身体に障害のある15歳以上の方を対象とする更生援護施設として、

(1)身体障害者更生施設(肢体不自由者更生施設、重度身体障害者更生援護施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設)
(2)身体障害者療護施設
(3)身体障害者入所授産施設
(4)身体障害者通所授産施設
(5)重度身体障害者授産施設

それぞれの種類、程度によって対象者や援護内容が異なります。

●費用 世帯の所得に応じて負担

●入所相談 福祉サービス支援室へ。