得割)より差し引くことのできる金額
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から差し引くことのできなかった金額
・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額の5%
※注意事項※
・勤務先より提出をうける給与支払報告書に「住宅借入金等特別税額控除可能額」や「居住開始年月日」の
記載がない場合、住民税の住宅ローン控除の適用ができない場合があります。
対象と思われる方は、勤務先への確認をお願いします。
・所得税額から住宅ローン控除が引ききれる場合や、所得税が発生しない場合は対象となりません。
・住民税がかからない方(非課税の方)や均等割のみ課税の方は対象となりません。
・平成11年から平成18年までに居住開始された方で、従来の住宅ローン控除を受けようとする場合、
さかのぼって申告をすることができませんのでご注意下さい。
平成21年1月から寄附金税額控除の対象となる寄附先が拡充されました。
寄附金税額控除の対象となる寄附先は以下のとおりとなります。
●寄附金税額控除の対象となる寄附先
・都道府県や市区町村
・東京都共同募金会
・日本赤十字社の東京都支部
・東京都や狛江市の条例で指定された団体
配当所得は原則として、総合課税の対象となりますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に
支払いを受けるべき配当所得については、申告分離課税制度(所得税7%・住民税3%)の選択ができるように
なりました。ただし、総合課税か分離課税かの選択については、配当所得全額について統一しなければなりません
のでご注意ください。
●上場株式等のに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除について
上場株式等に係る譲渡損失がある場合、平成21年分以降の確定申告において分離課税と選択した
上場株式等の配当所得と損益通算することが可能となりました。
損益通算してもなお損失が残る場合、翌年度以後3年間にわたり上場株式等の譲渡所得と
上場株式等の配当から繰越控除することができます。
3年間繰越控除する場合、所得税の確定申告が必要となります。
《上場株式等の配当等における課税制度をまとめた図表》
| 所得税の確定申告を提出する | 確定申告を提出しない | ||
| 総合課税を選択 | 分離課税を選択 | ||
| 借入金利子の控除 | あり | あり | なし |
| 税率 | 住民税:10%※1 所得税:累進課税 |
住民税:3%(5%) 所得税:7%(15%) |
住民税:3%(5%)※2 所得税:7%(15%) |
| 配当控除 | あり | なし | なし |
| 上場株式等の譲渡 損失との損益通算 |
なし | あり | なし |
| 住民税の課税・ 非課税判定 |
合計所得金額に含む※3 | 合計所得金額に含む※3 | 合計所得金額に含まない |
| 扶養判定 | 合計所得金額に含む※3 | 合計所得金額に含む※3 | |
※1 住民税10%の内訳は、都民税4%、市民税6%となります。
※2 ( )内の率は、平成24年1月1日以後に支払いを受けるべき配当について適用となります。
※3 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税制度を選択した上場株式等の配当について損益通算を行う場合は、その適用後の金額で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合は、その適用前の金額となります。この金額については、介護保険料等に影響する場合があります。
《所得税の確定申告をされる方は国税庁のホームページをご覧下さい》
▽国税庁ホームページ
≪平成21年度から適用される住民税(市民税・都民税)の主な改正点≫
(1)寄附金税額控除
(3)市民税の減免制度
平成21年度から地方公共団体や東京都共同募金会、日本赤十字社東京支部を行った場合の
寄附金の取り扱いが大幅に変更となりました。
①控除方式
平成20年度までは、所得金額から所得控除金額として差し引く方式でしたが、平成21年度からは
直接税額(所得割)から差し引く税額控除方式に変更となりました。
このことで同じ金額の寄附をした場合、 申告していただくことで所得税及び住民税の控除を受けることができます。
②控除額
日本赤十字社東京都支部等、対象となる団体に寄附された場合、住民税の控除額は下記の〈1〉の金額(通常分)
のみとなります。なお、地方公共団体へ寄附された場合のみ、〈1〉の金額(通常分)に加え、 〈2〉の金額
(特例分)も控除されるため、5千円を超える部分について、所得税とあわせて全額控除されます(限度額あり)。
●税額控除額の計算方法
〈1〉寄附金税額控除の通常分
{対象となる全ての寄附金の合計(※1)-5千円}×10%(市民税6%、都民税4%)
〈2〉寄附金税額控除の特例分
{地方公共団体への寄附金の合計(※1)-5千円}×{90%-0~40%}(※2、3)
[寄付者に適用される所得税の税率]
地方公共団体へ寄附された場合⇒〈1〉+〈2〉
地方公共団体以外へ寄附された場合⇒〈1〉のみ
※1 複数の団体に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額(限度額あり。下記③参照)
※2 〈2〉の額については、個人住民税所得割の額の1割を限度
※3 〈2〉の内訳は、市民税5分の3 都民税5分の2
所得税の税率表はこちら 収入別寄附金税額控除額の例 控除額の計算方法(例)
③上記※1の限度額
総所得金額等(※)の30%
(※)総所得金額等とは、給与所得(給与収入から給与所得控除額を控除した金額)や、
公的年金等雑所得(年金収入から公的年金等控除額を控除した金額等)など、前年中の
収入を所得に直したものの合計額をいいます。
※所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
④申告手続き
申告期限:各年度3月15日まで(最終日が土曜日又は日曜日の場合は、次の月曜日が最終日となります)
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所得税の確定申告を される方 |
所得税の確定申告書とともに 現在お住まいの住所を所管する税務署へ提出(※) |
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所得税の確定申告を されない方 |
領収書等を添付して狛江市へ住民税の申告書を提出 (平成21年1月1日現在狛江市にお住まいの方である場合。 それ以前に他市へ転出された方や、それ以降に他市から狛江市に 転入された方は1月1日現在お住まいだった市区町村にお問い合わせください。) |
(※)寄附金税額控除を確定申告により申告される場合は、第2表の「住民税に関する事項」に必ずご記入ください。
平成22年度からの個人住民税に関して、新たに都内に事務所や事業所のある下記団体も対象になります。
①独立行政法人
②地方独立行政法人の一部
③自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社本社
④公益社団法人又は公益財団法人
⑤学校法人(私立学校の設置を目的としたものに限る)
⑥社会福祉法人
⑦更正保護法人
⑧特定非営利活動法人(いわゆる「NPO法人」)のうち、国税庁長官の認定を受けた法人又は団体
⑨上記の他、所得税における寄附金控除の対象として財務大臣が指定した法人又は団体 等
※なお、上記①~⑨に該当する法人又は団体に対する寄付金については、東京都及び狛江市の条例で
認められたものであり、他市及び他の道府県に転出された場合は異なる可能性があります。
※また、上記①~⑨に該当する法人又は団体に対する寄付金についても、寄付金の使いみちに応じて
寄附金税額控除の対象とならない可能性があります。 詳しくは対象法人又は団体にお問い合わせください。
⑤狛江市に寄付される場合はこちら
公的年金を受給されている方の納税手続きの簡素化のため、一定要件を満たした方の公的年金から個人住民税が特別徴収(自動引き落とし)されることになりました。
①対象者
前年中に公的年金等の支払を受けた方で、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等
(以下「老齢等年金給付」)の支払を受けている65歳以上の方(以下「年金所得者」)です。
ただし、次の場合等においては、特別徴収されません。
1.老齢等年金給付(企業年金は含まれません)の年額が18万円未満である場合
2.当該年度の住民税の天引き額が老齢等年金給付の年額を超える場合
3.介護保険料が年金からの特別徴収されない場合
4.住民税が発生しない場合
5.年の途中で狛江市外へ転出される場合
6.年の途中で住民税の金額が変更となった場合
7.その他天引きすることが著しく困難だと市長が認める場合
②開始時期
平成21年10月より公的年金収入からの特別徴収が開始される予定です。
6月に発送する平成21年度納税通知書で全体の半分の額を1期(6月末納期)・
2期(8月末納期)分によって納めていただき、残りの半分の額を10月・12月・
翌年2月の3回で年金から特別徴収させていただくことになります。
③判定方法及び通知
65歳以上で公的年金等の支払を受けている等、上記3.以外の条件に該当する方については、
6月に2期と3期の金額が異なる納税通知書を発送させていただきます。
その後、上記3.の条件についての判定を9月ごろに行います。最終的に対象となる方については、
自動的に公的年金から特別徴収されます。
最終判定で対象にならないと判定された方については、「市民税・都民税更正(決定)通知書」と
3期・4期が記載された納税通知書を、再度発送させていただきます。
④翌年度以降
公的年金から天引きされる方の翌年度の4月・6月・8月の特別徴収税額は、本年度の2月分と
同額で仮徴収されることになります。
仮徴収の金額の通知は、3月31日までに発送させていただきます。
※この制度は住民税の納付方法についての変更であり、住民税額に変更があるものではありません。
生活が困窮していると認められる方について、市民税の減免制度の適用を受けることができます。
詳しい基準については、以下の条件1及び2のいずれにも該当する方になります。
〈備考〉収入は、次の計算式で計算いたします。なお、負債は減額しないものとします。
収入=(勤労収入)+(資産)+(その他収入)
① 勤労収入とは、給与、日雇収入、農業収入、事業(自営)収入、退職給与金及び休職給与金等をいいます。
② 資産とは、現金、預貯金、受取手形、売掛金、未収金、有価証券、出資金、貸付金、土地、家屋、機械、
車両、備品及び相続財産等をいいます。
③ その他収入とは、恩給、年金、雇用保険、生命保険金、補償金、贈与及び仕送り等をいいます。
~参考~
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課税される所得金額 |
税率 |
速算控除額 |
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1,000円から1,949,000円 |
5% |
0円 |
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1,950,000円から3,299,000円 |
10% |
97,500円 |
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3,300,000円から6,949,000円 |
20% |
427,500円 |
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6,950,000円から8,999,000円 |
23% |
636,000円 |
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9,000,000円から17,999,000円 |
33% |
1,536,000円 |
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18,000,000円以上 |
40% |
2,796,000円 |
※所得税は寄付を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄付を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
軽減となる額はあくまで目安の額であり、実際の控除額は異なる場合がございますのでご注意ください。
(平成22年度現在、所得税分は5,000円から2,000円に変更となっております。最新の情報をご確認ください)
○ 単身の給与所得者の場合
年収500万円の方社会保険料控除500,000円
1万円寄付したとき 5,000円控除 (住民税分 4,500円、所得税分 500円)
3万円寄付したとき 25,000円控除 (住民税分22,500円、所得税分 2,500円)
5万円寄付したとき 35,100円控除 (住民税分30,600円、所得税分 4,500円)
10万円寄付したとき 45,100円控除 (住民税分35,600円、所得税分 9,500円)
年収700万円の方社会保険料控除700,000円
1万円寄付したとき 5,000円控除 (住民税分 4,000円、所得税分 1,000円)
3万円寄付したとき 25,000円控除 (住民税分20,000円、所得税分 5,000円)
5万円寄付したとき 45,000円控除 (住民税分36,000円、所得税分 9,000円)
10万円寄付したとき 69,000円控除 (住民税分50,000円、所得税分19,000円)
年収1,000万円の方社会保険料控除940,000円
1万円寄付したとき 5,000円控除 (住民税分 4,000円、所得税分 1,000円)
3万円寄付したとき 25,000円控除 (住民税分20,000円、所得税分 5,000円)
5万円寄付したとき 45,000円控除 (住民税分36,000円、所得税分 9,000円)
10万円寄付したとき 93,600円控除 (住民税分74,600円、所得税分19,000円)
○ 夫婦子2人(うち1特定扶養)の給与所得者の場合
年収500万円の方社会保険料控除500,000円
1万円寄付したとき 5,000円控除 (住民税分 4,700円、所得税分 300円)
3万円寄付したとき 17,400円控除 (住民税分 16,100円、所得税分 1,300円)
5万円寄付したとき 20,400円控除 (住民税分 18,100円、所得税分 2,300円)
10万円寄付したとき 27,900円控除 (住民税分 23,100円、所得税分 4,800円)
年収700万円の方社会保険料控除700,000円
1万円寄付したとき 5,000円控除 (住民税分 4,500円、所得税分 500円)
3万円寄付したとき 25,000円控除 (住民税分 22,500円、所得税分 2,500円)
5万円寄付したとき 38,400円控除 (住民税分 33,900円、所得税分 4,500円)
10万円寄付したとき 48,400円控除 (住民税分 38,900円、所得税分 9,500円)
年収1,000万円の方社会保険料控除940,000円
1万円寄付したとき 5,000円控除 (住民税分 4,000円、所得税分 1,000円)
3万円寄付したとき 25,000円控除 (住民税分 20,000円、所得税分 5,000円)
5万円寄付したとき 45,000円控除 (住民税分 36,000円、所得税分 9,000円)
10万円寄付したとき 82,500円控除 (住民税分 63,500円、所得税分19,000円)
3.都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額の計算方法(例)
※ 寄付者の方は寄付先の都道府県・市区町村の名称と寄付金額を記載した申告書を提出すればよく、
実際に以下の計算を行っていただく必要はありません。
(1) 都道府県・市区町村に対する寄付金(※1)から5,000円を引きます。
(※1)①複数の都道府県・市区町村に対して寄付を行った場合は、その寄付金の合計額
②総所得金額等の30%が限度
(2) (1)で求めた額に10%を乗じます。・・・【住民税の寄附金税額控除の通常分】
(3) (1)で求めた額に所得税率を乗じて、所得税の寄附金控除額を求めます。
(4) 90%から(3)の計算の際に用いた所得税の税率を引きます。
(5) (1)で求めた額に(4)で求めた率を乗じます(※2)。・・・【住民税の寄附金税額控除の特例分】
(※2)住民税の所得割額の1割が限度
|
住民税の寄附金税額控除額=(2)+(5) |
≪平成20年度から適用される住民税(市民税・都民税)の主な改正点≫
(2)地震保険料控除の創設
(4)税源移譲時の所得変動に伴う平成19年度分住民税の減額措置(特例)
| (1)住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除) |
所得税の住宅ローン控除を受けている方で、税制改正による所得税率の変更に伴い、所得税が減少し、
住宅ローン控除額も少なくなる方は、確定申告の際の申告によりその減額分を住民税で差し引くことができます。
この適用を受けるには、平成20年度から28年度の適用期間に「住宅借入金等特別税額控除申告書」
(住宅ローン控除申告書)の提出が必要です。
※住宅ローン控除申告書作成ツール(総務省作成)からもダウンロードできます。
申告期限
各年度の3月15日まで
提出先
| 所得税の確定申告をされる方 | 所得税の確定申告書とともに ⇒ 税務署へ提出 |
| 所得税の確定申告をされない方 | 源泉徴収票(原本)を添付して ⇒ 市区町村へ提出 (申告する年度の1月1日現在お住まいの市区町村) |
※印鑑が必要になりますので、押印または持参してください。
※狛江市役所へ提出の方(所得税の確定申告をされない方)は、郵送での申告も可能です。
市区町村提出用と税務署確認用の2枚を提出してください。ただし、本人控に受付印が必要の方は、
返信用封筒にあて先を記入し、80円切手を貼って同封してください。
※住宅借入金等の年末残高の記載が必要ですので、住宅ローンの年末残高証明書の金額を確認しておいてください。
年末調整の資料として勤務先に証明書を提出した方は、勤務先等に確認してください。
対象者
次のいずれかに該当する方
※平成11年から平成18年までに入居した方に限る。なお、平成20年度住民税の所得割がかからない方を除く。
▽税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなった方
▽住宅ローン控除可能額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により
控除しきれない額が大きくなった方
※「確定申告をされない方(勤務先で年末調整済みの方)」の対象者確認方法はこちら [127KB]![]()
計算方法
住民税控除額={(1)と(2)のいずれか小さい額}-(3)の額
(1)住宅ローン控除可能額
(2)税源移譲前の旧税率で算出した住宅ローン控除前の所得税の額
(3)税源移譲後の新税率で算出した住宅ローン控除前の所得税の額
※「確定申告をされない方(勤務先で年末調整済みの方)」の申告書記載方法はこちら [243KB]![]()
※平成19年以降に入居された方は、「住民税の住宅ローン控除」の適用はありません。
別途、所得税において、新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、税務署にお問い合わせください。
武蔵府中税務署 電話042-362-4711
国税庁ホームページ
| (2)地震保険料控除の創設 |
近年多発している地震災害を受け、地震保険への加入を促進する目的で損害保険料控除が改組され、
地震保険料控除が創設されました。
①地震保険料契約に関する保険料の金額の2分の1に相当する金額を控除します
(住民税は最高で2万5,000円を控除)。
②損害保険料控除の廃止に伴う経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約
(契約変更を行わない場合に限る)に関する保険料については、従前の損害保険料控除を適用します
(住民税は最高で1万円を控除)。
上記①と②の両方を適用する場合、住民税は最高で2万5,000円の控除となります。
なお、従前に適用されていた短期損害保険契約、及び平成19年1月1日以降に締結した
長期損害保険契約に関する損害保険料控除は廃止されました。
損害保険料控除(平成19年度課税分まで)
〔対象〕住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の障害に関する損害保険料
| 控除内容 | 控除限度額 |
| 長期損害保険 (保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもの) |
1万円 |
| 短期損害保険(長期損害保険契約に該当する契約以外のもの) | 2,000円 |
| 〔長期損害保険と短期損害保険がある場合〕 長期損害保険料控除額と短期損害保険料控除額の合計 |
1万円 |
地震保険料控除(平成20年度課税分から)
〔対象〕住宅や家財などの生活資産の地震保険料
| 控除内容 | 控除限度額 |
| 地震保険料契約に関する保険料の2分の1 | 2万5,000円 |
| 〔経過措置〕 平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契(契約変更を行わない場合に限る)については従前の損害保険料控除が適用されます。 |
1万円 |
| 〔地震保険料と長期損害保険がある場合〕 地震保険料控除額と長期損害保険料控除額の合計 |
2万5,000円 |
| (3)老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了 |
平成17年1月1日現在、65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下
の方は、平成17年度まで住民税は非課税とされてきましたが、平成18年度から廃止され、経過措置が設けられて
いました(平成18年度は住民税所得割額及び均等割額の3分の2減額、平成19年度は3分の1減額)。
この経過措置が終了し、平成20年度からは全額課税となります。
| (4)税源移譲時の所得変動に伴う平成19年度分住民税の減額措置(特例) |
平成19年分から所得税が非課税となり、所得税から住民税への税源移譲による税負担が増加の影響のみを
受ける方については、「平成19年度分市民税・都民税減額申告書」を提出することにより、税源移譲により
増額となった住民税相当額を減額(既に納付済みの場合は還付)します。
申告期間
平成20年7月1日(火)~31日(木)まで
提出先
平成19年1月1日現在お住まいの市区町村
※他の市区町村へ転出された方は申告書の提出先をお間違いにならないようにご注意ください。
対象者
次のすべてを満たす方
▽平成19年度住民税の課税所得金額(分離課税分を除く) > 所得税と住民税との人的控除差
▽平成20年度住民税の課税所得金額(分離課税分を含む) ≦ 所得税と住民税との人的控除差
※平成19年度住民税が非課税の方や平成19年中に亡くなられた方、海外へ転出されて
平成20年1月1日現在国内に居住されなかったことにより平成20年度住民税が課税されない方には、
この経過措置は適用されません。
計算方法
平成19年度の合計課税所得金額(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)について、
税源移譲後の税率を適用し、調整控除を行った後の税額から税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を
減額します。既に納付済みの場合は還付します。
申告書ダウンロード
※平成19年度分市民税・都民税減額申告書及び還付金口座振替依頼書[26KB]![]()
関連リンク先
▽東京都主税局ホームページ「特集:個人住民税」
▽総務省ホームページ「国から地方への税源移譲(三位一体の改革)」
国税について~国税の申告には便利なe-Tax (イータックス)をご利用ください~
▽国税庁ホームページ
▽国税電子申告・納税システム 「 e - Tax 」



