国民年金とは

 被保険者が納める保険料と国の負担金などを財源とし、被保険者が高齢になったときや障害者になったときなどに年金を支払い、生活の安定を図ることを目的としています。
 

国民年金に加入する方

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方

●第1号被保険者
(1)自由業、自営業の方およびその配偶者、学生
(2)職場に年金制度のない方
●第2号被保険者
 厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員
●第3号被保険者
 厚生年金保険や共済組合の加入者の被扶養配偶者
●任意加入被保険者
(1)日本国内に住所のある60歳以上65未満の方
(2)被用者年金受給者で65歳未満の方
(3)日本国籍があって外国に居住している20歳以上65歳未満の方
●高齢任意加入制度の特例措置
 老齢基礎年金の受給資格期間が不足する方は、65歳から70歳までの間、特例として任意加入できます。
 

保険料

 月額15,020円(平成23年4月~24年3月)

 

保険料の納め方

 日本年金機構が発行する納付書で、金融機関・郵便局・納付受託機関となっているコンビニエンスストア・年金事務所などで納めてください。※市役所での納付はできません。

 

保険料の免除

 第1号被保険者で、保険料を納めることが困難なかたには、所得状況などに応じて保険料の全額、または一部の納付が免除される制度や30歳未満のかたの納付が猶予される制度(若年者納付猶予制度)がありますのでご相談ください。

なお、基準等詳細については、日本年金機構ホームページ(保険料免除制度)でご覧いただけます。
 

学生納付特例

●対象者
 日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
 本人の所得が一定以下の学生注1が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

●申請に必要なもの
 ・学生証又はその写し
 ・年金手帳
注1:学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校※1、一部の海外大学の日本分校に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
※1:各種学校 ⇒ 修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります (私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

 

年金手帳をなくした場合

 市役所でも手続きはできますが、1ヶ月半程度お時間がかかります。即時の交付を希望される場合は最寄りの年金事務所で手続きしてください。

●申請に必要なもの・・・身分証明書(免許証等)

 

会社を退職したときの手続き

 国民年金に加入の手続きが必要になります。

●手続きに必要な書類・・・年金手帳・離職票等会社を退職した証明書
●手続きの時期・・・退職日の翌日から14日以内
※退職日が月末でなければ、退職する月の分から国民年金の第1号被保険者として保険料を納付が必要となります。

 

こんなときは手続きが必要です。

こんなときは 届出先
20歳になったとき(厚生年金や共済組合の加入者は除く) 第1号被保険者は市役所
第3号被保険者は配偶者の勤務先
会社などを退職したとき(扶養している配偶者がいる方は合わせて届出を) 市役所
第3号被保険者の方が配偶者の扶養でなくなったとき 市役所
会社などに就職したとき(扶養している配偶者がいる方は合わせて届出を) 勤務先
配偶者(厚生年金・共済組合の加入者)の扶養になったとき 配偶者の勤務先

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民年金基金

 自営業などの方々がゆとりある老後を過ごすことができるように、基礎年金に加え、2階建ての給付を行う公的な年金制度です。

詳細は東京都国民年金基金 電話03-5285-8800

 

こんなときに年金

 

種類 受けられる条件 年金額
老齢基礎年金  保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上あり、65歳以上になったとき。ただし、昭和5年4月1日以前に生まれた方は、生年月日により21年から24年の加入期間でも受けられます。  60歳になるまでに国民年金に加入できる年数についてすべて保険料を納めた場合
 788,900円
障害基礎年金  加入者が病気やけがで障害者になったとき、一定の保険料納付要件に該当するとき。また、20歳前の病気やけがで障害者になった方も、20歳になると受けられます。 1級 986,100円
2級 788,900円
 年金を受けられるようになったとき、18歳未満(障害者は20歳未満)の子と生活している方には上の額に子の加算額を加えた額
遺族年金 【妻が受けるとき】
 加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方(夫)が亡くなったとき、一定の保険料納付要件に該当し、18歳未満(障害者は20歳未満)の子と生活している妻が受けられます。
【子が受けるとき】
 加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方(父や母)が亡くなったとき、一定の保険料納付要件に該当し、18歳未満(障害者は20歳未満)の子だけのとき受けられます。
【妻が受けるとき】
 1,015,900円
 子が2人以上いるときは、上の額に2人目からの子の加算額を加えた額

【子が受けるとき】
 788,900円
 子が2人以上いるときは、上の額に2人目からの子の加算額を加えた額
 
子の加算額  1人目、2人目の子は各227,000円、3人目からは1人につき75,600円加算されます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※厚生年金や共済組合加入中の病気・けがや死亡の場合は、各基礎年金にあわせて障害厚生(障害共済)年金、遺族年金がそれぞれ受けられます。

 

●自営業者の方など(第1号被保険者)が受けられる年金

 

種類 受けられる要件 年金額
付加年金  付加保険料(月400円)を納めた方が、将来、老齢基礎年金と合わせて受けられます。なお、昭和61年までに付加保険料を納めた期間があるサラリーマンの奥さんなども、それにあった付加年金が受けられます。 200円×付加年金を納めた月数
寡婦年金  老齢基礎年金を受ける資格期間のある夫(結婚期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。 夫の老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金  保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったとき。 保険料を納めた期間に応じ
120,000円~320,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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