愛の手帳
知的障害者(児)が各種の援護を受けるために必要な手帳として、都が独自に設けているものです。
なお、国の制度としては療育手帳があります。
●交付対象
児童相談所または、心身障害者福祉センターによって知的障害と判定された方
●障害の程度
障害の程度を総合判定し、1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)に区分されています。
●手続き
18歳未満の場合は世田谷児童相談所 電話5477-6301。
18歳以上の場合は心身障害者福祉センター 電話3203-6141。保護者が代わって申請できます。
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登録日: 2004年2月26日 / 更新日: 2008年6月24日



