●納めなければならない方 
 1月1日現在で狛江市内に土地、家屋または事業用の償却資産を持っている方(事業用の償却資産には都市計画税はかかりません)。
●納める時期 年4回で1期は5月、2期は7月、3期は12月、4期は翌年2月が納期です。
●税率
 固定資産税…課税標準額の1.4%
 都市計画税…課税標準額の0.25%
●新築住宅の軽減 新築住宅で 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物については、120平方メートルまでの住居部分に相当する固定資産税額の2分の1が、2階建の新築住宅では3年間、3階建以上の中高層耐火住宅では5年間軽減されます。
●土地・家屋の価格等の縦覧 市内に土地・家屋を所有している方は、4月1日から第1期の納期限までの間、価格等が記載されている縦覧帳簿を縦覧することができます(この縦覧日に合わせ土地・家屋について課税明細書を送付します)。