児童の手当一覧表
|
手当名 |
支給要件 |
手当月額 |
|
|
中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの子どもを養育している場合 |
子ども1人につき13,000円 |
||
|
児童育成手当 |
18歳に達した年度末までで次のいずれかの状態に該当する児童を養育している場合 *所得制限あり (1)離婚、死亡、遺棄、拘禁、生死不明等で父または母がいない (2)父または母に重度の障がいがある (3)婚姻によらないで生まれた |
児童1人につき13,500円 |
|
|
20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合 *所得制限あり (1)「身体障害者手帳」1・2級程度 (2)「愛の手帳」1~3度程度 (3)脳性マヒ、進行性筋萎縮症 |
児童1人につき15,500円 |
||
|
18歳に達した年度末まで(20歳未満で中度以上の障がい児を含む)で次のいずれかの状態に該当する児童を養育している場合 *所得制限あり (1)離婚、死亡、遺棄、拘禁、生死不明等で父または母がいない (2)父または母に重度の障がいがある (3)婚姻によらないで生まれた |
・全部支給 ・一部支給 ・児童2人目 ・児童3人目以降 |
||
|
20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育している場合 *所得制限あり (1)「身体障害者手帳」1・2級程度および「愛の手帳」1・2度程度(重度障害) (2)「身体障害者手帳」3級程度および「愛の手帳」3度程度(中度障害) (3)上記の(1)~(2)と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのある方 |
・重度障害 50,550円 ・中度障害 33,670円 |
||
|
詳細は、「心身障害者、難病者手当」でご確認ください。 |
|||



