介護保険サービス
●要介護・要支援認定
介護保険サービスを受けるためには、事前にサービスを受けられる対象かどうかの認定を受ける必要があります。認定の申請ができるのは、次の方たちです。
(1)65歳以上の方で、常に介護を必要とする「要介護状態」や、日常生活を営むのに支障があると見込まれる「要支援状態」になった場合。
(2)40歳から64歳までの方の場合は、老化を原因とする16の特定疾病(下表)によって、心身の状態が「要介護状態」または「要支援状態」になった場合。
※40歳から64歳までの方の場合は、原因が老化によるものに限定されますので、交通事故など、外傷性の打撲、骨折、脳挫傷などの原因により心身の状態が「要介護状態」または「要支援状態」になった場合は対象となりません。ただし、介護保険の対象とならない方でも、障害者施策によるサービスの対象となる場合があります。
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特定疾病 (1)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆等) |
(3)認定の結果、非該当(自立)となった方でも、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う、地域支援事業を利用することができます。
★認定を希望する方は市役所または地域包括支援センターの窓口で申請をして下さい。
●介護に関するご相談
介護保険のサービスの内容や、各種申請の手続きなどに関するご相談は下記の窓口へお願い致します。
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あいとぴあ地域包括支援センター |
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地域包括支援センターこまえ正吉苑 |
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地域包括支援センターこまえ苑 |
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市役所福祉総合相談窓口 |
※地域包括支援センターとは
高齢者が住み慣れた地域でできるだけ自立した生活が送れるよう、高齢者の生活全体を継続的に支援していく中心的機関として「地域包括支援センター」が設置されています。介護が必要になる前の方や軽度な要介護者への介護予防マネージメント、高齢者や家族に対する総合的な相談や支援、虐待の防止や早期発見等の権利擁護事業等を行います。
●介護保険の支給限度額
介護の在宅サービスの利用には、要介護等状態区分別に保険から給付される上限額(月単位の支給限度額)が決められています。※このうち1割が利用者の負担になります。
| 要介護等状態区分 | 支給限度額 |
| 要支援1 | 49,700円 |
| 要支援2 | 104,000円 |
| 要介護1 | 165,800円 |
| 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 |
| 要介護4 | 306,000円 |
| 要介護5 | 358,300円 |
●サービスの利用者負担
「居宅介護サービス計画の作成」以外の介護サービスを受ける際には、原則としてサービスにかかる費用の1割の負担があります。
●居宅介護(予防)サービス計画の作成(このサービスだけは負担がありません)
(1)介護保険のサービスは、サービス利用計画(ケアプラン)に基づいて提供されます。
(2)介護保険のサービスは、まずサービス利用計画を作成しなければ受けられません。
(3)サービス利用計画は、利用者の依頼に基づき、要介護状態(要介護1~5)のときは居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が、要支援状態(要支援1・2)のときは地域包括支援センターが作成します。介護サービスを利用するためにサービス利用計画の作成を依頼したときは、市に届出をしなければなりません。ただし通常は、居宅介護支援専門員または地域包括支援センターが代行してこの届出の提出を行っています。
(4)居宅介護支援専門員は、利用者や家族の方からの相談を受け、利用者の希望に添った計画を作り、利用者の納得・了解を得ます。同時にサービス事業者との連絡調整も行います。
(5)介護の相談やサービス内容の変更についても担当の居宅介護支援専門員が利用者の立場に立って対応します。
●介護保険のサービス
※介護給付(要介護1~5の方)のサービスは○○サービス、予防給付(要支援1・2の方)のサービスは介護予防○○サービスと呼びます。
●(介護予防)訪問介護
利用者の自宅において、利用者に対し、身体の介護または居室の清掃、食事作りなどの日常生活の援助を行います。
●(介護予防)訪問看護
医師の指示に基づき、利用者の自宅において看護師が療養上の世話や診療の補助を行います。
●(介護予防)訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が利用者の自宅において歩行訓練などのリハビリテーションを行います。
●(介護予防)訪間入浴介護
利用者の自宅に浴槽を持ち込んで、介護士と看護師が入浴のサービスを行います。
●(介護予防)居宅療養管理指導
自宅で療養していて、病院へ行くのが難しい方のところに、医師、歯科医師、薬剤師などが訪問して療養上の管理や指導を行います。
●(介護予防)通所介護(デイサービス)
利用者が送迎バスなどでデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などのサービスや生活行為向上のためのサービスを日帰りで受けます。
●(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
利用者が送迎バスなどで介護老人保健施設などに通い、心身の機能の維持回復に必要なリハビリテーションや入浴、食事などのサービスなどを受けます。
●(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けます。
●(介護予防)短期入所療養介護
介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所し、機能訓練を重視したサービスを受けます。
●(介護予防)福祉用具の貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具を借りることができます。用具は車いす、特殊寝台、じょくそう予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが対象となります。ただし、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)には一部利用制限があります。
※19年4月から、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1の方)への車椅子や特殊寝台等の貸与を認める条件が緩和されました。
適切なアセスメントを経て、医師の医学的な所見とケアマネージャーの居宅支援計画から福祉用具貸与が特に必要であると判断できる場合で、それを市町村が書面で確認することで貸与が認められることになります。
細かな条件に該当するかどうかは、詳しい審査が必要になりますので、まずはケアマネージャーに相談して下さい。
●(介護予防)福祉用具の購入費の支給
貸与にはなじまない福祉用具を購入した際、いったん全額支払ったあと申請していただきます。限度額は100,000円まででそのうち9割が支給となります。腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分などが対象となります。支給を希望する方は、市役所もしくは地域包括支援センターに申請をして下さい。
●(介護予防)住宅改修費の支給
利用者の自宅を改修した際、いったん全額支払ったあと、または1割分を支払ったあと事業所が、利用者の委任を受けて残り9割分を申請していただきます。限度額は200,000円まででそのうち9割が支給となります。手すりの取り付け、床段差の解消、滑り防止などの床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替えなどが対象となります。支給を希望する方は、事前に居宅介護支援専門員に相談をしてください。
●(介護予防)特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等に入居して施設の職員から入浴、排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けます。施設と利用者の個別の契約に基づいて入居することになりますので、入居の申し込みや利用料金等のお問い合わせは直接施設に行ってください。
●施設サービス
(1)介護老人福祉施設
介護老人福祉施設に入所して、入浴、排泄、食事、機能訓練などのサービスを受けます。
(2)介護老人保健施設
病状の安定している利用者が、介護老人保健施設に入所して医学的管理下において日常生活上のサービスを受けます。
(3)介護療養型医療施設
病状の安定している長期療養が必要な利用者が、療養型病床群を持つ病院などに入院して医学管理の下において日常生活上のサービスを受けます。
※施設サービスは要介護者と認定された方のみ(要支援の方は利用できません)が利用できます。また、施設サービスを利用している間は、施設以外のサービスは受けられません。また、施設と利用者の個別の契約に基づいて入居することになりますので、入居の申し込みや利用料金等のお問い合わせは直接施設に行ってください。
●地域密着型サービス
平成18年4月の制度改正により、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続するようにするため、身近な市町村で提供されるのが適当なサービス類型として創設されました。狛江市の地域密着型サービスは、原則として市内の被保険者のみが利用できます。現在狛江市では以下の2種類のサービスが提供されています。
(1)(介護予防)認知症対応型通所介護
認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
(2)(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が、共同生活をする住居で、日常生活上の世話や機能訓練などのサービスを受けられます。
●高額介護(予防)サービス費
介護保険のサービスを利用した方の、一ヶ月間に支払った利用者負担額が一定の上限(負担限度額)を超えたときは、高額介護(予防)サービス費として、超えた分が申請により払い戻されます。ただし、施設利用に伴う食費、居住費等対象にならないものもあります。
該当する可能性のある方にはお知らせと申請書をお送りします。一度申請をすれば口座が登録され、以降該当するごとに支給されます。
1ヶ月の負担限度額
| 利用者負担段階 | 個人単位の上限額 | 世帯単位の上限額 |
| 第1段階 生活保護受給者および世帯非課税(市民税)の老齢福祉年金受給者 | 15,000円 | 15,000円(生保) 24,600円(老福) |
| 第2段階 市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 |
| 第3段階 市民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計上記以外の方 | 24,600円 | 24,600円 |
| 第4段階 課税世帯の方 | 37,200円 | 37,200円 |
●特定入所者介護(予防)サービス費
介護保険の施設を利用する方のうち、低所得(世帯全員が市民税非課税)の方に対しては施設利用が困難にならないように、食費と居住費(滞在費)に負担限度額が設けられています。助成を希望する方は、施設に入所またはショートステイを利用する際に介護支援課の窓口に申請して下さい。
対象となる方
(1)次の施設への入所者
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)短期入所生活介護…介護老人福祉施設利用
(介護予防)短期入所療養介護…介護老人保健施設、介護療養型医療施設利用
1か月あたりの負担限度額(目安)
利用者負担段階
食費の負担限度額
居住費の負担限度額
第1段階市民税が世帯非課税の老齢福祉年金受給者および生活保護者
1.0万円
ユニット型個室
2.5万円
ユニット型準個室
1.5万円
従来型個室
1.5万円
(1.0万円)
多床室
0円
第2段階市民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者
1.2万円
ユニット型個室
2.5万円
ユニット型準個室
1.5万円
従来型個室
1.5万円
(1.3円)
多床室
1.0万円
第3段階市民税が世帯非課税で、利用者負担段階が第2段階以外の者
2.0万円
ユニット型個室
5.0万円
ユニット型準個室
4.0万円
従来型個室
4.0万円
(2.5万円)
多床室
2.0万円
★介護老人福祉施設と短期入所生活介護の従来型個室の負担限度額はカッコ内の金額
★上記は1か月を31日とした場合の概算の金額であり、実際の金額とは異なります。
●介護保険の保険料
●市独自のサービス
(1)老齢福祉年金を受給している保険料第1段階の方への助成
保険料が第1段階の老齢福祉年金受給者で、在宅サービスを受けている方は、介護保険料と在宅サービスの1割(10%)の負担金(法定内の自己負担分)を全額助成いたします。介護保険施設入所者は介護保険料を助成いたします。助成を受けるには申請が必要になります。
(2)通所介護(デイサービス)等の利用にかかる食費の助成
狛江市では、平成19年4月1日から平成24年3月までの間、通所介護(デイサービス)等の利用者の食費の一部を、市が独自のルールで行う「市町村特別給付」として給付します。
対象となる通所介護サービス
○(介護予防)通所介護((介護予防)デイサービス)
○(介護予防)認知症対応型通所介護((介護予防)地域密着型デイサービス)
対象者
○ 上記対象事業所にて通所介護サービスを受け、食事の提供を受けた方
○ 他制度による食費の減免等を受けていない方
※平成19年4月から平成20年3月までは、市内デイサービス事業所を利用した方のみ、平成20年4月から平成24年3月までは、市内及び市外デイサービス事業所を利用した方が対象となります。また、サービス利用月から2年を経過すると時効により申請できなくなりますのでご注意ください。
給付金額:一食につき 2 0 0 円
(3)社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
狛江市に申出(2008年10月1日時点ではあいとぴあ、こまえ正吉苑、こまえ苑)をした、市内の社会福祉法人が提供している介護保険サービスを利用していて、次に該当する方は、サービス利用料(自己負担分)の減額が受けられます。対象となる方で軽減制度の利用を希望する方は市に申請をしてください。
対象者
次のいずれにも該当する方
① 世帯の年間収入が基準の収入額(ひとり世帯の場合は150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。
② 世帯の預貯金額が基準預貯金額(ひとり世帯の場合は350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。
③ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
④ 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
⑤ 介護保険料を滞納していないこと。
サービス提供事業所 軽減対象サービス
こまえ正吉苑
訪問介護・介護予防訪問介護・通所介護・介護予防通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
あいとぴあ
訪問介護・介護予防訪問介護
こまえ苑
訪問介護・介護予防訪問介護・通所介護・介護予防通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護
※ 軽減対象サービスであっても、上記の事業所以外で利用した場合は軽減の対象になりません。
軽減額:介護保険サービス自己負担額のうち25%(ただし、平成21年4月~平成23年3月の間は介護費のみ28%軽減)
●事業所情報の検索
独立行政法人福祉医療機構が運営するホームページで、全国の介護保険の事業所の情報や制度に関する行政資料などの情報が検索できます。




