●納めなければならない方
 市内に事務所、 事業所を持っている法人は、均等割と法人税割を納めなければなりません。
●税率(均等割)

法人等の区別

市内の従業者数の合計数

年額

資本金等の額が50億円を超える法人 50人超

3,000,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人超

1,750,000円

50人以下

410,000円

資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人超

400,000円

50人以下

160,000円

資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人超

150,000円

50人以下

130,000円

資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人超

120,000円

50人以下

50,000円


※法人税割…資本金または出資金額が1億円以上の法人は14.7%、それ以外の法人は12.3%