法人市民税
●納めなければならない方
市内に事務所、 事業所を持っている法人は、均等割と法人税割を納めなければなりません。
●税率
均等割
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法人等の区別 |
市内の従業者数の合計数 |
年額 |
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| 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 |
3,000,000円 |
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| 50人以下 |
410,000円 |
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| 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 |
1,750,000円 |
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| 50人以下 |
410,000円 |
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| 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 |
400,000円 |
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| 50人以下 |
160,000円 |
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| 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 |
150,000円 |
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| 50人以下 |
130,000円 |
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| 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人超 |
120,000円 |
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| 50人以下 |
50,000円 |
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| 上記以外の法人等 |
50,000円 |
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従業者には、俸給、給料もしくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含みます。
法人税割
資本金または出資金額が1億円以上の法人は14.7%、それ以外の法人は12.3%
※法人市民税の納付書はこちらからダウンロードできます。
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登録日: 2004年3月1日 / 更新日: 2010年7月2日



