東京都市町村民交通災害共済(平成20年度以前)
●ちょこっと共済
「交通災害共済」は、市民の皆さんが掛け金を出し合い、不幸にして交通事故にあったとき災害の程度に応じて見舞金が受けられる、市民相互扶助の制度です。これは、東京都の全市町村が共同で行っている事業です。
●加入資格
市内に住んでいて、住民基本台帳に記録されている方、または外国人登録をしている方
●共済期間
4月1日から翌年3月31日までの1年間。ただし、途中で加入した方は、受付日の翌日から3月31日までです。
●共済掛金
Aコース1人につき年間1,000円。
Bコース1人につき年間500円、ただし、小・中学生、消防団員については市でBコースの全額を負担します。
●適用される交通災害
自動車、オートバイ、自転車、汽車、電車、飛行機、船舶等これらの交通機関による交通によって身体に傷害を受け、日本国内で発生したものに限ります。
●加入手続き
市内にある金融機関(郵便局は除く)で受け付けます(加入申込書も用意してあります)。
●見舞い金の請求 災害の状況 請求期間 等級 交通災害の程度 共済見舞い金 Aコース Bコース 3,000,000円 1,500,000円 2,000,000円 1,000,000円 450,000円 300,000円 300,000円 200,000円 220,000円 150,000円 150,000円 100,000円 120,000円 80,000円 80,000円 50,000円 50,000円 30,000円 30,000円 20,000円
会員証、交通事故証明書、医師の診断書(実治療日数が記入してあるもの)、印鑑、銀行名・口座番号(見舞金支払いに必要)を用意して安心安全課で手続きをしてください(郵便局は除く)。
●見舞金請求期間
死亡の場合
死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
重度の後遺症害
重度の後遺症害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
傷害の場合
治癒(中止等も含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
●見舞金の額 ※平成21年度から変わります。
このほかに、会員が死亡事故にあったとき遺児がある場合、中学修了年限に達するまで年額90,000円の交通遺児年金が支給されます。
1,000円
500円
1等級
死亡(交通災害を受けた日から1年以内)
2等級
重度の後遺症害(交通災害を受けた日から1年以内)
3等級
入院日数90日以上の傷害
4等級
入院日数60日以上の傷害
5等級
入院日数30日以上または実治療日数100日以上の傷害
6等級
入院日数20日以上または実治療日数50日以上の傷害
7等級
入院日数10日以上または実治療日数25日以上の傷害
8等級
実治療日数10日以上の傷害
9等級
実治療日数5日以上の傷害
10等級
実治療日数5日未満の障害



