身体障害者は事業主と雇用契約を結び従業員となり、各種社会保険が適用されます。工場の構造、設備などに配慮がなされており、通勤困難な方には宿舎があります。管理費と食費は自己負担。健康管理や生活相談なども実施しています。

●対象 

 身体障害者手帳を持っている15歳からおおむね50歳未満の方で、日常生活動作が自立していて、作業能力、労働意欲のある方。

●申し込み 

 最寄りの公共職業安定所へ。

 なお、福祉サービス支援室または心身障害者福祉センター(電話03-3203-6141)でも相談を受けます。