■軽自動車税について

■軽自動車税・自動車税の問い合わせ先

■原付・小型特殊の登録・廃車の手続き

■軽自動車税の減免について

■商品中古軽自動車等の課税免除について

■お知らせ
 ●自賠責保険の加入について
 ●グッドライダー・防犯登録について

 

軽自動車税について  
納める方

軽自動車税は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、ミニカーを所有している方に課税されます。
 年1回の課税ですので、4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度は課税されます。自動車税とは異なり、廃車した月以降の月賦計算の返金はありません。
 軽自動車税について3月31日以前に車を廃車・譲渡したのに、納税通知書が送られてきたという問い合わせがありますが、これらのケ-スは、廃車手続き又は、名義変更手続きが、まだされていなかったり遅れていたりする場合におこるものです。ご自分で手続きをされていない方は、手続きが終わっているかどうかを確認してください。
 これらの手続きを行ったのに納税通知書が送られてくる場合には、課税課までご連絡ください。
 また、軽自動車税は、車検の有無に関係なく、廃車手続きをされないかぎり所有者の方に課税されます。 
  
納める時期

 年1回で5月。納期限は5月末日。

税額

車 種

年額

原動機付自転車

Ⅰ種    50cc以下

1,000円

 Ⅱ種(乙) 50cc超~90cc以下

1,200円

 Ⅱ種(甲) 90cc超~125cc以下

1,600円

軽自動車

二輪(125cc超250cc以下のバイク)

2,400円

三輪

3,100円

四輪

乗用

自家用

7,200円

営業用

5,500円

貨物

自家用

4,000円

営業用

3,000円

二輪の小型自動車(250cc超のバイク)

4,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

その他のもの

4,700円

ミニカー(50cc以下の三・四輪車)

2,500円

 

軽自動車税・自動車税の問い合わせ先

車種

登録・廃車・住所変更・名義変更等

税金

125cc以下の原付バイク

ミニカー

小型特殊

狛江市役所課税課
(市役所2階)

狛江市役所課税課

125cc超のバイク

東京運輸支局

多摩自動車検査登録事務所

国立市北3-30-3

電話 050-5540-2033

関東運輸局ホームページ

軽三輪

軽四輪

軽自動車検査協会

東京主管事務所多摩支所

府中市朝日町3-16-22

電話 042-358-1411

軽自動車検査協会ホームページ

普通自動車

東京運輸支局

多摩自動車検査登録事務所

国立市北3-30-3

電話 042-523-2455

関東運輸局ホームページ

東京都総合事務センター自動車税課

豊島区西池袋1-17-1
 電話 03-5985-7811

 

原付・小型特殊の登録・廃車の手続き

 原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車の登録・変更・廃車手続きは、課税課が窓口です。
 登録の手続きは、車体の所有者となった日から15日以内に、廃車の手続きは、車体を所有しなくなったときや、定置場が狛江市外になった日から30日以内に手続きをしてください。

必要書類は次のとおりです。

登録の手続き ・ 名義変更
必要書類はケース別で以下のとおりです。登録には、課税課で「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」をご記入いただきます。登録申請をいただいたら、即日ナンバープレートと標識交付証明書を交付します。手数料は無料です。
  狛江市に住民票のない方が登録する場合は、公共料金の領収書又は賃貸借契約書及び免許証(すべてコピー可)をお持ちください。
    ▽ 軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書~申請書のダウンロードのページへ

(1)購入(新車・中古車)

・ バイク店等で購入し、ご自分で手続きをする場合
    狛江市の登録の手続きをします。
    【必要なもの】販売証明書(販売店が発行)、印鑑


(2)転入してきた方

・ 他市でナンバープレートを返却し、廃車手続きがお済みの場合
    狛江市で登録の手続きをします。
    【必要なもの】廃車申告受付書、印鑑
  ・ 他市のナンバープレートがついたままの場合
    狛江市で他市ナンバーの廃車と、狛江市の登録をします。
    【必要なもの】他市のナンバープレート、標識交付証明書若しくは標識取替通知ハガキ、印鑑

 

(3)名義変更(人に譲ったり、譲られたりした場合)
 ・ 旧所有者が廃車手続き済みの場合
    新所有者が登録の手続きをします。
    【必要なもの】廃車申告受付書、譲渡証明書(廃車申告受付書に譲渡証明書欄がない場合)、印鑑
    ※譲渡証明書には、旧所有者の押印が必要です。
   ・ 旧所有者が廃車手続きをしていない場合
    新所有者が、旧所有者の廃車手続きをして、新所有者の登録をします。
    【必要なもの】ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、印鑑
    ※譲渡証明書には、旧所有者の押印が必要です。
    ▽譲渡証明書~申請書のダウンロードのページへ
軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。

名義変更の手続きをきちんとしないと、旧所有者にいつまでも課税されてしまいます。 旧所有者は、ご自分で廃車手続きを済ました方が確実です。変更手続きは必ず速やかに行い、トラブルのないようにしましょう。

改造による車種変更の手続き
 排気量を変えるなど、車体を変更した時は、ナンバーが変わります。車種変更の際には、今のナンバーを廃車し、原動機付自転車改造申告書を提出して新しいナンバーの登録をすることが必要です。

(1)原付バイク(Ⅰ種→Ⅱ種(乙)、Ⅱ種(乙)→Ⅰ種)の変更の場合
    【必要なもの】ナンバープレート、印鑑、原動機付自転車改造申告書、(標識交付証明書)
    ▽原動機付自転車改造申告書のダウンロードのページへ

(2)原付バイクをミニカーに改造した場合 
 ミニカーとは、3輪以上の原動機付自転車で、20cc以上50cc以下のもので、車距50cm以上又は側面が開放されていない車室のあるものです。車距とは、通常は左右のタイヤの中心間の距離です。変更には、その旨のわかる写真が必要です。

    【必要なもの】ナンバープレート、印鑑、(標識交付証明書)、原動機付自転車改造申告書又は、改造内容を記載したもの、変更後の車体全体を撮った写真、車輪に定規を当てて車距が50cm以上であることが分かるようにその部分を撮った写真各1枚

廃車手続き 
 廃車手続きは、車体を廃棄したり、譲ったりして所有しなくなったとき、転出したときに必要です。市役所に廃車の申告をしないと軽自動車税が引き続き課税されます。ナンバープレートを返却し、必ず廃車の手続きをしてください。廃車手続きには、課税課で「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」をご記入いただきます。廃車手続き後、廃車申告受付書を交付します。 

     【必要なもの】ナンバープレート、印鑑、(標識交付証明書)  
    ▽軽自動車税廃車申告書兼標識返納書~申請書のダウンロードのページへ
<ナンバープレートのない方> 
・ ナンバープレートを紛失した場合:弁償金100円をお支払いいただきます。
・ 原付バイクが盗難に遭った場合:最寄りの警察署または交番に盗難届を出して、被害日、盗難届出日、受理番号を控えて狛江市役所で廃車の申告をしてください。手続きをしないと、引き続き課税されます。盗難車両が見つかり、再度乗る場合は、改めて登録の申請をしてください。見つかったナンバープレートは市役所に返却願います。

<廃車申告の郵送での方法> 
 狛江市では、狛江市のナンバーの廃車申告は郵送でも受け付けています。次のものを送ってください。
1.ナンバープレート
【ナンバープレートがない方】盗難の場合は廃車申告書の盗難届の欄にご記入ください。
【紛失の場合】郵便局で購入した100円分の定額小為替(購入した定額小為替には何も記入をしないでください。)を同封してください。
2.標識交付証明書(狛江市ナンバーの廃車の場合は、なければ結構です)
3.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 に記入、押印したもの(ダウンロードしてプリントアウトしてご利用いただくか、お近くの市役所のもので代用可能です。)  
4.80円切手を貼って、返信先を記入した返信用封筒

 

軽自動車税の減免について 
 次に該当する方は、自家用ナンバーのもので登録されている軽自動車等に限り、軽自動車税が減免される制度があります。なお、下記の(エ)に該当される方を除いては、減免される車は1人の身体障がい者等に対し1台(普通乗用車も含む) に限ります。
 

(ア)身体障がい者若しくは精神障がい者(以下「身体障がい者等」という)の方のうち、下記の減免の条件に該当する方

(イ)上記(ア)に該当する方と生計を同じくする方で、その方のために使用される軽自動車等をお持ちの方

(ウ)上記(ア)に該当する方(単身で生活する方に限る)を常時介護する方で、その方のために使用される軽自動車等をお持ちの方

(エ)構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等をお持ちの方

●上記(ア)に該当する方の減免の条件
 ・ 身体障害者手帳(※別表1)、戦傷病者手帳(※別表2)、愛の手帳(総合判定1度から3度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方。
 

※別表1

障がいの区分

障がいの級別

視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級及び5級
音声機能又は言語機能障害 3級(こう頭摘出にかかるものに限る。)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級、3級及び4級
じん臓機能障害 1級、3級及び4級
呼吸機能障害 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級、3級及び4級
小腸機能障害 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から4級までの各級

※別表2

障がいの区分

重度障がいの程度又は障がいの程度

視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

●減免の手続き
(1)提出書類 
 ・上記(ア)~(ウ)に該当する方

  納税通知書、身体障害者手帳等(コピー不可)、所有者の運転免許証(コピー可)、印鑑

 ・上記(エ)に該当する方

  納税通知書、該当車両の車検証の写し、所有者の運転免許証(コピー可)、印鑑

 ▽減免申請書~申請書ダウンロードのページへ

(2)提出期限
 軽自動車税の納税通知書が届いてから納期限前7日まで。
 ※提出期限を過ぎますと、減免を受けられませんのでご注意ください。 

 

商品中古軽自動車等の課税免除について

 販売業者の方が販売目的で所有し展示している中古の軽自動車等については、一定の要件を満たせば、軽自動車税の課税免除が受けられる場合があります。

課税免除の条件
 課税免除が受けられるのは、以下の(1)~(6)の要件をすべて満たした場合に限ります。

(1) 古物営業法第3条第1項により、古物商の許可を得ていること。

(2) 所有するすべての軽自動車等にかかる軽自動車税(延滞金含む)を滞納していないこと。

(3) 次の用紙に、商品車である旨が記載されていること。

    *軽二輪車・軽三輪車・軽四輪車・小型自動二輪車は、「軽自動車税申告(報告)書」

    *原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」

(4) 商品車として所有し、賦課期日現在、商品車として狛江市内に展示してあること。 

    (特別な理由があり展示できない場合を除く)

(5) 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者は、申請名義人と同一であること。

(6) 走行距離について、次の要件を満たすこと。

    *課税免除初回:車両取得日から賦課期日までの間に走行距離が100km以内

    *課税免除2回目以降:前年度の賦課期日から今年度の賦課期日までの走行距離が100km以内

 ※以下の車両は課税免除の対象外となります。

  ・リース車など貸し付けを目的とするもの

  ・車検や車両修理等請負の際の代替車として使用するもの

  ・試乗車

  ・社用車

 

● 課税免除の手続き

 1.提出書類

 (1)▽商品中古軽自動車等課税免除申請書~申請書ダウンロードのページへ

 (2)古物商許可証の写し

 (3)展示状況の分かる写真(該当車両の標識が写り、判別できるもの)

 (4)車検のある車両については、自動車検査証の写し

  軽二輪車は、軽自動車届出済証の写し
2.申請受付期間

 課税免除を受けようとする年度の、4月1日から4月7日(7日が休日の場合はその翌日)まで。

 ※期間内に申請がない場合は、課税免除が受けられませんのでご注意ください。

 

 

■ お知らせ
自賠責保険の加入について
 250cc以下の二輪車(ミニバイク等)には、車検制度がないこともあって、自賠責保険の加入をつい忘れがちです。小さなバイクだからといって油断は禁物。無保険で死傷事故でも起こしたらそれこそ大変です。
 バイクにも自賠責保険の加入が義務付けられています。無保険で走ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、更に違反点数6点となり、免停処分となります。
 加入手続きは、最寄の損害保険会社、代理店等でできます。必ず加入してください。
 なお、詳しい内容は、自動車総合安全情報ホームページでご覧になれます。

グッドライダー・防犯登録について
 二輪車の盗難を抑制し、万一盗難被害にあっても早期発見する手段として「グッドライダー・防犯登録」制度があります。
 販売店等で加入すると、警察の全国オンライン網に登録され、不審な車両などが発見された場合に、所有者確認が瞬時にできるようになります。

 詳しい内容は、社団法人 全国二輪車安全普及協会ホームページでご覧になれます。