ボランティア活動従事中、指導者が事故により他人に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合や、指導者自身がけがや死亡した場合に対して補償するものです。
●対象 市民により自主的かつ自発的に構成され 無報酬で第三者または地域に対して行う活動で年間を通して計画的かつ継続的に活動している団体、グループの指導者
●活動内容 
(1)青少年の健全育成活動(中学生以下を対象)
(2)心身障がい者(児)の援助活動
(3)高齢者の援助活動(65歳以上を対象)
(4)地域における生活環境の改善など住み良いまちづくり活動
(5)その他、市長が特に必要と認める活動