ひとり親家庭等医療費助成
18歳に達した年度末までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳到達前まで)が下記の要件のいずれかに該当するとき、その児童と父または母または養育者(父母以外の者が養育している場合)の医療費(保険診療でかかった医療費)の自己負担分の全部または一部が助成されるマル親医療証が、申請により交付されます。
「要件」
・父母が離婚した児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父又は母が(制度で定める程度以上の)重度の障がいを有する児童
・父又は母が(制度で定める期間以上の)生死不明である児童
・父がいない児童(母が婚姻によらないで出生し、父から援助されていない)
ただし、所得制限があります。また、健康保険未加入者、生活保護を受けている方は除かれます。なお、児童福祉施設等に入所している方も除かれる場合があります。
詳細は子育て支援課
登録日: 2004年12月16日 / 更新日: 2008年6月17日



