市内認可保育園一覧

保育園名 住所 電話 受入年齢 延長保育

和泉保育園 岩戸北1-1-12 3480-0598 生後57日目から
藤塚保育園 和泉本町4-7-35 3489-2835 満8か月から
駒井保育園 駒井町2-28-6 3480-9361 満8か月から
駄倉保育園 岩戸北3-20-2 3489-5415 生後57日目から
宮前保育園 中和泉3-12-8 3480-4448 満6か月から
三島保育園 東野川1-32-2 3488-3898 満6か月から

多摩川保育園 西和泉1-5-1 042-483-4667 生後57日目から
狛江保育園 西野川4-12-1 3480-0069 満6か月から ×
狛江子どもの家 和泉本町1-36-4 3488-1231 生後57日目から(※) ×

※狛江子どもの家は3歳児クラスまでのため、4歳児クラスからは他の保育園に移っていただきます。

☆保育園紹介☆hoikuten.pdf [335KB pdfファイル] 


●保育園とは

  保育園は、保護者(父母や同居している親族)が働いているなどの理由で、保育が必要な子どもたちのためにあります。毎日一定の時間、家庭の保護者に代わって保育するところで、子どもたちの生活の場でもあります。 「集団生活を経験させたい」「幼児教育の場として利用したい」という理由だけでは対象になりません。


●入園基準

  保育園へ入園できる子どもは、両親いずれも(別居の場合は世話をしている方)が次の入所基準(1)から(6)のいずれかの事情のある場合です。
(1)保護者が仕事をしている場合
(2)離別、死亡、行方不明などの理由により保護者がいない場合
(3)保護者が出産、病気または心身に障害がある場合
(4)保護者がいつも同居の親族の看護・介護にあたる場合
(5)災害の復旧にあたっている場合
(6)その他の理由で保育に欠ける状態にある場合

※育児休業取得の方へ
 育児休業を取得している間は、疾病の理由により保育に欠ける場合を除き、原則として入園の対象となりません。ただし、復職する月からの入所申込みができます。月の初日に復職する場合は、その前月からの入園申込みができます。なお、復職後に復職証明書を提出していただきます。


●平成22年度保育園の空き状況

 保育園の空き状況については、こちらのページでご確認できます。

●入園申込手続              

<新年度>

 新年度(4月1日)については、毎年12月頃に一斉に受付を行います。詳しくは11月1日号広報に掲載します。

 

<年度途中>

 毎月20日(土日祝日の場合はその前日)に選考会議が開催されますので、その前日までに申込みをしてください。翌月1日付の入園の選考対象となります。申込みの年齢(クラス)は、その年度の4月1日現在のものとなります。

 

 ※ 市外の保育園を希望される方は、申込締切日が狛江市とは異なります。希望保育園の所在地の自治体に申込み時期を確認し、日数に余裕を持って狛江市児童青少年課まで申込みをしてください。
 なお、転出予定の方は転出先の住所が確認できる書類(賃貸・売買契約書等の写し)を添付してください。
 

提出書類

(1)保育所入所申込書
(2)保護者の方が保育にあたれない状況を証明する書類
   ア 外勤・内勤の方・・・・・・・・勤務証明書(会社に記入してもらう)
   イ 自営業の方・・・・・・・・・・・就労状況申告書(自分で記入する)
   ウ 就労内定の方・・・・・・・・・勤務証明書(会社に記入してもらう)
   エ 病気や障害のある方・・・・診断書・障害者手帳の写し等
   オ 介護にあたっている方・・・介護を必要とする方の状態を証明する書類
   カ  就学している方・・・・・・・・在学証明書等
(3)平成21年の所得税が確認できる書類(世帯全員分の書類が必要です)

(4)平成21年度住民税課税証明書(平成21年1月1日に狛江市に住民登録のない方のみ)
(5)受託証明書(認可外保育室・保育ママ等有償で託児している方のみ)
 

 ※申込書・勤務証明書・就労状況申告書・受託証明書については、申請書ダウンロードでダウンロードするこができます。

  
 ●保育時間について 

 保育園は月曜日から土曜日まで開所しています。(日曜日・祝日・年末年始はお休みです。)保育園の開所時間および年齢ごとの保育時間は、保育園により異なります。詳しくは下の表をご覧ください。
 お子さんの保育時間は、保護者の通勤時間等の事情を考慮して、開所時間の範囲内で決められます。詳しくは保育園長にご相談ください。
 また、入園後にお子さんが保育園に無理なくなじめるようにならし保育があります。短い保育時間から徐々に通常の保育時間にしていきます。ご協力ください。

保育園名

保育時間


公立保育園
(6園共通)

7:15~8:30

8:30~17:00

17:00~18:15


18:15~19:15
(延長保育)

満1歳から

保育基本時間

満1歳から

満1歳3か月から

多摩川保育園

7:00~8:30

8:30~17:00

17:00~18:00


18:00~19:00
(延長保育)

満8か月から

保育基本時間

満8か月から

満10か月から

狛江保育園

7:30~8:30

8:30~17:00

17:00~18:30

延長保育

満1歳から

保育基本時間

満1歳から

実施せず

狛江子どもの家

7:15~8:30

8:30~17:00

17:00~18:15

延長保育

満1歳から

保育基本時間

満1歳から

実施せず


●延長保育

通常の開所時間までにお迎えが間に合わない世帯を対象に、1時間の延長保育を実施している園があります。
1.延長保育実施園
   公立保育園(6園すべて)  午後6時15分~午後7時15分
   多摩川保育園         午後6時00分~午後7時00分
2.申込み手続きについて
   延長保育を希望する場合は入園とは別に申込みが必要です。
   申込みに必要な申請書は各保育園にあります。また、申請書は各保育園にご提出ください。(※公立保育園の延長保育申込み期限は、利用月の前月20日までです。)
3.延長保育料について
  延長保育の利用には、通常の保育料とは別に延長保育料がかかります。延長保育料は公立保育園3,000円/月、多摩川保育園3,500円/月です。
4.延長保育は定員制です。利用を希望しても認められない場合もありますのでご了承ください。

●保育料について

1.保育料の決定方法について
 毎月の保育料は、各世帯の前年の所得税の合計額(配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除を控除する前の税額)等により決まります。公立保育園と私立保育園で差はありません。
 毎月1日に保育園に在園している場合は、その月分の保育料をお支払いいただきます。(保育料は日割り計算いたしませんので、月の途中で退園しても1か月分の保育料がかかります。)

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 徴収基準額(月額)
階層区分 定義

4歳以上児

3歳児

3歳未満児



















A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

A階層及びD階層を除き前年度分の区市町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 区市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

区市町村民税均等割のみの世帯

2,200
(1,100)

2,300
(1,150)

3,200
(1,600)

C2

区市町村民税所得割10,000円未満の世帯

2,700
(1,350)

2,800
(1,400)

3,900
(1,950)

C3

区市町村民税所得割10,000円以上の世帯

3,400
(1,700)

3,500
(1,750)

4,700
(2,350)

D1

A階層を除き前年度分の所得税課税世帯で、その所得税が次の区分に該当する世帯

所得税1,500円未満の世帯

5,100
(2,550)

5,200
(2,600)

6,600
(3,300)

D2

所得税1,500円以上8,000円未満の世帯

6,700
(3,350)

7,100
(3,550)

8,200
(4,100)

D3

所得税8,000円以上15,000円未満の世帯

8,500
(4,250)

9,100
(4,550)

10,400
(5,200)

D4

所得税15,000円以上25,000円未満の世帯

11,400
(5,700)

11,600
(5,800)

12,800
(6,400)

D5

所得税25,000円以上35,000未満の世帯

12,200
(6,100)

12,800
(6,400)

14,000
(7,000)

D6

所得税35,000円以上45,000円未満の世帯

14,200
(7,100)

14,400
(7,200)

17,000
(8,500)

D7

所得税45,000円以上55,000円未満の世帯

15,000
(7,500)

15,600
(7,800)

18,800
(9,400)

D8

所得税55,000円以上70,000円未満の世帯

15,700
(7,850)

16,400
(8,200)

22,800
(11,400)

D9

所得税70,000円以上85,000円未満の世帯

16,100
(8,050)

17,400
(8,700)

28,600
(14,300)

D10

所得税85,000円以上100,000未満の世帯

16,400
(8,200)

18,400
(9,200)

33,000
(16,500)

D11

所得税100,000円以上120,000円未満の世帯

16,800
(8,400)

19,400
(9,700)

36,500
(18,250)

D12

所得税120,000円以上140,000円未満の世帯

17,200
(8,600)

20,300
(10,150)

39,000
(19,500)

D13

所得税140,000円以上160,000円未満の世帯

17,600
(8,800)

21,100
(10,550)

41,300
(20,650)

D14

所得税160,000円以上190,000円未満の世帯 

18,000
(9,000) 

21,700
(10,850) 

43,400
(21,700) 

D15

所得税190,000円以上220,000円未満の世帯 

18,400
(9,200) 

22,300
(11,150) 

45,400
(22,700) 

D16

 所得税220,000円以上250,000円未満の世帯

18,800
(9,400) 

22,900
(11,450) 

47,200
(23,600) 

D17

 所得税250,000円以上300,000円未満の世帯

19,300
(9,650) 

23,500
(11,750) 

49,200
(24,600) 

D18

 所得税300,000円以上400,000円未満の世帯

19,800
(9,900) 

24,100
(12,050) 

50,800
(25,400) 

D19

 所得税400,000円以上500,000未満の世帯

20,300
(10,150) 

24,700
(12,350) 

52,400
(26,200) 

D20

 所得税500,000円以上600,000円未満の世帯

20,800
(10,400) 

25,300
(12,650) 

54,000
(27,000) 

D21

 所得税600,000円以上800,000円未満の世帯

21,300
(10,650) 

25,900
(12,950) 

55,600
(27,800) 

D22

 所得税800,000円以上1,000,000円未満の世帯

21,900
(10,950) 

26,600
(13,300) 

57,600
(28,800) 

D23

 所得税1,000,000円以上の世帯

22,500
(11,250) 

27,300
(13,650) 

59,600
(29,800) 


2.納入について
 保育料の納期限は毎月月末です。納入方法については、原則として口座振替により納入していただきます。(口座振替申込書は各保育園又は市役所児童青少年課にあります。)
 未納が続いた場合は、保育園等を通じて直接通知することがあります。
※口座振替を利用できない方は児童青少年課までご相談ください。

3.保育料の減免 
 保育料の納入が困難で次の要件に当てはまる場合は、保育料の減免制度があります。減免は原則として申請日の翌月から適用となります。詳しくは市役所児童青少年課までお問い合わせください。
(1)生活保護法の保護を受けたときや、今年度の市民税を非課税又は免除されたとき
(2)前年度分又は今年度分の市民税の徴収猶予、納期の延長となった場合
(3)今年中に前年の所得金額に対して、10%以上に相当する額の災害を受けたとき
(4)今年中に前年の所得金額に対して、5%又は所得税法による最高限度額以上の純医療費を支出したとき
(5)今年中に出産等により稼働能力のない世帯員が増えたとき
(6)今年中に主たる稼働者が、失業、死亡もしくは離婚等により世帯を分離したとき
(7)世帯の前3か月の平均収入月額(期末手当等を除く)が前年の平均収入月額(期末手当等を除く)より2割以上低額と認められたとき

【問い合わせ】児童青少年課