法人市民税
●納めなければならない方
市内に事務所、 事業所を持っている法人は、均等割と法人税割を納めなければなりません。
●税率(均等割)
※法人税割…資本金または出資金額が1億円以上の法人は14.7%、それ以外の法人は12.3%
市内に事務所、 事業所を持っている法人は、均等割と法人税割を納めなければなりません。
●税率(均等割)
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法人等の区別 |
市内の従業者数の合計数 |
年額 |
| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
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| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
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| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
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| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
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| 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人超 |
120,000円 |
| 50人以下 |
50,000円 |
※法人税割…資本金または出資金額が1億円以上の法人は14.7%、それ以外の法人は12.3%
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登録日: 2004年3月1日 / 更新日: 2007年9月4日




