身体障害者手帳
身体障害者 (児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、次の障害がある方に交付されます。手帳の等級には1~6級があります。
(1)視覚障害
(2)聴覚、平衡機能、音声・言語またはそしゃく機能の障害
(3)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能)
(4)内部障害(心蔵、じん臓、 呼吸器、ぼうこうまたは直腸機能障害、小腸機能障害)
(5)免疫機能障害
●手続き 福祉総合相談(福祉サービス支援室)へ。15歳未満の場合は保護者が代わって申請。
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登録日: 2005年1月18日 / 更新日: 2008年6月24日



