市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為について、市に損害が生じたと認めるときに監査委員に対し、損害を補てんするために必要な措置を講じることを求める制度です。監査委員は請求に基づき監査し、結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講ずるよう勧告することができます。
●請求できる人 狛江市民であれば一人でも監査請求をすることができます。
●請求の期間 行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
●請求の手続き 請求は書面により行うこととなっています。